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平成19年4月19日に雇用保険料率の改定されましたが、既に旧率で給与を支給しております。こういった場合、どのような処理をしたらよいでしょう。また、パートさんの3月分の給与を4月に支給しますが、それも同様に旧率で計算しております。中には辞めた方もおりますので、どう対応したらよいか困っております。

A 回答 (3件)

>平成19年4月19日に雇用保険料率の改定されましたが、既に旧率で給与を支給しております。

こういった場合、どのような処理をしたらよいでしょう。

4月の給料日に天引し過ぎた雇用保険料は、5月の給料日に返して上げて下さい。

>また、パートさんの3月分の給与を4月に支給しますが、それも同様に旧率で計算しております。

『労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。(東京労働局ホームページ)』

つまり、”支払う賃金”に対して雇用保険料を賦課します。3月分の給与であっても4月に支払うのであれば、新料率を適用します。やはり、5月の給料日に返して上げて下さい。

>辞めた方もおりますので、どう対応したらよいか困っております。

天引し過ぎた雇用保険料はいくらでしょうか?

この回答への補足

パートさんの天引きしすぎた雇用保険料はだいたい1人当たり200円くらいです。

補足日時:2007/04/24 08:19
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#2です。



>パートさんの天引きしすぎた雇用保険料はだいたい1人当たり200円くらいです。

辞めたパートタイマーの預金口座へ振り込んであげてはどうでしょう。振込手数料は会社負担で。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり精算しなければいけないのですね。
がんばります。

お礼日時:2007/04/24 21:54

4月1日にさかのぼり適用されます。

5月の給与で清算します。3月分は旧率でOKです。

http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/2007042 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/24 08:17

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