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この場合、どうなりますか?

1.非該当品の通信機器に該当品のヒューズを使用しており、前面、背面等に工具
  なしで取り外し出来る状態でヒューズが実装され、使用者が交換可能な場合の
  ヒューズその物に表示は必要か?

2.非該当品の通信機器に該当品のヒューズを内部に組込んで使用(ソケットで実
  装)しており、基本的にはメーカー修理している場合のヒューズその物に表示
  は必要か?

3.前記 2.の場合で、非該当品の通信機器に、予備品としてヒューズ単品を添
  付し販売する場合のヒューズその物に表示は必要か?

4.前記 2.の場合で、使用者からの要求でヒューズを単品で販売する場合のヒ
  ューズその物に表示は必要か?

5.一般家庭や一般企業で使用する可能性がある通信機器は対象か、対象外か?

6.通信機器と呼ばれる装置に、一般家電販売店では扱っていないようなコネクタ
  で接続するACコードのコネクタは対象か?
  コネクタでは「機械器具に組込まれる特殊な構造のものを除く」とありますが
  「特殊な構造」の定義がよく分かりません。

7.通信機器で使用するACコードで、プラグ(認定品)+ケーブル(認定品)+
  コネクタ(未認定品)を接続した状態で認定を取得することが可能であるか?

8.通信局舎内等、特定の場所で、且つ保守保全要員が常駐するような場合、通信
  機器に添付された、AC電源コードセット,ヒューズ等電安法で特定電気用品
  に分類される部品についても、認定品である必要があるか?

出来れば、「XX法 第X条に記載あり」とか、根拠がわかれば、なおありがたい
ところです。

以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 下記URLの、3.電気用品安全法施行規則別表のPDFファイルに、規定されている詳細がありますので参照してください。



参考URL:http://www.jet.or.jp/topics/rule_info.html

この回答への補足

早速の情報ありがとうございました。

参考URL見ましたが、「電気用品安全法施行規則別表」では、「これは電気用品に該
当する」ことを確認するための詳細は記載されていますが、表内の「区分」には、
ほとんど「その他のもの」とあり、「これは電気用品には該当しない」ことを確認
することが出来ません。

補足日時:2002/06/19 11:41
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