No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>耐用年数6年なんですが、6年では累積額が95%までなりません。
7年かかる計算になります。でも95%になるまでしてもいいのでしょうか?95%になるまで償却可能です。
なお、減価償却制度が変更になり、残りの5%も95%償却後の翌事業年度5年間で均等償却出来るようになりました。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/g …
>それとも今期から毎年償却したとして、6年目までですか?しかし、購入した年度は償却してません。そこはどうカウントするのでしょうか?
償却しなかった期は無視して構いません。
No.3
- 回答日時:
1.1年分の減価償却費が限度額となります。
2.法人の法定償却方法は定率法(建物等を除く)のため、定額法を採用する場合には事前に届出が必要です。
届出は前期末までに税務署へ提出しなければならないので、今期は定額法を採用することは出来ないものと思われます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/ann …
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/ann …
なお、定額法も定率法も償却額の合計は同じなので、どちらが得は一概には言えません。
この回答への補足
早速のご回答有難うございました。
おっしゃる通り今期は定率法で償却しようと思います。
そこで償却予定なる表を作成してみましたが、耐用年数6年なんですが、6年では累積額が95%までなりません。7年かかる計算になります。でも95%になるまでしてもいいのでしょうか?それとも今期から毎年償却したとして、6年目までですか?しかし、購入した年度は償却してません。そこはどうカウントするのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>1.前期に車を購入しましたが…
減価償却費を計上しないのは自由ですが、計上しなかったからといって、翌年に2年分を計上したり、償却期間を延長したりすることはできません。
>2.ちなみに定額法と定率法どちらを選択するかは…
定率法とする場合は、事前の届けが必要です。
届け出てない場合は、定額法です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
建物など、償却期間の長いものは定率法によると有利なこともありますが、車両のように短いものは定額法のほうが計算は楽です。
一般的には定額法といえます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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