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駐車禁止除外指定を受けておりますが、このたび接触事故を起こし
数日間代車に乗ることになりました。
代車は保険会社が用意したレンタカー(わ)です。
そこで質問なのですが、このようなケースでレンタカーを乗車した場合
駐車禁止除外の効力は継続できないのでしょうか?
県警に問い合わせたのですが、土・日は行政関連の担当者は休みとの事で
具体的な答えは得られませんでした。
このような体験者様や行政に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

除外指定書にあなた様の登録車両の記載がなければ大丈夫だと思うのですが。

除外指定は本人に与えられる許認可で車ではないはずです。
いかがでしょうか。

この回答への補足

登録証には車両のプレートナンバーが記載されています。
個人の氏名は記載されていません。
ということは別の車両ではダメと考えるのが普通ですが・・・
しかし、法を犯すというほどのものでは無い気がします。
取り締まる側の警察官が答えられないのは不思議でした。

補足日時:2007/05/19 13:42
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「駐車禁止除外指定車証」は、全国で約40万人の方に交付されているそうです。



表に番号、車両番号、有効期限、裏に氏名(以前氏名は表面)が表示されています。有効期限は3年間

この証により道路標識等で駐車が禁止されている場所に駐車出来ますが、法定駐車禁止場所では除外されず、一般の車両と同じく取り締まりの対象になります。

この駐車禁止の除外は、標章に記載された指定車両で、対象者本人が運転又は同乗する場合に限定されます。
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