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前に使用貸借関連で質問したものです。
その使用貸借の土地に住んでいた叔母が引っ越しましたが、
その家(未登記、叔母夫婦が建てたもの、夫はすでに他界)を取り壊す事を伝えたら、
『引っ越すことは同意したが壊すことの話し合いは済んでいない。』
と長男がクレームをつけてきました。
この場合 空き家になっている家を叔母親子の許可なく壊してもよいのでしょうか。
長男、叔母とも当地に住んでいないのですが戸籍、住民票とも当地に在る模様です。

A 回答 (3件)

「取り壊しの費用を私が持つという条件」などについて、合意があったことを証明できますか?



例え相手に取壊し義務のある建物であっても、きちんとした裁判手続きをとらない限り、無断で取壊すことはできません。

ご質問者が取壊すことについて合意があったのであれば、裁判をせずに取壊すことはできます。しかし、後から無断で取壊したと訴えられて、取り壊しについて合意があったことを証明できなければ、民事上不法行為になり、また、建造物損壊罪になる可能性もあります。

取り壊しについて書面などで合意をしていないのであれば、改めて交渉して一筆もらうとか、最終的には建物収去土地明渡し請求の裁判をしてから取壊しをした方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不法行為とは驚きました。
注意して交渉にあたりたいと思います。

お礼日時:2007/05/09 18:06

 63maです。


 >取り壊しの費用を私が持つという条件でしたので私が取り壊すつもりなのですが。<・・・その様な条件でしたら、話し合いも何もありません。
 質問者さんのご都合で取り壊せます。
 長男がクレームを付けている理由は、借地借家法を意識してかと思いますが、使用貸借関係は、借地借家法は適用されませんし、貸主の一方的な意思で、貸借関係を終結する事も出来ますから、話し合いが入る余地が無いはずです。

この回答への補足

二回の素早いお答え大変参考になりました。
ということは、相手方の所有権、居住権というものは有得ない訳ですね。

補足日時:2007/05/08 18:08
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この回答へのお礼

二回とも大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/08 18:16

 ご質問は、民法上の使用貸借の件ですが、叔母が引越し、その叔母の夫も既に亡くなっていますので、その土地に対する使用貸借の存続理由が無くなっています。


 ですので、民法597条以下の理由で、借主(叔母)は速やかに、更地にして質問者さんに返さなければならないと思います。
 従って、質問者さんが取り壊す必要はないし、無許可で取り壊してはいけません。
 また、長男のクレームは的外れです。
 >『引っ越すことは同意したが壊すことの話し合いは済んでいない。』<・・・・・引っ越す事に同意した時点で、使用貸借関係は終結です。
 また、壊す事の話し合いは済んでいないのではなく、壊して原状回復して返す義務があるのです。話し合いの余地はありません。
 また、戸籍・住民票がそこに有る無しは、質問者さんには関係ありませんし、使用貸借関係にも関係ありません。
 住民票については、何れ不住居で役所から職権消除されます。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりましたが、叔母が引っ越すときに私どもの都合で立ち退いてもらいました。取り壊しの費用を私が持つという条件でしたので私が取り壊すつもりなのですが。

お礼日時:2007/05/08 12:01

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