自営業を営んでいるものです 今年、子ども(成人)が家の仕事を手伝ってくれるとのことで青色申告の申請(子どもに毎月20万支払う旨を記入)をしました すると、自宅に「源泉徴収税の納付書等」が送られてきました これは、子どもの賃金に対する源泉徴収ということでしょうか?
同封されていた税額票を見てみると、一月分の賃金が88000円未満であれば税額は0円になっています あくまで節税対策の為の申請でしたので、実際は8万程度しか子どもには渡しません となると、源泉徴収税は0円ということになりますので、払わなくていいのですよね?今回同封されてきている納付書はひつようないということになりますが、勝手に処分しても良いのですよね?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>もう少し具体的にお教え願いたいのですが・・
○課税所得の違いについて
1)課税所得が1億円のときの税金
2)1)場合に1千万円の専従者給与を出した場合の事業者と専従者の税金の合計
3)課税所得が0円のときの税金
4)3)の場合に1千万円の専従者給与を出した場合の事業者と専従者の税金の合計
以上4パターンで計算すれば理解できる事と思います。
2)と3)で注意すべきは、
事業者の課税所得が1千万円下がること、扶養控除がなくなること
専従者税金計算は給与所得控除がある事、基礎控除も控除すること
○届出内容について
納期の特例の承認を受けている場合、1月から6月支払分の納付期限は7月10日です
7月10日までに正しく納税してください。
納期の特例の承認を受けていない場合、給与等のを支払った月の翌月10日が納付期限です
源泉徴収額を納付が必要な場合、追徴税がかかる可能性は否めません
No.3
- 回答日時:
>不納不可算税や延滞税を負担することになるのでしょうか?
ありません。
ただ税務署側からは提出がなければ、納付が無いのか忘れているのか、
若しくは悪意を持って納めていないのかわかりませんので、
いちいち細かいことを聞いてくることが考えられます。
>e-taxは、利用可能になるまでに申し込んでからどれくらいで
税務署の都合にもよると思いますが、やる気があれば2~3週間位?
また#2での補足事項は状況(課税所得や届出内容)により回答は大きく異なります。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます
> また#2での補足事項は状況(課税所得や届出内容)により回答は大きく異なります。
もう少し具体的にお教え願いたいのですが・・
お時間がおありの時で結構ですので、よろしくお願いします
No.2
- 回答日時:
子供に対する源泉徴収です。
(1)毎月納付であれば、翌月の10日までに。12月分は、年末調整してから翌年の1月10日までに納付。
(2)半年事の特例納付であれば、1月~6月分を合計し、7月10日までに源泉納付。7月~12月分を合計し翌年の1月10までに年末調整して納付。
例えば、毎月納付で算出税額がでない場合。
(1)支払日【平成19年4月 ○日】(2)支払い人数【1】(3)給与の合計【80000】(4)税額【0】(5)本税【0】(6)合計【\0】と記入します。
勿論、税金は、払わなくていいのですが、納付書は、0でも記入し、税務署へ提出しなければなりません。
専従者給与は、届け出額でなく、届け出範囲内で実際に支払った給与額が控除額になります。年間240万青色専従者控除【毎月20万の12ヶ月分として】を受けるのであれば、毎月20万支給して、源泉税を算出し、源泉税額がでれば、納付書で納めなければなりません。
毎月8万円でいくのであれば、算出税額は、出ませんが、
青色専従者控除は、96万円となります。【12ヶ月分で計算した場合】
納付書は、処分せず、0でも税務署に提出するものです。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます
加えて質問なのですが、
年間240万青色専従者控除【毎月20万の12ヶ月分として】源泉徴収する場合と毎月8万円でいく場合では源泉徴収しない場合では、一体どちらが得なのでしょうか?
先月納税書が自宅に送ってきたのですが、19年の1月~3月分までは、仮に源泉徴収額を支払うことにした場合には既に追徴税がかかってくるのですか?
No.1
- 回答日時:
二つ目の○の注意書き
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/5 …
納付すべき税額が生じない場合であっても、・・・・提出又は送付してください。
その他参考
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2505.htm
この回答への補足
源泉徴収額が0円であっても、納付期限までに納付(提出)しなければ、不納不可算税や延滞税を負担することになるのでしょうか?
e-taxは、利用可能になるまでに申し込んでからどれくらいで利用可能になるのでしょうか
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