
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>こういったケースでは売上は店側の売上であり実際に当社に支払われる金額が当社の売上という理解で問題ないのでしょうか?
催事会場での売上代金A円、店舗が天引する代金B円、御社への支払代金C円(=A円-B円)とします。
催事での売れ残り製品は御社が引き取るのでしょうから、これは委託販売になります。すると、A円は御社の売上、B円が御社の販売手数料となります。支払い明細に「仕入」と書いてあっても関係ありません。
売れ残り製品が返品されない場合は通常の販売ですから、A円は店舗側の売上、C円が御社の売上になります。消費税のことを考えるとこちらの方が有利と思うのですが。
この回答への補足
詳しい解説有難うございます
当社の場合売れ残ったものは搬出しています。
委託となるわけですね。
追加質問になってしまうのですが
簡易課税を選択しています。
仕入れた製品も販売しているのですが
卸売と小売で控除率が異なります
催事の販売は卸と小売どちらになるのでしょうか?
委託というとイメージとしては卸売なのですが・・・
No.3
- 回答日時:
>催事の販売は卸と小売どちらになるのでしょうか?
委託販売ではA円が御社の売上であり、エンドユーザーへの売上ですから「小売」です。
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