今年2月に医療費控除をもらうつもりで確定申告しました。税務署に行く時間がなかったので郵送で医療費の領収書とインターネットで作成できる確定申告書に入力、ダウンロードして郵送しました。そしたら税務署から督促状が届き、「申告所得」の税目で約50000円も請求されました。税務署に確認したところ源泉徴収税額を差し引いてこの金額分不足なので納付してください、とのこと。説明を聞いても腑に落ちません。一番もやもやしているのはもし確定申告していなかったらこんな督促状は届かなかったのでは?ということです。言い遅れましたがうちはサラリーマンで所得税は普通に給与天引きされています。そのこと(確定申告していなかったら、云々)を税務署に聞いたら「自己申告・自己納付なので・・・」とのこと。これってやっぱ言い方変ですが申告しなかったら見ないふり(払わなくてもよい)ということなんでしょうか。税のことに関しては全然わかっていないので、詳しい方、この状況をわかりやすく説明してください。私は払わなければいけないのか、そして確定申告しなければ請求もされなかったのでしょうか。
No.7
- 回答日時:
>そして確定申告しなければ請求もされなかったのでしょうか。
そーです、ただ会社の年末調整で足りなかった 分が引かれます。
税務署に支払うか、会社の給料から引かれるか、の違いで払わなければいけない一緒です。
修正申告をする、というのもありますので、会社で源泉証明をもらうなどして、それを持って税務署に相談しにいきましょう、それで払う物は払う、貰うものはもらうようにしましょう。
本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
詳細が分からないので推測ですが、源泉徴収票から確定申告書への転記の際に所得控除の記載漏れ等があったのではないでしょうか?源泉徴収票が添付されていても確定申告書に記載がなければ、申告書で訂正したものとされます。
控えがあれば再度確認しましょう。
本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>一番もやもやしているのはもし確定申告していなかったらこんな督促状は届かなかったのでは?
確定申告で提出した源泉徴収票に誤りがあった可能性が高いです。つまり、会社の経理部が源泉徴収手続を誤り、質問者の給料から徴収した所得税が規定(所得税法)よりも大幅に少なかったと考えられます。(質問者が源泉徴収票のデータの細部を公開すれば、この辺の事情が明らかになります)
もしそうだとすると、確定申告しない方が良かったことになります。質問者の場合は、確定申告すべき法的義務がないからです。
5万円の所得税が追徴されたと言うことは、住民税についてもほぼ同額が増えるでしょう。
この回答への補足
源泉徴収書がないのですが旦那が総務部所属なのですぐに出してもらいます。
詳細をNO2の補足に入力しましたので、ご助言いただけますとありがたいです。
本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
サラリーマンで、給与天引きということであれば、年末調整もなさっているでしょうから、その結果からさらに医療費控除があった場合には、還付されるのが普通ですよね。
この場合の税務署の方の「自己申告・自己納付」という言葉が気になるのですが、確定申告時には、年末調整後の結果としての源泉徴収票を添付なさったのでしょうか?
というのは、たとえば扶養対象者を増やしたり、生命保険支払の控除を受けたりするのは、年末調整で行うわけですが、これが加味された源泉徴収票をつけていない場合は、単純に年収に対して、基礎控除と社会保険料を控除して、さらに今回の申告分の医療費控除をしただけの税額となるので、職場で払っている源泉徴収税額より多くなる可能性もあるのです。
その場合に、申告書の内容に不備がありますよということまでは、税務署では確認してくれませんから、「自己申告云々…」となるわけです。
手続きの内容などがわからないので、推測でこの程度のことしか申し上げられないのですが、源泉徴収票の記載の転記漏れなども含めて、もう一度確認してみて、必要なら修正申告をなさるといいでしょう。
このままでは、もちろん支払う必要が生じますし、督促状も来ることになってしまいます。
この回答への補足
源泉徴収書の控えがないのですが旦那が総務部所属ですぐ出せるので出してもらいます。
詳細をNO2の補足に入力しました。
読んでいただきご助言いただけますとありがたいです。
本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
詳細が不明です
もし サラリーマンで途中で転職や退職などをしていなくて
年末調整を受けているなら 普通は更に税金を取られることはないと思います
(確定申告で サラリー以外の所得を申告しているなら別です)
もし 年末調整を受けていて 今回の申告したのが 医療費のみでしたら どこか数字を間違った可能性もありますのでチェックしてみてはどうでしょうか?
「申告所得」とのことですが 何か所得を申告したのですか?
医療費の分を間違って 所得として申告したりしていないですか?
あるいは年末調整時点で会社が間違って少なく申告していたとか・・。
もし雑所得などでしたら 年20万までなら申告しなくてOKですが
申告すれば税金が取られます
20万以上でしたら確定申告しなければとられないかもしれないですが脱税ですので見つかれば追徴もとられて痛い目見ます
うちは(わざとではないのですが)年末調整で配偶者の所得を間違って低く申告していたら 数年後に請求が来て困りました。ので 会社任せにしないで毎年自分で確定申告することにしています。
この回答への補足
確定申告ではサラリーのみの申告しかしていません。
詳細をNO2の補足に入力しました。
読んで頂き、ご助言していただけるとありがたいです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
今回医療費控除による税金の還付申告をなさったと言う事ですが、
そもそも、年末調整はやられていたのでしょうか?
もろもろの控除が減って、昨年末の年末調整では調整額が
マイナスになった人が多かったようですが、もし年末調整を
されていなかったとしたら、マイナスになる事は十分考えられます。
しかも、医療費還付だけのつもりなら、各種控除の申告はしなかった?
かも知れませんから・・・
もし、年末調整をされての事でしたら、医療費還付申告での計算が
ご自分ではプラスになるはずなのに・・・(控えはあります?)
不足になる事は無いと思います。
自己申告、自己納付・・・サラリーマンにそんな悠長な事はありません。
申告書の種類が違っていたって事は無いでしょうか。
確認して、補足されたら又違う回答があるかと思います。
この回答への補足
年末調整しています。
源泉徴収書の控えはないですが、旦那が総務部所属なのですぐ出せます。
税金に関しては素人なので、とりあえず申告書の内容を記入してみます。その上でご助言していただけたら、と思います。
「平成18年分の所得税の確定申告書A」
【収入金額等】
給与:2530698円
【所得金額】
給与:1589600円
合計:上に同じ
【所得から差し引かれる金額】
基礎控除:380000円
計:上に同じ
医療費控除:488551円
合計:868551円
【税金の計算】
課税される所得金額:721000円
上に対する税額:72100円
差し引き所得税額:72100円
再差し引き所得税額:72100円
定率減税額:7210円
源泉徴収税額:6900円
申告納税額-納める税金:57900円(←督促状の金額です)
以上です。あとの項目欄は何も入力していないか0円になっています。
補足ですが税務署に電話した際「源泉徴収税額が去年よりかなり少なくなっているので会社の記入ミスとかではないでしょうか」とも言われました。今旦那に電話して調べてもらっているところです。返事待ちです。そして申し遅れましたが私は妻です・・・。
何度も申し訳ございませんが、わかりやすく説明していただけますとありがたいです。
No.1
- 回答日時:
>うちはサラリーマンで所得税は普通に給与天引きされています…
会社で「年末調整」までやってもらっていますか。
やってもらっているとしたら、下記サイトの
「サラリーマンで確定申告が必要な人」
のいずれかに該当するのではありませんか。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
>申告しなかったら見ないふり(払わなくてもよい)ということなんでしょうか…
上記に該当し、申告義務があるのに申告していなかったら、脱税という違法行為を犯していることになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
ざっくばらんに言って、スーパーで万引きしても見つからない場合もあるわけで、これ以上の触法行為に対するコメントは、控えさせていただきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
この回答への補足
年末調整はしてもらってます。
ちょっと詳細を(申告内容)整理して上の方のどなたかの補足に今から入力します。そちらも読んでいただけら、と思います。
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