
こんにちは。お昼のワイドショーを見ていたら、林家正蔵さんの所得隠しの問題が取り上げられて、どういう場合のお金が課税対象になるのか……というのを特集していました。(結婚式のご祝儀のケースや仕送りのケース)。その中で親が子供の結婚祝いにマンションを買ってあげたら課税対象と紹介されていましたが、もし子供が親に家をプレゼントしてあげたら、これも課税対象ということですよね?実は両親に老後の家を買ってあげようかと計画しているので気になりました。買った家の名義が両親であれば、贈与となって贈与税が発生するということかなぁと理解しましたが……
たとえば名義は買ってあげた子供にしてあげると(この場合、両親との同居はしませんし、住民票も移しません)課税対象にはならないのでしょうか?
その場合、両親に不幸があって相続になった際、子供の名義になっている家は相続対象外になりますよね?
子供名義の家に両親だけで住んだ場合、世帯主は誰になるんでしょうか?
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>両親に老後の家を買ってあげようかと…
扶養義務がある相互間で、生活に必要な最小限のお金を出し合うことは、贈与ではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm
現在、ご両親が住まいに困っていて、年金以外に所得がないなら、子が親の家を買ってあげても贈与とはならないでしょう。
もちろん、住まいに不自由しているわけではなく、お金もたんまり持っているとでもいうなら、贈与と見なされるとは思います。
また、分不相応な高級マンションでも行けません。
身の丈に合わせておくことが肝要です。
>たとえば名義は買ってあげた子供にしてあげると(この場合、両親との同居は…
これはもちろん贈与ではありません。
住まいを提供してあげることは、立派に扶養義務の範疇です。
家賃など取る必要はありません。
>相続になった際、子供の名義になっている家は相続対象外に…
当然です。
>子供名義の家に両親だけで住んだ場合、世帯主は誰になる…
住民登録に、建物の所有者は関係しません。
実際に済んでいる人が世帯主です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>もし子供が親に家をプレゼントしてあげたら、これも課税対象ということですよね?
そうです。贈与税の対象になります。
>実は両親に老後の家を買ってあげようかと計画しているので気になりました。
自分の名義で購入して親に居住させるだけならば何の問題もありません。
>買った家の名義が両親であれば、贈与となって贈与税が発生する
そういうことです。
>たとえば名義は買ってあげた子供にしてあげると課税対象にはならないのでしょうか?
なりません。
>子供の名義になっている家は相続対象外になりますよね?
そうです。
>子供名義の家に両親だけで住んだ場合、世帯主は誰になるんでしょうか?
親です。
あまり難しいことを考える必要はありません。賃貸住宅ですよ。普通に。単に大家が子供で、賃料をもらわないだけです。
賃料をもらわないという場合には、厳密に言うと確かに親にその分援助していることになりますけど、これは扶養義務の範囲として認められますから贈与税の対象にはなりません。
親に不動産を贈与するのは扶養義務の範囲外ですから当然贈与税の対象です。
No.1
- 回答日時:
子供が購入し、子供と両親の間で賃貸契約を結んで下さい。
名義(所有者):子供
大家(貸し主):子供
店子(借り手):両親
マンションの世帯主:両親
となる訳です。
両親の住民票は住んでいる借家(つまり買ってあげたマンション)に、子供は両親とは別の、自分の自宅に住民票が置けます。
あと、形式のみの賃貸契約では贈与とみなされる可能性があり、家賃の受け渡し実態が無いと税務所に何か言われるかも知れないので、家賃の帳簿を作って、家賃の領収書を発行しておくのが良いです。
ご回答ありがとうございます。No.2さんやNo.3さんとは見解の違いなんんでしょうか?でも税務署から指摘された場合の対策も必要なのかもしれませんね。
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