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銀行残高証明書を入手する意義は、会社内の内部的管理、監査証明等あると思います。
しかし、会社内の内部的管理として今日ではファームバンキング等代替手段がある中で、預金・借入金等の残高証明として外部監査のために当該証明書を入手する必要はあるのでしょうか??ご存知の方がいれば、ご指導をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>因みに借入金残高についてはどうでしょうか?同じく、税務署調査等に有効ということでしょうか?


>できましたら、お教えいただければと思います。よろしくお願いします。

そうですね。借入金残高証明書も同じ理由で必要かと思われます。
借入金勘定に限らず、貴社の決算書の数値を証明する書類で一番効力があるのは会社外部からの証明書です。
取引先によっては貴社の決算期末に買掛金残高証明書まで送付してくれる会社もあるぐらいです。
貰える証明書は貰っていて損はないので、ちゃんと揃えて保管していてください(確か要7年保存だったかな?)。
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この回答へのお礼

HDKYZK1978様
重ねて回答していただき、ありがとうございました。
HDKYZK1978さんのおっしゃるとおりだと思います!!

お礼日時:2007/03/22 13:08

こんばんわ。

末筆ながら回答させて頂きます。

銀行残高証明書は昔から預金勘定の突合書類として広く一般的に採用されているので外部監査(その他、特に税務調査など)での必要書類とみなされています。例えば3月決算の会社が5月末の法人税納付のために申告書を作成するとします。貸借対照表の勘定科目に現金預金があり、さらに科目内訳書にはその現金預金勘定の期末の内訳を記載しなければなりません。科目内訳書の突合書類についてですが、現金勘定は日々締めてあるはずなのでその帳簿と突合します。では預金勘定はというと一般的に銀行残高証明書が突合書類となります。「期末の残高が記載されている通帳のコピーは駄目なの?」と思うかもしれませんが、例えば3/31までの残高は載っているとして、税務署は「4/1以降の取引が記帳されていないけど、これ以外に3/31に銀行取引があったんじゃないの?未記帳じゃないの?」と聞いてくる可能性があります。ファームバンキングにしても全ての法人が採用しているとは限りません。銀行残高証明書はそれを発行しようとする銀行の実印が押されているので対外的にも有効な証明書になり得るわけです。

如何でしょうか?後々のためにも銀行残高証明書は入手しておくことをお勧め致します。

この回答への補足

早々に回答していただきましてどうもありがとうございます。
預金については、よく分かりました。
因みに借入金残高についてはどうでしょうか?同じく、税務署調査等に有効ということでしょうか?
できましたら、お教えいただければと思います。よろしくお願いします。

補足日時:2007/03/18 22:46
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