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こちらには全く筋の違う事で、ある人より「弁護士を呼ぶぞ」と言われました。
私の友人などにも聞いたのですが、私の方に悪い事はなく、相手もなぜ弁護士を呼ぶと言ったのか分からないと言われました。
私は「ハッタリ」だと受け止めていますが、もし、このように「弁護士を呼ぶ」などと言われた場合には「恐喝」などの部類に入るのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸しいただけませんか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

脅迫・恐喝は、生命・財産・名誉などに対する害悪の告知が前提となっています。


「弁護士を呼ぶ」は、いずれにも該当しなさそうなので、脅迫にはならないと思います。

暴力団を呼ぶ、なら脅迫罪になります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
「弁護士を呼ぶ」だけでは恐喝などには当てはまらないのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/07 14:17

訴える気がないのに「訴えるぞ!」って言うと脅迫罪が成立します。


でも、弁護士を呼ぶ気がなくて「弁護士を呼ぶぞ」と言っても、なんにもなりません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
ん~やっぱり何も無いんですね。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/07 15:33

「弁護士を呼ぶ」は


「代理人を呼ぶ」という意味合いになるので
未成年者が「お母さん(法定代理人)を呼ぶぞ」と同じ意味であり犯罪にはなりません
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
「弁護士を呼ぶ」とは「代理人を呼ぶ」という意味なんですね。
すみません、そう理解するべきなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/07 15:34

呼ばせればいいじゃないですか(笑)


どういう状況なのかわかりませんが、法律に詳しい友達を呼ぶぞ!って言ってるのとあんまり変わらないです。
口喧嘩してるときに口喧嘩の強い友達呼ぶぞって言ったって、実際に呼んだって、脅迫にも恐喝にもなりません。前後の事情がわからないと、弁護士を呼ぶって言っただけで恐喝になったりしたら大変です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
私は呼んで欲しいぐらいなんですけどね。
けど、数日経ちますが、呼んでくれません。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/07 14:22

あなたが怖くなったのなら、入るかもしれません。


でも、そうではなさそうなので、入らないでしょうね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
私は全く怖くはありません。
出来れば呼んでいただき、じっくりとお話したいぐらいなんですけどね。
「どのような理由で先生は呼ばれたのですか?」など。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/07 14:19

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