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明らかに相続する資産よりも債務のほうが多く、でも親戚(被相続人の兄弟)に迷惑をかけたくない、といった場合、配偶者、子、親戚全員が相続放棄するということは可能ですか?もし可能な場合、だれにも相続されなかった資産や負債はどういう扱いになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

親戚に迷惑をかけたくないのならば、相続人全員で限定相続を申請すればいいです。


相続の放棄を相続人全員がすれば、次の順位の相続人に権利が行きます。
相続人の順位は
1 亡くなった人の子(子が亡くなっていたときは孫、ひ孫・・・と代襲相続されます)
2 亡くなった人の両親
3 亡くなった人の兄弟(兄弟が亡くなっていたときは甥、姪までは代襲相続されます)
※ 亡くなった人の配偶者はそれぞれの順位と同時に相続できます。
相続人がまったくいなくなった場合は国のものになります。

参考:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
   http://minami-s.jp/page021.html
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/20 09:59

相続財産が負債である場合は、相続人全員で相続放棄するのが普通です。


配偶者、直系卑属(子・孫・曾孫・・・)全員、両親、兄弟、兄弟で亡くなっている人で甥・姪がいればその甥・姪(兄弟が存命なら甥・姪は相続放棄する必要はない)全員で、いっせいに相続放棄してください。

また、負債と財産のどちらが多いかわからないときは、限定承認という方法も取れます。限定承認は相続放棄と異なり、相続人のうち一人だけということはできず、全員で行う必要があります。
限定承認とは、故人の負債は故人の財産の範囲内で返済するが、故人の財産を超えた分については返済しないということです。
よく考えずに相続放棄し、実は思ったよりたくさんの財産が見つかったり、土地の評価額が上がって負債を上回ってしまった場合でも、相続放棄をしていると取り消すことはできませんので、限定承認も考慮してください。

ちなみに#1の方に補足で、全員が相続放棄した場合に財産が残れば国庫に入りますが、負債が残っても国は払いません(債権者が泣き寝入ることになります)。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/20 09:59

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