映画のエンドロール観る派?観ない派?

どなたか教えてください!お願いします。
8年前に亡くなった父(自営業)の保証協会からの借金で困っています。亡くなった当時、母、私、弟は生活するのもやっとで返済能力がなかったため毎月1000円でも、と保証協会と話をして毎月欠かさず払ってきました。もともとその借り入れは会社(有限)のための借り入れでした。ここ2~3年前から保証協会から一括で払えだとか、自宅を押さえるなど言われています。毎月1000円しか払ってなかったのですから当然なのですが、今では元金約600万円+遅延損害金が元金ともうすぐ同額になるほどに増えています。何故、会社のためにした借金を私たちが…と思ったりもしたのですが、自宅を相続したのだからと言われるとそれが法律なのでは仕方がないのかと。でも押さえると言われている自宅(現在母名義)は保証協会からの借り入れの抵当には入っていません。抵当に入っていないのに押さえられたりするのでしょうか?弟はならず者でこの問題に協力してくれず、家を出、3年前に嫁いだ私と主人と母の3人で、現在この自宅に住んでいます。会社のためにした借金を何故私が…と思いましたが仕方がないのなら、このような問題を抱えて暮らしていくのも辛く、すっきりさせたいので、主人に協力してもらい返済を考えているところですが、1000万円程のお金など一括で払えません。今、考えているのは、何とかお金を作って元金を一括で返済する代わりに、遅延損害金は免除してもらいたいと思っています。このようなことは可能でしょうか?保証協会も今は厳しくなっているのでそういうのも今は無理だという人もいます。遅延損害金含め、全額返済しないとこの問題は解決しないのでしょうか?どなたか、詳しく知っておられる方、教えていただけませんか?よろしくお願いします。切実に教えていただきたいことだけまとめます。
(1)抵当に入っていない自宅は押さえられてしまうのでしょうか?
(2)遅延損害金は免除してもらえることはないのでしょうか?
(3)この問題について、何かよい解決策があればどんなことでも構いま  せんので教えてください。
本当によろしくお願いします。

A 回答 (10件)


まず、おそらく亡くなったお父さんが会社の運転資金のために自分の名義あるいは連帯保証人として借りたのだと思いますが、とにかくお父さんの借金です。お父さんには経営者としての責任のためにそうしたのでしょう。そして、亡くなったお父さんの借金をあなた方が払うといった時点で、借金を相続したことになり、今やあなた方ご家族の借金ということとなります。

そして、お母さんも借金を引き継いだこととなるため、お母さんの借金ということにもなります。したがって、一般債権者という資格で抵当権なくとも当然差し押さえ・競売できます。


元金を一括で払うと約束しておきながらやっぱり無理でしたという人は多いので、実際に600万用意しないと交渉もできないでしょう。


家を売却する。それが一番楽かと。
そもそも相続はマイナスの財産も引き継ぐものなので、相続の時点で家を売却するべきだったと思いますが。
自分たちで売ればまだしも高く売れるでしょうし、競売になったときに執行のために男がたくさん家に来たり、長年住んでいた家のドアに競売物件である旨張り紙されることを想像してみてください。競売されるよりは自分たちで売った方がまだましかと思いますが。

この回答への補足

早々のご回答、ありがとうございます。マイナスの財産(借金)も
相続なんですよね…

元金を一括で払うと約束しておきながらやっぱり無理でしたという人は多いので、実際に600万用意しないと交渉もできないでしょう。

とのことですが本当に元金を一括で払える金額が用意できれば、交渉すれば遅延損害金が免除してもらえるということでしょうか?

補足日時:2007/05/23 21:13
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保証協会は無くなったお父様には直接融資はしていません。

融資先に対する債務の保証をしただけです。(勿論保証料を取っています)
従って、この保証契約の内容がどのようになっているかを、司法書士又は弁護士等にご相談されてどのようにするか決められた方がいいと思います。1000円/月でいいから払って欲しいとの言葉は、時効中断や、債務確認の為の方法です。(いわば素人をごまかしているようにも思います)お父様の借金は、何もしなければ5年で時効になっていたはずです・・・・・。契約時に保証契約と同時に根抵当権を設定されてもおかしくなかったと思いますのでその点も不明です。

この回答への補足

早々のご回答、ありがとうございます。借金に時効があるなど知りませんでした。もし父が亡くなったときに保証協会に払う能力がないからと言って、そのまま5年放っておけば、悪い言葉で言えば、チャラになったということでしょうか…。でも毎月小額でも払い続けてきていますので、もうどうしようもないですよね。本音を言えばなんとか払わずに済む方法があれば…と思いますが、これから5年となると本当に自宅を押さえにくるでしょうし…。精神的にしんどいです。今は返済する方向で考えていますが、何とか遅延損害金を免除して欲しい…この限りです。
ちなみにこの借り入れは、元は銀行からのもので、詳しくは解らないのですが災害復興の融資で、担保を付けなくてもよかったみたいです。

補足日時:2007/05/23 21:28
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こちらのサイトで相談したほうがより実践的だと思います。



参考URL:http://www.nekojiro.net/
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
参考URLをこれから熟読してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/23 21:57

先の回答にもありますが、まず事実関係の整理として


1.金を借りたのは法人で銀行・信金から借りていたが返せなくなった
2.銀行借入の保証を保証協会がしていたので、銀行へは保証協会が返済した
3.銀行に返済した保証協会が、今度は保証委託契約上の会社の保証人である父親に対して保証債務の履行を求める権利を持ち父親へ請求権を持った
4.保証協会に対する返済義務と自宅資産を残す形で父親が死亡した
5.母親・及び質問者の姉弟は、相続債務として保証協会への返済義務を、相続資産として自宅不動産を相続した(相続放棄等をしなかった)

という状態だろうと考えられますので、質問者家族(除く質問者の夫)が保証協会に対する返済義務を負っていることになります。

その上で、
(1)抵当に入っていない不動産であっても、債権者(保証協会側)が手続・プロセスを踏めば差押・競売という形での処分は可能です。自宅名義状態・相続人の特定、債務の分割相続等面倒な問題はあります(この部分で交渉上優位に話を出来る可能性もある)が、金融機関側が一旦「やる」と決めたらそのまま進んで行きます。

(2)一括返済・検討可能な期間での分割返済(+自宅の担保差入)という形が取れれば、延滞期間の金利設定を14%という水準から現状金利2~3%で再計算する、という程度の交渉は可能でしょう。
600万円×14%×8年=672万円から、600万円×3%×8年=144万円への減額という程度は対応可能と考えられます。これを、無理を承知で0%、1%にする、といった交渉の進め方は技術論としてはありますが、落としどころを知らないで交渉するのも危険です。

(3)実態がわからないので、上記一般論になってしまいます。経験的には正面からキッチリと取り組む方が最終的には収まりが良さそうに考えます。もちろん自宅を有利な条件で売って借金を返済する、というのも検討可能な選択肢ですが、上記の遅延損害金の決着交渉が必要です。

この回答への補足

mahopieさま
状態はmahopieさまのお考え通りの状態です。
現在自宅は母名義で、母は無職で父の遺族年金のみで病院代など自分の生活に精一杯、弟は自分の生活もできないほど困っています。実際、この借金を何とかするのは私しかいません。家を処分してとなると住むところがなくなりますのでどこかしら家賃を払うとなるなら、今後生活していくことを考えますと返済という方法で考えた方が良いのでは…と思っています。
(2) 一括返済・検討可能な期間での分割返済(+自宅の担保差入)という形が取れれば、延滞期間の金利設定を14%という水準から現状金利2~3%で再計算する、という程度の交渉は可能でしょう。
600万円×14%×8年=672万円から、600万円×3%×8年=144万円への減額という程度は対応可能と考えられます。これを、無理を承知で0%、1%にする、といった交渉の進め方は技術論としてはありますが、落としどころを知らないで交渉するのも危険です。

とお教えいただきましたが本当に元金を一括で用意できたとしたら、あと現状金利の144万円は最低払わなければいけないでしょうが、本当にしんどいです。何とか0~1%にする交渉の進め方を教えていただけませんか?お願いします!

補足日時:2007/05/30 10:46
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。早々のご回答、本当にありがとうございました。ご迷惑だとは思いますが、時間があればで結構です。もう少しお知恵をお貸しくださいませんでしょうか?すがる思いです!よろしくお願いいたします!

お礼日時:2007/05/30 09:40

初めまして。

aorenjiさん(*^_^*) 頑張って下さいね。


保証協会・・うちももめています。(^_^;)

まず、
債権を確認してみましょう。
■借入れ証書を見てみましたか?
債務者はだれか?
保証人はいるか?
初めに金融機関からの借入れだと思うので
そこと結んだ借入れ証書を見てください。

600万が当初債務額か残債だと思います。

有限会社ですと、会社とお父様が債務者、保証人をされているのかな?
他に保証人がいる場合もあります。←ここ重要

それで、
金融機関に返済が不可能となってから協会が弁済します。

お父様が亡くなった訳ですから
相続人は、妻、あなたと弟となります。
この三人の財産(土地、建物など)売買するとどれ位の資産か? ←ここ重要

■抵当に入っていなくても競売の手続きは出来ます。
■遅延損害金は、色々です。

今は出来ることから着実に始めましょう。

応援しています。頑張って!!!

■三人の資産の調査(土地、不動産)
■母の不動産には抵当権がついていないか?(協会以外)
 ついていれば残債の確認。
■三人の資産 - (協会の600万+利息分)= 残りがありますか?
ここが重要です★

まずは ここまでやってみて下さい。

aorenjiさん(*^_^*) 
負けないでね!!!頑張って★ 大丈夫よ★

この回答への補足

心強いご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり本当に申し訳ありませんでした。この件で頭の中がしんどくなってしまって、パソコンを開く元気もありませんでした。すみません。何とか助けになっていただけますか?よろしくお願いします。借り入れ証書ですがお恥ずかしい話、この債務整理で精神的に病んでしまい、入退院を繰り返しているうちに、無くしてしまったようなんです。母はまったくの世間知らずで証書の存在すら、知らないと言います。(見たはずなのですが…)
ですのでうる覚えですが、父が借り入れた本人のものだったと思います。災害復興のときのものでしたので保証人になったものも他にありますが、それは借り入れた本人が現在も返済を続けていますので、私たち家族に直接関係するのは、父本人の借り入れのものだけだと思います。この件の、保証人は母の叔父さんだったと思います。
私たち3人に資産はこの自宅しかありません。ですが抵当権はどこもついていません(保証協会も)。この自宅を今売却すれば、値打ちが下がっていますので、元金プラス遅延損害金と同じくらいかほんの少し残る程度だと思います。
無知ですので、この程度の回答しかできませんが何か良い知恵があれば教えてください。よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/06/18 21:18
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私とよく似ていますね。

私は月2万円ですが・・・(笑)

私の場合は、自宅を任意売却(親類に買い取ってもらいました)し、各債権者に配当しました。もちろん保証協会にも残債(億単位)が残ったままになっています。

保証協会は「お役所」ですから、「取立て」は穏やかですが、一方交渉や減免などのの融通がききません。(彼らは債務者は自己破産しようが、わずかでも返済していくかはどうでも良いと思っている)

前出の方と共通しますが、
第一に、
自宅売却金ー600万+遅延損害金を経済的合理性の観点で考えてみてください。
第二に
どうしても自宅を残したいのか?です。

第二を選択される場合(私もそうでした)は誰かに買い取ってもらうか、「先に抵当権をつけてしまうか」になります。(ちとグレーな作業ですからお勧めしませんが)

質問ですが、そもそも、会社はどうなりましたか?今は営業していますか?

ちなみにご質問の(2)ですが、600万の一括返済に応じると、利息は引きなおしてもらえますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。自宅は売却すると安く見積れば元金と遅延損害金を足した額と同じくらいかほんの少し残る程度だと思います。ですのでやはり生活していくために、自宅は置いておきたいと思っています。会社はといいますと、父が亡くなる少し前から、従業員だった父の弟と父の父親がいろいろ策を練って、借金の返済を私たちの家族だけにくるようにしむけられ、会社の機械などだけ、のっとられた感じで、今は名前を変えて続けています。この件で私文書偽造などされましたので警察にも相談しましたが、あくまでも身内の反抗だということで気の毒だけれどもどうすることもできないとのことでした。
一括返済すれば利息を引きなおしてもらえると教えていただきましたが、引きなおしてもらえるとは、どういうことでしょうか?
お手数ですが教えていただけますか?
もう、何をどうしてよいのかわかりません。
何とかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/06/18 20:55
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>>一括返済すれば利息を引きなおしてもらえると教えていただきましたが、引きなおしてもらえるとは、どういうことでしょうか?



通常金利(2~3%位)で引きなおしてくれます。これは一括返済だけに限らず、2年~3年の返済でも可能だと思います。が、新たに保証人や担保差し入れなどの要求があるかもしれません。600万一括返済可能であれば、それが経済的にもベストです。分割でも年200万以上の返済を約束しないと保証協会も分割返済に同意しない可能性があると思います。
不良債権を処理するのが保証協会の仕事ですので、保証協会としても早く処理したいようです。
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こんにちは NO5の oy8719iiです。

(*^_^*)

証書が見当たらないのなら、
元の借入先(保証協会が弁済をした金融機関)からコピーをもらえば
いいですよ。

>私たち家族に直接関係するのは、父本人の借り入れのものだけだと思います。この件の、保証人は母の叔父さんだったと思います。
■一応、証書のコピーで確認して下さい。


ちょっと整理させてくださいね。

債務者(借りた人)=お父様
保証人=母の叔父さん  ですね?

それで、お父様が亡くなったので債務が相続人に相続された。って事ですよね?!

仮に元の借入先をA銀行として、
お父様が返済が出来なくなり、A銀行に保証協会が代位弁済をした。
そして、保証協会があなたたちに催促をしてきたってことですね?

■保証人である叔父さんのところへは催促はいってないのでしょうか?

それと、自宅(現在母名義)とは、
相続でお母様に名義書換したのですか?
それとも初めからお母様のもの?ですか。

aorenjiさんも突然のことで精神的にもまいってしまっていると
思いますが、もう少し・・もう少し頑張ってみて下さいね。

少しでも行動することによって
どんな形であろうと問題解決に向かっているのだから。ね。(*^_^*)

この回答への補足

いつも勇気付けていただきありがとうございます!本当に心強いです。
早速ですが
 ■保証人である叔父さんのところへは催促はいってないのでしょうか?

の件ですが、叔父さんと父とはお互いに災害復興の借り入れの保証人になりあっていて、父が亡くなった当時、私たちが払う能力がないと保証協会に話した時には、催促がいっていたと思います。そのことで叔父さんとは疎遠になってしまいましたから…。ですので今は本人名義の借り入れは本人が…という形になっていると思います。ですが、証書のコピーをもらってちゃんと確認します。
それと自宅は相続で母に名義を換えたものです。

今はどうにか元金分のお金を作って遅延損害金を今の金利にひきなおしてもらって、それをなるべく早く返していくことを考えていますが、お金を作るのはなかなかむずかしくて、すんなりとは進みません。元金は作れたとしても利息の分をどうやって払っていこうかとも考えますし…ですのでやはり怖くて保証協会とは全く連絡を取っていません。ある程度の知識も必要でしょうし、私の考えもある程度固まってからと思っています。本音を言えばやはり、少しでも出て行くお金を少なく抑えたいです。昔、自宅がなければ破産できる…とも思いましたが仮に破産して、私たち家族に借金がなくなったとしても、叔父さんに迷惑がかかってしまいますし…。ですから今は上記のような考えが一番良いのかと思っていますが、何しろ私は無知ですから他にもし何らかの方法があれば、教えてください。よろしくお願いします。

補足日時:2007/06/24 13:35
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aorenjiさん こんにちは。

(*^_^*)
少し元気が戻ってきたような・・嬉しいです。頑張ってね。

あなたたちが返せなくなった時、または、返済をしない時(今かも?)
連帯保証人である叔父さんの所にも支払の催促がいってるでしょうね・・。

叔父さんと疎遠になってしまったaorenjiさん方のお気持ちは
よ~く分かります。
でも、お母様のご兄弟ですから
嫌なことを言われたとしても、お父様の子供として今はしっかり債務と
向き合っている、返して行こうと思っていることを伝えた方が
よいかと思います。(*^_^*)

叔父さんもお父様の支払をしているかもしれませんよ。
協会は、お父様が亡くなって八年経過しているのだから
きっとおじ様へも催促をしているはずです。

>自宅は置いておきたいと思っています
■自宅を残して置きたいと考えるのですね・・。

仮に自宅の任意売買価格を1000万とし
協会元金600万+延滞利息  で、少し売却後残りがある。
これだと協会は回収可能ですね。

相続の段階で放棄しても、借金がなくなるけど家もなくなってしまったわけね・・。

いま時間がないのでまた。
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こんにちわ。

思い入れがある自宅を残したいとなれば、方法は4つ。
(1)600万の一括返済に応じる。
(2)600万の分割返済に応じる。(おそらく自宅に抵当権が設定される)
(3)債務者ではないご主人に自宅を買い取ってもらい、買受金で弁済。(ご主人は住宅ローンを組んで購入)
(4)一連の債務返済(日々の生活費は別として)に関して等、母上やあなたがご主人(他の信頼できる親戚など)から返済原資などを借入たことはないですか?親子や親戚関係ですから、いちいち借用書を書いたことが無いだけで、ご主人(親戚)に経済的援助を受けている状態であれば、ご主人(親戚)が母上にお金を貸したことになり、ご主人(親戚)が土地に抵当権第一位を設定することができるのでないでしょうか?
買受金と同等の抵当権が設定できれば、保証協会は差し押さえ→競売はしないでしょう。

私個人の意見ですが、(3)が一番良いように思います。破産もしないし、自宅といってもaorenjiさんご夫婦のこれからの住居にもなるわけですし、いろいろご苦労されて600万作って返済する(なくなってしまう)より、前向きにお金を使った方が良いように思います。
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