A 回答 (67件中41~50件)
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No.28
- 回答日時:
> 弁護士は被告との間に信頼関係を築くことができない場合、これを断る権利が認められています。
これは私選の場合です。国選弁護人には辞任する権利はありません。
ところでリンク先の資料は読まれたのでしょうか?
死体の首には右手の逆手の痕跡が残っているという厳然たる証拠があるのに対し、
1審2審ともに『両手(の順手)』で首を絞めた事になっていて
それを誰も指摘していない。
この事実に戦慄を覚えざるを得ませんでした。
これを見た弁護士も同じ戦慄を覚えたと想像するのは難くないです。
この両手という言葉、一体どこから出てきたのでしょうか。
被告から出たにしても、明らかにつじつまが合わないこの事実を指摘されないはずがありません。
この一点だけをもってしても、何が真実か明らかにするために積極的になるに
足りると思いますがね。
『事実はどうでもいいから早く死ね』なんですよ。
世間の論調は。ファシズムまっしぐらです。私はそれが恐ろしいです。
No.27
- 回答日時:
失礼。
NO29の補足です。
自由を叫ぶだけで、責任を負わぬ民主主義者は国を荒廃させる。
チャンスの平等でなく、結果の平等を主張する教育専門家は公教育を堕落させる。
義務を負わぬ輩に、権利だけを認める司法の専門家は治安を悪化させる。
No.26
- 回答日時:
>>Kamovback殿
参考サイトをご教授いただきありがとうございました。
法曹界の常識は世間の非常識との理解を深めるのに大変役立ちました。
いつまでも犯罪者が野放しになって、再犯による被害者が後を絶たないのもうなずけます。
>>何の理由があって被告を積極的に弁護する必要があるのか
>こういったことに説明が必要であること自体が刑事弁護がどういうものか
理解していない証左なのです。
>積極的に弁護するのは必要ではなく『義務』です。
>弁護士の存在意義です。
>それに疑問を差し挟むというのは、『弁護士不要』と言っているのと同じなのですよ。
弁護士は被告との間に信頼関係を築くことができない場合、これを断る権利が認められています。本件の弁護にあたっておられる方々は有志で集っておいでなので、弁護の義務を自ら買ってでられた方々ということになります。
これを積極的といわずして何というのか日本語の扱いに苦しむところです。
No.25
- 回答日時:
いくつか訂正と追記を。
誤 一時ソース
正 一次ソースと思われるもの
> 何の理由があって被告を積極的に弁護する必要があるのか
こういったことに説明が必要であること自体が刑事弁護がどういうものか
理解していない証左なのです。
積極的に弁護するのは必要ではなく『義務』です。
弁護士の存在意義です。
それに疑問を差し挟むというのは、『弁護士不要』と言っているのと同じなのですよ。
その辺を大多数のマスコミは理解せずに煽るだけ煽ってるから、
人数を集めてガードしなくてはならない事態になっているわけです。
ちなみにこういった事件に人数を集めて弁護団を作るのはよくあることです。
マスコミがセンセーショナルに報道してこの事件だけがクローズアップされているだけで、
実際は数ある弁護団を構成した事件のうちの一つにしか過ぎません。
No.24
- 回答日時:
> 21人という異常な数
数が多いのは業務妨害が考えられるからです。実際にありましたね、脅迫が。
これを単独でやると、その一人にバッシングが集中しひどいことになりますから。
実際には常時動いているのは数人のはずです。
先に”判断する材料が無い”と書きましたが、その直後に
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/
ここのサイトに最高裁の弁護団の弁論要旨・検察官弁論要旨・鑑定書抜粋・被告人質問要旨等、
検討に値するだけの一時ソースが公開されているのを見つけました。
ちなみに私が『判断』と言っているのは、『法律的判断』であって、『感情的判断』では無いということです。
感情的判断をもって法律的判断をなしたかのような誤解をしていませんか? と言いたいのです。
あまりにも法律論を否定して感情論に走る方が多いように見受けられるので
http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/cat6052 …
刑事弁護とは一体何か? ここのサイトを一番下から読むことをお勧めします。
特に、2006年4月27日掲載の
http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2006/04 …
この設問は真面目に考えるべき問題です。
No.23
- 回答日時:
NO22の発言者です。
>>N025
本来、ここは議論板ではないので、誰かの意見に返答するのははばかられますが、ご指名を受けたのでお返事いたします。無論、返信は不要です。
>ここに書き込んでいる人で、裁判で出た話の全貌を知っている人はどれくらいいるのでしょうか。
>警察側の主張だけの片手落ちで、論ずるに足る材料など持っていないのがほとんどなのではないでしょうか?
少なくとも、人間として赦すべからざる犯行に及んだ鬼畜に対し、21人という異常な数の弁護士がついたということは事実であり、そのことだけを論じるのに何か特別な材料が必要であるのか疑問です。
論ずるに足る資料という判断は誰が行うのでしょうか。あなたですか?それとも他の誰か?
>先日少しばかり21人の弁護士のうちの一人の話を聞けました。
>詳しくはもちろん聞けませんでしたが、極めて杜撰な捜査等が行われているらしいです。真実を明らかにするには程遠いとか。
直接話を聞いたのであれば、どこがどう杜撰であるのかを説明しなければ、何の意味もなさない無責任な発言です。
>ちなみに報酬面を聞いたら、やはり手弁当だと言っていました。
では、何の理由があって被告を積極的に弁護する必要があるのかを明らかにしなければ、マスコミの論調を覆すにはいたらないでしょう。
>価値が無いとは、これはいったい誰の判断なのでしょうか?
>あなたの?それとも誰とも知れない他の誰かの?
>どういった論理で「価値が無い」と考えるのか熟考を要します。
人や物の価値とは元来相対的なものです。誰かにとっては価値があっても、別の誰かにとってはそうではない。被告は犯行によって社会に重大な不安を与えました。この事実をもって社会が被告を価値なしと判断するのに、熟考が必要であるのか疑問です。
良識のない一部の弁護士にとっては飯の種なので違うのかもしれませんが。
>重大犯罪者には弁護の価値は無いといった、短絡思考ではないのでしょうか?
No22の書き込みは、通常の重大犯罪者の裁判で行われる以上に弁護される価値はないという指摘なのであり、論点のすりかえは慎まれた方がよいと思われます。
No.22
- 回答日時:
No.7氏のサイトはいつの間にか消滅していますね。
根拠無き懲戒請求を扇動した罪の重さを認識したのか、それとも
氏の怒りとは扇動だけして逃げる程度のものだったのか、わかりませんが。
ここに書き込んでいる人で、裁判で出た話の全貌を知っている人はどれくらいいるのでしょうか。
警察側の主張だけの片手落ちで、論ずるに足る材料など持っていないのがほとんどなのではないでしょうか?
先日少しばかり21人の弁護士のうちの一人の話を聞けました。
詳しくはもちろん聞けませんでしたが、極めて杜撰な捜査等が行われ
ているらしいです。真実を明らかにするには程遠いとか。
ちなみに報酬面を聞いたら、やはり手弁当だと言っていました。
>>22
> 被告には通常の裁判で行われる以上に積極的な弁護を行う価値がないにもかかわらず
価値が無いとは、これはいったい誰の判断なのでしょうか?
あなたの?それとも誰とも知れない他の誰かの?
そして7氏と同じく(法的)根拠の無い私憤なのでしょうか。
どういった論理で「価値が無い」と考えるのか熟考を要します。
重大犯罪者には弁護の価値は無いといった、短絡思考ではないのでしょうか?
勘違いしないで欲しいのですが、私自身はこの事件について
無罪にしろだの死刑にしろだの何か判断するつもりはありません。
なぜなら、判断の材料が無いからです。
誰とも知れない誰かの判断に我が身をゆだねる気は毛頭ありませんので。
No.21
- 回答日時:
精神科領域の病気について、一般人はあまり知りません。
この場合、一般人とは法曹界の人間を含みます。心神耗弱状態におかれた人間のすることに責任を問えないなどという安易な発想が法的にまかり通るのは、まさにそのゆえではないでしょうか。
実際に患者と触れてみればわかることですが、健常な精神と病的な精神との間に、明瞭な境界など存在しません。それゆえ、精神科医師が病的状態として治療にあたる基準は、正常な社会生活を営めるか否かということになってまいります。
他人を殺したいと思うことは健常者でも起こりえますが、実際に殺してしまう精神状態は異常な精神状態です。
したがって、人を殺す人間は皆、程度の差こそあれ、何らかの病的性質を有し、心神耗弱状態にあることになってしまうので、それら全てが減刑の対象になりえてしまうわけです。
つまり、心神耗弱の際における減刑という発想そのものが、はじめから論理破綻しているといわねばなりません。
心神耗弱の減刑という発想は、精神科領域の知識に乏しい人間がこしらえたナンセンスな理念であるか、あるいは、一般人が心の病の実態に疎いことを利用してつくられた、犯罪者のための巧妙な抜け道であるだけなのかもしれません。
たとえ飲酒や薬物使用によって引き起こされた心神耗弱であったとしても、その摂取が自己の責任の及ぶ範囲内で行われたものなら、十分に責任が問われるべきでしょう。
犯行以前に、自傷他害の恐れアリと医学的に認められ、管理の必要があったものについては例外的に減刑の対象となり、患者を管理する側の責任が問われることになるでしょうが、実際の管理に際しては人権保護の観点から十分に機能しない場合が多いので、現行法は犯罪者有利につくられているとしかいいようがないかもしれません。
No.20
- 回答日時:
心神耗弱の減刑について補足いたします。
一般の方は自らが加害者になる可能性がないことを前提に話していると思いますが、加害者になることは誰にでもあります。
そこに「責任」という要素が発生し、責任のない人には罪を問えないとされているのです。
もし、質問者の方が、急に精神病にかかって人を傷つけたとします。
そのような時にまで、刑罰に処せられないというのが、現行の刑法の考え方、理念なのです。
心神耗弱というのは、著しく事理弁識能力または行動制御能力を欠いた状態です。
健常な人にとっては体験できないので、説明がむずかしいのですが、泥酔した状況とでも言えばよいでしょうか。
死刑が確定的ということは絶対にありえませんので、
全力で死刑阻止のために弁護するのが弁護士として当然の仕事といえるのです。
No.19
- 回答日時:
一般人で申し訳ありません。
被告の弁護をするのが弁護士の仕事であるとして、それが被告からあのような証言を引き出すことにあるというのはいかがなものでしょうか。
狂気の存在が減刑の対象になるとしても、人殺しを行うこと自体、正気ではないわけですから、これを減刑の理由としてきた司法のあり方そのものにも問題があります。精神異常者と健常者との間に、明確な線引きなどできるものではないからです。
無論、ここで制度をとやかくいっても始まりませんが、そうした矛盾の存在によって、あのような茶番を演出するのが弁護であり、「当然の仕事」と勘違いする弁護士がいるということに対し、一般人は深く嘆かずにはおれません。
本件には冤罪の可能性は薄く、死刑確定が不可避であるという判断があるなら、弁護人には被告に反省を促すなど、もう少し別の仕事ができたのではないかと思われるからです。
いずれにしても、被告には通常の裁判で行われる以上に積極的な弁護を行う価値がないにもかかわらず、不必要にして異常な数の弁護人が有志で集っているということに、世間は憤りを覚えるのだと思います。
専門家の常識は世間の非常識であることもしばしばです。
一般人としての目線を失わぬ良識ある弁護士ならば、きっと彼らの存在を疎ましく思っていることでしょうし、そうでなくては困ります。
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