プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

実名は出しませんが、会社名を出して

日々の事を記録するのは、犯罪ですか?

自分の勤め先の内部を暴露したいのです

ウソは何一つ書きません

真実でも ダメですか?

例えば 料理の飾りに使っている菊は使いまわしだとか、

社長の愛人が 自分の嫌いな子はすぐ辞めさせる(不当解雇)とか

もちろん 私は首になる覚悟なので 立場上は問題ありません

よく来てくれる常連にも はっきり ねずみやごきぶりがいるって教えたいけど

ダメですか?

A 回答 (7件)

守秘義務に触れるものは問題ですが(あなたが違法



不当解雇とうの実態を書くのであれば(会社の違法

問題ないと思いますが、個人名を書くのは控えたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

早速 ありがとうございます

悔しいけど やめておきます^^

残念です。。。

お礼日時:2007/05/07 19:39

訴えられても大丈夫なように証拠はきちんと取って置いてください。



証拠が無ければすべて揉み消されて終わりです。
あなたが名誉毀損で訴えられて確実に負けます。

まずは証拠固めからです。
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この回答へのお礼

人の少ない 田舎の悪い所でしょうか

確実に騒いだほうが バカを見ます(-_-;)

誰も何にも 言わないので 愛人の好き放題です

経験者さんなんですねぇ^^ 貴重なご意見ありがとうございました

愛人は、こういう事に相当慣れてるようだし、証拠だけは取っておきますね~ぇ

お礼日時:2007/05/07 19:49

店の名前を出して飾りの件やねずみ・ごきぶりについてブログで公に書くのは営業妨害となります



逮捕や訴えられてもいいのなら別ですが、その覚悟がないなら辞めておきましょう

ちなみに飲食店であればどこにだってねずみ・ごきぶりはいます
いない店なんて冬の北海道の野外の屋台(そんなものがあれば・・)とかくらいでしょう

まあ程度問題ですけどね

この回答への補足

勤め先自体で一日遊べる観光地って言うぐらい 大きい温泉です

別の方法を考えますっ^^

ありがとうございました

補足日時:2007/05/07 19:50
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名誉毀損罪にあたる可能性と、名誉毀損として民事的に損害賠償請求されるおそれがあります。


それが事実であっても、公共の利害に関するものでなければ、名誉毀損の対象となります。
社長の愛人がやめさせているというのは、立証が難しいですし、公益に該当するかどうか微妙です。

また、内部告発者を保護する法律(公益通報者保護法)も最近できましたが
告発する前に会社に対して改善要求を行うことが前提です。
また、告発先にも制限があります。
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この回答へのお礼

一応 無理とわかっていても 改善要求はしてみます

ありがとうございましたっ!

お礼日時:2007/05/07 20:01

ブログに会社名を出して 実態を書くのは違法ですか?


>違法です。
会社のことであれば威力業務妨害・名誉毀損、個人のことであれば名誉毀損になり、損害賠償の対象になります。
それだけの覚悟があればどうぞ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

自分の人生を、つまらぬ会社の事でボウにしたくないので

やめておきます

デジカメは 持参して 何か言われた時には
出せるようにはしておこうと思います

ブログ用ではなく 自分自身の為にです^^

お礼日時:2007/05/07 20:10

いわゆる「ブログ炎上」に繋がるおそれがあります。


あなたにとっては糾弾したいのが会社であっても、
例えばあなたの個人情報が曝される危険もはらんでいます。
詳しい人ならそんなことはたやすくできますからね・・・

それならむしろ内部告発という形で、きちんとした手段をもって
会社に反省していただくとか。

吐き出すことで少しでもご自分の気持ちがすっきりするなら、
会社や個人を特定できるワードは省いた上で、心の声を書き出す
のはどうですか?
「いるいる、そんな社長(社員)」とか、賛同とか理解して下さる
方のコメントなどがつけば満足できないかな・・・

私も大きな声では言えませんが、外向きには優良でも、内部がグチャ
グチャの中小企業に勤めています。
ブログにはオブラートに包んで、それとな~く、グチを書いてます。
慰めてくれるブログ友人がいてくれるので嬉しいんですよ。
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この回答へのお礼

はいっ!ブログの友人は 毎日会っているかのような
大切な仲間です^^

私もいつも書いて発散していますので、
その気持ちはよ~~くわかります(*^_^*)

今まで通りにします

ありがとうございました

お礼日時:2007/05/07 20:17

ブログの利用規約に「個人または企業を誹謗・中傷する記述は禁止」って書いてあったら、例え事実だとしても、書いてはいけません。



一部を伏せ字にしても、個人または会社が容易に特定出来る伏せ字の場合は、伏せ字と認められません。

また「仮名」と明記してあっても、容易に個人または会社が特定出来る場合は、実名を書いたのと同じと扱われます。

誹謗:他を悪くいうこと。そしること。事実かどうかは無関係。
中傷:ありもしないことを言いたてて、他の名誉を傷つけること。

もし企業を相手に喧嘩するなら、企業から「事実無根。名誉毀損」と訴えられる覚悟で喧嘩しましょう。

この喧嘩、負けるとクビだけでは済まず、損害賠償請求されます。

名誉毀損の損害賠償裁判では、
(1)公益性
(2)公共性
(3)真実性
のうちのどれか1つでも欠ければ、被告が敗訴します。

ご質問の件では「公益性」「公共性」に乏しく、被告になった場合は敗訴が濃厚と思われます。

「公益性」「公共性」を認めさせるには、例えば
・「ゴキブリやネズミで健康被害が数百人以上出ています。これが全患者のリストと全員の診断書です」などと証拠を添えて立証する。
・「不当解雇が数十人に及び、公益を害している。これが解雇された人のリストです」などと証拠を添えて立証する。
・「使い回しされた飾りの菊で、経口感染の伝染病で健康被害が数百人(以下略)
など、かなり高いハードルがあります。

これらの証拠をガッチリ固め、関係者に証言をして貰える確証があるなら、ブログで告発して良いでしょう。出来ないならブログで告発するのは控えた方が良いかと。

ゴキとネズミと菊の件なら、匿名で保健所に投書した方が話が早いと思いますよ。
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この回答へのお礼

保健所には 早速 明日 報告します

今まで辞めさせられた人の中にも 基準局へ行った人はいました

匿名ってところにヒントを得たので、自分なりの方法で

改善出来るように がんばります!

逆に きっちりした証拠固めに元気が出た私です

ありがとうございました

お礼日時:2007/05/07 20:23

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