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No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>隣地との境界は確定しています
確定していて境界杭が打ってあれば、その位置を測量しておくとよろしいです
道路境界の官民境界の杭2・3箇所を基準に隣地との境界杭の位置関係を測量しておくのが良いでしょう
(境界杭は動いたり消滅したりする可能性がありますから、自分の覚えとしてだけでも必要です、隣地地主の承認が得られればそれが最善ですが)
正式の測量でなくても(それぞれの杭の間の距離を測っておくだけでも)それなりの効果はあります(自分で測る場合、誤差10cm程度はやむをえませんからそのつもりで)
誰が、何時、どのような方法で測ったのかも記録が必要です
この記録は、100%認められ訳ではないですが、有力な証拠になります
また、それぞれの杭の写真(クローズアップと他の杭との位置関係がわかるような)もあればトラブルの際の状況証拠になります
なお、測量したから登記の変更も と短絡的に考える必要はありません
No.8
- 回答日時:
#5です
少し補足します
登記簿の面積と実際の面積が 異なっていることは良くあります
逆に昭和40年代以降に正式に測量し登記したもの以外は、一致しないのが普通です(通常は実際の面積の方が大きい)
公図も古いものは、単なる絵図です 強制力は全くありません
>測量の時に印鑑をスムーズにもらえるかどうかわかりません。
と言うことは、境界が確定されていないのでしょうか
境界が確定されていないのならば、売主が健在のうちに、費用をかけても確定しておくことが必要です(隣接地主の言い分を100%受け入れるならば別ですが)
何度もご回答ありがとうございます。
隣地との境界は確定しています。
ただ、隣地は車が通れるような、道路に面しておらず
私が買った土地か、反対隣の家しか買主が現れないような土地です。
今回ついでに購入する話も出てきたのですが、値段で折り合いませんでした。道路に面した土地(今回購入した)と続いているので、欲が出てきたのか、同じ坪単価でないと売らないといい始め、購入しませんでした。(話が成立しかけた頃に何度も値段を上げるので、仲介の不動産やが手を引きました)
そんないきさつがあるので、いざという時に印鑑を押さないかもしれないと思ったのです。
No.7
- 回答日時:
筆界の確認をしてありますか?筆界の範囲が公簿の面積です。
公簿面積が60坪なら、あなたは60坪の権利を公示しているに過ぎません。
実測が80坪と仰っていますが、それは本当に筆界の範囲を測ったものでしょうか?
厳密に言うと境界と筆界は違うものです。スペースの問題もあるのでごく簡単な説明しかできませんが、
・公簿は筆界の範囲です。
(公簿の面積が古くから変わっていないのであれば太閤検地の頃の測量結果がそのまま転記されていて公簿と実測が違う場合があります。)
・境界は所有者同士で任意に決めることができます。
正しい登記をしておくことが自分の権利を守ることに繋がります。
固定資産税や測量費用をケチらずに、自衛の手段として実測を登記しておくほうが良いと思います。
(測量費用は場所によりますので一概に述べることはできません。)
売主さんと隣地所有者との間でトラブルがあったのなら、あなたが購入された土地の筆界が正確なものか不安です。
参考URLに境界と筆界がどう違うのかが書かれたページを記入しておきました。
参考URL:http://www.geocities.jp/npo_kyoukai/paper.html
ご回答ありがとうございます。
筆界という言葉を初めて聞きました。
売主さんと隣地所有者との間でトラブルがあった・・・
これは、昔からの実際の持ち主と、登記簿上の所有者入れ替わっていた
り、隣地には狭い里動しかないなどで、隣地の所有者が自分の土地も売りたいがために、起こったトラブルです。
土地が入れ替わっていた件につきましては、法務局で地図の訂正が行われ問題ありません。
No.6
- 回答日時:
皆さん仰るように、慌てて測量をする必要はないと思います。
ただ、チョット気になるのは、隣地の値段がドンドン上がっていく、との事ですが、もしかしたら、隣地は売りに出ているのではないでしょうか。
もしそうでしたら、逆に隣地の方で境界の立会いを依頼しに来るかと思いますので、立場は逆になります。
今すぐ売却の予定がなければ、慌てず、隣地の動きや、行政の地籍調査等を待って、様子を見られては如何ですか。
No.5
- 回答日時:
隣接地との境界は確定していますか ?
確定して境界杭なりで境界が明確に示されていれば それでOKです
確定していない場合もしくは境界の目印が明確でない場合は、売主立会いで境界確定をしなければなりません
(質問者では隣接地主に対抗できません、過去を知っているのは売主です)
境界さえ確定していれば、測量は必要になったときに行えばよろしいです
No.4
- 回答日時:
何のために測量するのですか?
売ったり、担保に入れたりする必要があるならば、実測に登記し直す(「地積更正」といいます)必要があるかもしれませんが、隣地から境界を侵されているということでもない限りは、それ以外では特に必要性があるとは思えませんが。
地積更正したら固定資産税が増えるだけですよ。
特に必要性がなければ、印鑑がもらえるかどうかわからない測量をすることはないと思います。ましてや、「筆界特定制度」を使ってまで(けっこうややこしいらしいです)する必要があるのかな?と。
難しい隣接地主の代が替わってからでもいいんじゃないですか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
境界を確定した上で、「土地地積更正登記」を法務局に申請することになります。調査・測量・登記申請の代理人は「土地家屋調査士」です。
境界確定のプロセスは所有者同士が合意すれば済むといった単純なものではありませんが、隣接所有者の同意が得られなければ、実現が困難であることは間違いありません。
ただし、「書類に印鑑」が絶対条件ではありません。事実上境界には同意しているが押印をしてくれないというケースでは、土地家屋調査士が「本人確認及び事実確認」をすることで、地積更正できる場合もあります。
また、法務局に「筆界特定」を申請し、筆界特定登記官が筆界(境界)を特定すれば、同意なしに地積更正登記が可能です。
いずれにしても「土地家屋調査士」が専門とするところです。相談の上、見積もりの依頼(見積もりだけでも有料になるかもしれません)をしてみてはいかがでしょうか。
私の印象としては40万から100万くらいまでかなと言ったところです。
http://www.chosashi.or.jp/
参考URL:http://www.chosashi.or.jp/
No.2
- 回答日時:
測量は可能ですが、隣接地権者が境界に同意しないと、その測量は無意味です。
20~30万以上(場合によっては数十万円)もかけて登記できない測量をしても仕方ないです。
No.1
- 回答日時:
測量はいつでもできます。
それよりもその土地はいつ頃国調を行なっていますか。まだならば、市町村にいつ頃国調をする予定があるか聞いたらどうですか。
役所が測量をするのならば、役所に任せればいいです。
自分で土地家屋調査士を頼み測量するのならば、現在は自由化されていますので、うまく安い調査士を選べばよいです。地元の方のほうがよいでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。
いつ国調があるのか、あるのかどうかもわかりません。
もし、隣地の持ち主が印鑑を押さないと言っても測量は可能でしょうか?
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