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私は、先月離職し次の就職先が決まるまでにどうしても「保険証」がほしいと思っております。社会保険庁に問い合わせたら。「任意??で2年継続ができる」といわれました。「家族の扶養には入りません。」この「任意??」ってどういうことなのでしょうか?「年金手帳、印鑑、身分証明書を持ってくればよい」とのことでしたが、この後すぐに病院などに行って健康保険が適用されるのでしょうか?
なかなか。私どもは、わからない分野です。

A 回答 (5件)

任意継続のことですね。


http://www.situgyou.com/st_syakaitetuduki.htm
前の会社の保険に2ヶ月以上入っていれば、退職後20日以内に届け出れば、その社会保険の健康保険を継続使用できる制度です。健康保険料は今まで会社が半額負担してましたが、任意は全額負担になります。
ちなみに任意でなくても国民健康保険に加入することもできます。現在お仕事をされず任意継続してないなら、手続きしてなくても国民健康保険の有資格となっていますので、退職後から保険料は発生してます(任意継続すれば支払いは不要ですが)ので。両方の保険とも手続き後保険証が手元に届くまでに数日かかることもありますが、届く前に病院にかかってもその旨を言うか、先に医療費を全額負担しても後日7割分返金されます。
でも、
>私どもは、わからない分野です。
健康保険や年金などの加入は義務です。ある程度は理解しなくてならないので、今回学ぶのにいい機会かと思います。

この回答への補足

非常に勉強になります。《手続きしてなくても国民健康保険の有資格となっていますので、退職後から保険料は発生してます》←このことが良く理解できません。国民健康保険で、病院とかにかかることができるのですか?また、国民健康保険は、あくまでも有資格者であるわけで、手続きは必要なんですよね?ここ1ヶ月以内には、就職予定なのですが、国民健康保険と任意継続の保険とどちらが賢い選択のなのでしょうか?
とにかく、私は医者に行きたいということが一番の取得理由です。

補足日時:2007/04/09 18:09
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No.3です。


>手続きしてなくても国民健康保険の有資格となっていますので、退職後から保険料は発生してます
国民健康保険に手続きしなくても(保険証がなくても)保険料は発生することです。例えば3月末に退職し任意保険にも入らず無保険のまま5月に保険に入っても4月分の請求も請求される、ということです。なので任意か国保かいずれか手続きしないと保険証がないわけですから、その間に病院にかかったら実費で請求さますし、5月に加入しても4月分も払うことになるので損するということです。
国民健康保険で医者にかかることは当然できますが、手続きしないと保険証は手に入りません。国保と任意どちらがよいかはすぐに就職するなら国保のほうが近くの管轄の役所で手続きができるぐらいでしょうか。保険料は各自治体によって異なるので国保は昨年1年間の所得を元に計算され、任意の場合は今まで半額負担なのが全額になるとしか答えられないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!早速明日手続きへ行ってきます!!

お礼日時:2007/04/11 03:15

きちんと調べた訳ではありませんが、任意継続すると今まで会社が負担していた分を含めて全額自己負担と聞いたことがあります。

国民健康保険とどちらが安くつくかは個々の条件や自治体によって若干違うでしょうが...。一つ言えるのは健康保険証がないと昔みたいに「次回持ってきてもらえればいいですよ。」ということはなかなかないみたいです。基本はその場は全額負担で後日払い戻しという形です。踏み倒す人が多いからじゃないですか?
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この回答へのお礼

なるほど、ご意見誠にありがとうございます。

お礼日時:2007/04/09 18:05

会社を退職すると、いままでの健康保険は使えなくなり、役場で国民健康保険に加入する手続きするのが普通です。


しかし、手続きをすると社会保険に2年間継続加入(任意継続)することができ、退職前の健康保険の保険給付サービスを受けることができます。

任意継続制度は、会社退職日まで継続して2ヶ月以上健康保険に加入していると利用することができます。手続きは、会社退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」と必要書類を住所地の社会保険事務所等に提出することで加入できます。

国保にするか社保で任意継続するかは支払う保険料を計算してみてください。国民健康保険の保険料は、前年の所得から算出されます。任意継続制度の保険料は、会社退職時の標準報酬月額(月給を基に決められた保険料算出の基準となる額)と定められた標準報酬月額のいずれか低い方の額に保険料率をかけた金額になります。このような方法で算出された保険料は、国民健康保険に比べ安くなる場合があります。

保険料は全額自己負担、毎月の保険料の直接納付、納付が1日でも遅れると資格を喪失しますが、会社退職前に前年の所得から算出される国民健康保険料とご自分の標準報酬月額を確認しておき、どちらの制度を利用したほうが保険料を安くすることができるかを考えてから、退職後の健康保険に加入することをお進めします。 (国保・社保に金額を計算してもらったらどうでしょう?)
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この回答へのお礼

すごく勉強になります。貴殿や、皆様からご意見を賜り感謝の気持ちでいっぱいです。ほんとにありがとうございます。

お礼日時:2007/04/09 18:24

この回答への補足

初回は、3ヶ月分の社会保険料を納めないといけないと書いてありますが、それ以内に再就職した場合はその分は、変換されるのでしょうか?

補足日時:2007/04/09 15:56
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