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個人の自営業です。確定申告(青色)は済ませました。

帳簿を見ていて、所得税の予定納税分を租税公課にいれたままにしておいたのに気がつきました。

所得税は経費にできませんから、決算書の所得金額は増加するのですが、それでも所得控除の額の方が大きいので課税される所得金額は「0」のままで変わりません。

この場合、決算書や確定申告書の訂正はどのようにすればよいのでしょうか。

更正や修正申告にも該当しないようなので...。

A 回答 (1件)

結論から言うと、税額に影響のない場合については納税者側より申し入れない限りはとがめられる事はまずありません。


計上した経費の内容を修正することによって所得税以外に課税されている税額等に影響が出るということなら、ご自身で税務署に届け出れば済むはずです。
ただし現時点では数多の確定申告書が税務署に集中していることや、消費税の申告期限は今月いっぱいまで続いているため税務署は今も慌ただしく、電話をしても混雑して繋がりにくいことも往々にして予想されるため、ひと段落してから申し入れてもよいのではと思われます。
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