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はじめましてよろしくお願いします。
昨年私名義の普通乗用車を知り合いに譲渡したのですがその方はすぐに名義変更をすると言っていたのですが、先日私の元へ自動車税がきたので譲渡した方へ連絡をしたのですが繋がらず行方不明になり困っています、そこで廃車をしようと陸運局に問い合わせたところ、原則ナンバープレート2枚と車検証がなければ廃車ができず、例外として車が盗難、詐欺などによってナンバープレートがない場合については警察へ被害届けを出して警察から受理番号がでるので廃車にできるそうです、今回私の場合は譲渡ですので盗難、詐欺などの被害届けは出せず、譲渡の場合民事的なものになるので陸運局では対応しかねるといわれました。盗難、詐欺の届けをすまして出す、職権抹消をまつなどの対応策ではない対応を教えてください。
今回の件は本来名義変更は売主買主立会いで行い立ち会えない場合は委任状を作成し行うのが正しいのだと思います、私が相手を信用していたといえ車、書類一式を渡してしまったのは大きな過失だと思っており反省もしていますそれを踏まえたうえで何かよい対処方があればぜひご教授下さい、よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

No1です。



まずは内容証明を送って譲渡の事実を明確にしてその後内容証明にしたがって廃車という流れで
(紛失扱いで抹消しますと付け加えれば良いと思うんですが私の時には単純に期限を切っただけでした)私は抹消しました。

虚偽申請になるかどうかですが実際にナンバープレートと車検証の行方がわからないのであれば
紛失というか行方不明というかどーしようもできないとおもうのですが・・・・。

確か私の時には車検が切れてましたので陸運局も普通に受け付けてくれました。
車検が残っていると県税も自動車税の減免には応じてくれないようです。

内容証明の控えを持って陸運局で相談してみてください。
決してkoiihuhuhさんに虚偽申請を勧めるわけではありません。
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この回答へのお礼

こんばんは、回答ありがとございます、内容証明ですが譲受人である相手方は夜逃げだそうで行方不明です、内容証明も相手が故意に受け取らない場合は証拠としての効力があるそうです、が、今回の場合は夜逃げにより所在地に本人が本当にいないため仮に内容証明を送っても自分に帰ってきて証拠としての効力はないそうです....県税にも問い合わせたところ自動車税の減免はもちろんのことこれから先に発生する税金に関しても止めることはできず県税はあくまで所有者に対して税を徴収するだけですとのことでした、ちなみに今年の自動車税を払ってしまうと車検も受けることができるようになってしまう事を県税の方に告げましたがそれはそちらの問題で私どもは所有者に対して税金を徴収するだけです........のエンドレスな会話になってしました。陸事、県税は千葉、埼玉、神奈川、東京へ問い合わせましたがみんな同じ返答でした、どうしようもないです、やはりNO,1さんのご意見が有力になってきます、とても参考になりました。

お礼日時:2007/05/15 20:29

買い主の所在よりまず車の所在を突き止めて下さい。



車が見つかればナンバープレートを外してきます。
車検証は無くても再発行できるのでまったく問題
はありません。それで廃車にできますよ。

車が見つからないとなれば、No1さんが言われる
方法しかありません。

それか警察にいってなにか良い方法ないものかな?
お金もらっている上詐欺でもないですしねー。
盗難でもないし。やはり無理なのかな。
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この回答へのお礼

こんばんは、回答ありがとうございます、早速警察へ行ってきましたが.....丁寧な口調で追い返された感じです(--;)
お金はもらってませんタダであげました、名義変更をちゃんとしてくれるということで譲渡しました、ただ証拠はなく口約束です、譲受人の債務不履行により契約を解除、よってNO,1さんの言う通りナンバー紛失での廃車ということでいいのかな?
いろいろありがとうございました、皆様のご意見を参考にもう少し考えて見ます。

お礼日時:2007/05/15 20:11

はじめまして。



ナンバープレート、車検証がなくても廃車できますよ。
ただ現在も車検が残っているともしもの時にトラブルになる可能性があります。

廃車の方法としてはナンバープレートも車検証も紛失扱いにします。

実際は譲渡ですが陸運局には譲渡か紛失か盗難か調べる方法はないので
自認書(誓約書)を書けばとりあえず一時抹消はできてしまうのですが
車検が残っていると先方がまだ乗っている可能性がありますので
事故などがあった場合ちょっとやっかいになりますね。
ただkoiihuhuhさんの名義で乗っていて事故を起こし損害賠償問題とかになると
所有者責任を問われますので気をつけた方がいいですよ。

私ならとりあえず内容証明で相手にいついつまでに名義変更をしなかったら強制抹消します、と送ります。
連絡無ければ紛失扱いの抹消ですね。
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この回答へのお礼

はじめまして、回答ありがとうございます、ナンバーと車検証を紛失扱いにして廃車と言うのは虚偽申請になるのでは?仮に紛失扱いで廃車にしたとしまして譲受人が車検切れのまま車に乗り事故などを起こした場合は一応廃車にはなっていますが虚偽申請による廃車という事で所有者責任を問われる事になるのでしょうか?

お礼日時:2007/05/15 11:09

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