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私の会社は、社長と創業者が株を持っています。創業者から社長へ一部売却したことでそうなったのですが、その際の社長の購入資金が、会社から社長個人への貸付でした。貸付について取締役会の議決がありません。いろいろなりゆきがあり、その売買に問題が無いのかな、と疑問をもっております。その融資が無ければ、社長は株を買う事ができなかったようです。法律を調べても今ひとつわかりません。なにとぞお教えください。

A 回答 (2件)

 その金額による貸し付けが、取締役会決議を必要とする決議に当たるかどうかは、その会社の規定です。

社長決裁だけでよく、取締役会決議を必要としないものだってあります。
 そして、もしもその融資が問題あるものだったとしたら、株主が訴訟を起こすことができます。でもその株主が認めていることなら、それはないですよね。
 融資であって、株主が認めていれば背任でもないし、まして横領でもないのなら、法律的には問題はないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

法律的に問題がないことがわかりました。道義的責任は株主訴訟ですね。がんばってみます。ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/17 17:23

当該貸付行為が、利益相反取引にあたるか、ですね。



ちなみに株主総会の決議等もなかったのでしょうか?
あるいはみなし決議とか…
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この回答へのお礼

ありがとうございました。利益相反までいけるかどうか、もう一度確認してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/17 17:22

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