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山口母子殺害事件の被告には21人の弁護士がついているそうです。

安田好弘弁護士以外の20人の名前を教えていただきたいです。

また、この弁護士の人数は多いのですか?少ないのですか?

同じ職種の方々は、この様子をどう思われているのでしょうか?

A 回答 (67件中31~40件)

advocate-yへ



貴兄と私、人権に関する認識が不足しているのがどちらであるかは、閲覧者の判断にゆだねるとしましょう。
しかしながら、貴兄の論法では、無条件の人権というものが絶対で、議論の余地のないものとして扱われていることが問題だと思います。無条件の人権という「近代思想」が実社会にもたらしている歪を鑑みるとき、これを疑問視するは当然のことです。いかに優れてみえる思想も、現実に及ぼす影響を鑑みて修正を余儀なくされる必要があるのです。事実、共産主義思想は、共産主義国家の崩壊によって、その矛盾を露呈しました。

特に問題であるのは、法の専門家の中に、貴兄のごとく無条件の人権を絶対視し、思考停止に陥っている方々がいることです。現実には、無条件の人権というありがたい近代思想によって、死んでしまった者への尊厳が蹂躙されています。
加害者は、ただ生きているというだけで人権が保障され、被害者は死によって人権を失い、その尊厳が顧みられていないといえるでしょう。
そうした理不尽に対する一般人の感情的な、しかし、至極正当な憤りが、この21人を代表する無条件の人権主義に向けられているのだと私は思います。
人権には義務が伴い、自由には責任がともなう。無条件の人権という思想は無条件の自由を是認する思想であり、これこそが社会を蝕む病根であると考える識者は決して少なくはないのです。
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>極端な例ですが、かのヒットラーには、それこそ強烈な信条と信念があり、彼がその信条に基づいて積極的に行った仕事はユダヤ人虐殺でした。

正義というものは時代や文化、それを背負う個々の信条によって微妙に異なるでしょうが、それが何をもたらすのかを考えるとき、正義を背負っているから赦されるというものでもない

率直に言うと、これは随分と極端な例を挙げられたな・・・と思いました。
ヒトラーとこの21人の弁護団とを同じ土台に乗せ、両者とも「信条と信念に基づき積極的に仕事を行った」と論じることはかなり誤解を生みかねない発言だと考えます。
確かに、両者とも「信条と信念に基づき仕事を行った」という意味で同じであると論ずるのは簡単かもしれませんが、この弁護団の行っている行為とヒトラーが過去に行った行為とは決定的にその本質を異にします。それはあなたもおわかりでしょう。それは先に述べたように、この21人の弁護団はヒトラーとは異なりその信条信念の達成の名の下に法を破るような行為は一切していません。暗殺・虐殺を行い法律を破り手段を選ばずに目的を達成するような行為をこの21人の弁護士はしたでしょうか。彼ら21人の弁護士は全て法律の範囲内で自分達のできる限りのことを尽くし、自らの職務を遂行しようとしているだけであります。決して、ヒトラーの行ったユダヤ人虐殺とは同じではありません。あなたのようにヒトラーのユダヤ人虐殺の話を持ち出して論ずると、論点が信念・信条達成の為に積極的に仕事を行うときの手段に摩り替わってしまいます。私が論じていたのは「そもそも自己の信念・信条達成の為に仕事をするのはおかしなことか」であります。

>凶悪殺人犯は、こうした「義務」を顧みない存在であり、「人権」など認めてやる必要などないのです。

これは人権というものへの理解が足りないことを窺わせる発言だと思います。(少し引用になってしまいますが)『そもそも、人権とは「人がただ人間であるということのみに基づいて当然に持っている権利」「人間が生まれながらに持っている権利、すなわち、生来の権利」「奪うことのできない権利」であり、固有性・不可侵性・普遍性という特徴があります。
日本国憲法11条は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と規定し、同97条は「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と定められています。これらの規定は、「大日本帝国憲法下における『天賦人権』論の排斥および治安維持法のもとで顕著となった国家による人権侵害に対する反省」のうえにたって、人権が固有性、不可侵性、普遍性を有していることを明示的に確認したものである。』とされます。
このように人権はそもそも無条件のものであります。これは現代の憲法などの人権論を学ぶときの基本・基礎となる部分だと言われています。よって、凶悪殺人犯には人権は認める必要のないものなどという考え方は、今の時代に適当ではありません。(いづれにしても、この場で人権論について意見を交換することは不要だと思いますが)

>無論、その批判には、理路整然とした批判もあれば、感覚的、感情的な批判も含まれることでしょうけれど。

これはあくまでも、私の推測ですが、おそらくこの弁護団を批判している人たちのほとんどは感覚的・感情的批判でしょう。日本では凶悪犯の弁護につくというだけで世間の批判の対象なる風潮があります。この教えてgoo!にも「なぜ凶悪犯に弁護士なんかつける必要があるのか」、「なぜやったとわかっている犯罪者に弁護士がつくのか」などという質問が多く、弁護士の必要性を理解していない一般人や人権感覚に乏しい人が世間一般に多いように感じます。そのような人たちからすれば、この21人の弁護団の積極的な弁護活動は「ありえない」とか「理解できない」との批判があるのも理解できます。

>21人の弁護士の行為を批判するということは、裁判官を信頼しないということとは、直接つながりを欠く事象ではないでしょうか。

(「直接」の意味がちょっとわかりませんが・・・)この21人の弁護士の主張内容を「法的」に評価するのは結局世間ではなく裁判官です。ここは滅茶苦茶な弁護活動をしていると見られる弁護士達をただただ批判するのではなく、裁判官が世間の感覚に沿った判断をしてくれるのを期待して待った方が賢明ではないのでしょうかという私の個人的な「意見」を述べたものです。
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NO.38へ



>自己の信条・信念を達成するために、積極的に仕事をすることは異常なことなのでしょうか。

極端な例ですが、かのヒットラーには、それこそ強烈な信条と信念があり、彼がその信条に基づいて積極的に行った仕事はユダヤ人虐殺でした。
正義というものは時代や文化、それを背負う個々の信条によって微妙に異なるでしょうが、それが何をもたらすのかを考えるとき、正義を背負っているから赦されるというものでもないでしょう。その正義が受け入れられるべきものであるか否かは時の判断を仰がねばなりません。
そういう意味で、かの21人の弁護士の主張する正義は大衆の正義からNO.をくらったのだと私は思います。無論、大衆の正義、世論が正しいというわけではありませんが、少なくとも、現状ではこの21人に批判的な意見が大勢を占めたというだけの話です。

貴兄は「人権」というコトバを例に挙げられましたが、現在、無条件に認められる「人権」という概念のもたらす社会的弊害を指摘する識者は多くなっています。
「人権」は、それを保障する国家がなければ本来存在しません。南アフリカの戦乱地帯に行けば、人権のかけらもない民衆はいくらでもいます。「人権」は、それを保障してくれる国家に対し、必然的に「義務」を負わねばならないのです。その「義務」の中に、法を守る義務もあるわけで、他人の人権を尊重する必要があるのです。
にもかかわらず、凶悪殺人犯は、こうした「義務」を顧みない存在であり、「人権」など認めてやる必要などないのです。こうした義務を顧みない輩に認められる「無条件の人権」こそが、犯罪者の再犯による犯罪被害の拡大を生みだすのです。これに気づいた多くの人々が、21人に代表される「無条件の人権主義」の欺瞞を批判しているのだと私は思います。無論、その批判には、理路整然とした批判もあれば、感覚的、感情的な批判も含まれることでしょうけれど。

>今の段階ではもう少し裁判官を信頼してもいいのではないのかと思います。

21人の弁護士の行為を批判するということは、裁判官を信頼しないということとは、直接つながりを欠く事象ではないでしょうか。

>そうでないと、それこそ、民主主義が滅びます。

さて、これは本題とはそれるのですが、貴兄のおっしゃる民主主義とは何でしょう。貴兄の表現からして、そこにはすでに「民主主義こそ正義である」という前提があるようですが、それはどうだかわかりませんよ。自由、平等、博愛を掲げる民主主義の欺瞞はあちこちで害悪を生み出しておりますので。
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>死刑廃止という自分たちの目的のために鬼畜の弁護を「率先して」行っているということが問題  ….



>積極的=通常の裁判で行われる以上の弁護と、その支援が行われていることになり、これに一般人は憤る…

今更ですが・・・。
この21人の弁護士が死刑廃止という目的のために弁護活動をしているかどうかは、私はしりませんが、仮にそうだとしても私はここまで世間に批判されるべきものなのかどうか考えてしまいます。

そもそも、自己の信条・信念を達成するために、積極的に仕事をすることは異常なことなのでしょうか。

例えば、「人権」という概念は素晴らしいものだと思い、国民・弱者の人権を権力から守りたいという動機で弁護士になることを決意した者がいたとします。その人は弁護士になり「人権は守られなければいけない」という信条を持ち、そしてそのような世界に出来るだけ近づくように、数多くの事件を引き受け、数多くの社会的弱者を一生懸命弁護・擁護したとします。ホームレス・老人・外国人・身体障害者・精神障害者などの社会的弱者であっても生まれながらに当然に人間として持つ権利「人権」は守られなければいけない大切さなものであると考え、その信念に基づき弁護をし、裁判官にそして世間に主張する人生を送ったとします。

果たしてこのような行為は「正義」ではないと簡単に言い切れるのでしょうか。

確かに法廷は自らの信条を主張や達成するの為の場所ではないかもしれません。

しかし自らの信条を達成するためであったとしても、その信条に基づき弁護士としての職務を真っ当に果たし、その目的達成の為に法を破るような行為もせず一生懸命弁護することはいけないのでしょうか。

私はこの事件の21人の弁護士が一体どういう動機で弁護士になることを決意し、どういう動機でこの事件を引き受け、どういう考えで「死刑はよくない」と考えるに至ったかは知りません。ですが、信条に基づきこの事件の弁護士としての職務を遂行しているとすれば、彼らは本当にここまで世間から批判を浴びなければいけないのかどうか考えてしまいます。

弁護士の使命は「人権の擁護・社会正義の実現」です。
そういう意味では彼らは彼自身の信条・信念に基づきこの弁護士の使命を遂行しようとしている立派な弁護士の鏡といえるのではないのでしょうか。
彼ら21人の弁護士は何も法を犯すような行為はしておらず、また、人を殺す行為を激励しているわけでもありません。
ただ、人権派・死刑廃止論者が本件に有志として集まり、自らの信条に基づきこの被告人を何とかして死刑を回避させてあげようと出来る限りのことをして、自らの職務を遂行しようとしているだけではないのでしょうか。

また、彼らの主張している内容・被告人の主張する内容が支離滅裂であっても、其れを以って弁護団あるいは司法そのものを批判するのはどうかと思います。弁護側の主張内容が滅茶苦茶・支離滅裂であるにも関らず裁判官が死刑の判断を下さなかった場合に初めて、批判し、その批判の矛先を裁判官・弁護士および弁護士会・検察官・そして日本の司法システムそのものに向けるべきだと思います。今の段階ではもう少し裁判官を信頼してもいいのではないのかと思います。彼らがしっかりと真実を見極め、事実に即した判断を下してくれることを。そうでないと、それこそ、民主主義が滅びます。

あとは、今後の裁判員制度に期待をするしかないのかもしれません。

長くなってしまいました。
ただの通りすがりだったのですが・・・
私の言っている事が滅茶苦茶だとしたらすみません。
失礼します。
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>>kamovback


>ソースの明らかでない情報を妄信するのは危険だと何度も書いています。

妄信しているわけではなく、得られる情報からの推測を述べているに過ぎません。要は可能性の問題です。

>わずか6人しか民選という言葉を発していないのです。
>これをネット上では~と表現するのはいかがなものでしょうか?

逆に、これを国選とする明確な情報もないので、情報の質的量的評価としては私選であるとの認識に分があるのではないでしょうか。
ネット情報のソースが6人であったとしても、その背後には膨大な閲覧者がおり、過ちについてはこれが指摘される場合が少なくないでしょう。
したがって、専門家による明確な反論がない以上、これをネット上に存在する意見として表現することは特に問題ないと思われます。
誰が情報を発したかは勿論重要ですが、貴兄のなすべきは、国選の弁護人であるという確たるソースを明示することである思われますがいかがでしょうか。
もっとも、安田氏が引き受けた経緯、これまでの安田氏の死刑廃止運動を鑑みる限り、今のところ国選である可能性は低いと判断せざるを得ませんが。
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最初の方の書き込みに戻りますが…


ソースの明らかでない情報を妄信するのは危険だと何度も書いています。

> 少なくとも、ネット上の情報では民選=私選ということになっています。

ネット上と簡単言うとネットの総意のようなイメージを伝えてきますが、
実際はそうではありません。ネット上の誰の意見か?が問題です。
別々の人間が別々に同じ結論を出したのならよいのですが、今回はそうでしょうか?

民選という聞きなれない言葉、一体どこから出てきたのか、調べてみました。
「民選 弁護士 殺害事件」というキーワードでGoogle検索すると、わずか149件しかヒットしません。
それもなんとこのページがトップです。

さて、この検索結果のうち、
(A)引用が無く民選と言っているもの 9件
(B)引用  7件(ブログ内コメントによる引用も含む)
(C)ブログリスト(引用) 4件
(D)全く無関係な記事(民選議員・民選首相など) 126件
(E)2ch 3件

(B)の引用元はテレビ1件、(A)内にある http://critic2.exblog.jp/3251270 の引用が5件
(A)のうち、同一人物が書いたものを除くと6件で
http://aol.okwave.jp/qa3121200.html
http://blog.livedoor.jp/ganbare_watashi/archives …
http://blogs.yahoo.co.jp/aoakatokyo2001/48790572 …
http://critic2.exblog.jp/3251270/
http://isyokutarite.blog5.fc2.com/blog-entry-602 …
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3029221.html
でした。

わずか6人しか民選という言葉を発していないのです。
これをネット上では~と表現するのはいかがなものでしょうか?

このカラクリはマスコミにもあります。誰が言った言葉か?
これを明らかにするのは大事です。
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少なくとも、ネット上の情報では民選=私選ということになっています。

被告に支払い能力がないのに、私選であるというのは、死刑廃止論者が本件に有志として集っているからというのがマスコミの論調であり、これは矛盾しないと思われます。
したがって積極的=通常の裁判で行われる以上の弁護と、その支援が行われていることになり、これに一般人は憤るわけです。
国選であると仮定した場合、一人が国選であとはボランティアということになりますが、そのようなことがはたして一般的であるのか、専門家の意見を伺いたいところです。
そうであると主張されるなら、マスコミやネット情報とは異なる主張にあたるので、貴兄が一般人として発言する以上、ソースを明らかにする必要があります。
誰も弁護するなとか、弁護に手を抜けといっていうわけではなく、死刑廃止という自分たちの目的のために鬼畜の弁護を「率先して」行っているということが問題であるというのが、世間の認識であり、これを否定するためにはマスコミ批判を繰り返すだけではなく、それなりの根拠が必要です。
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>>kamovback


少なくとも、ネット上の情報では民選=私選ということになっています。被告に支払い能力がないのに、私選であるというのは、死刑廃止論者が本件に有志として集っているからというのがマスコミの論調であり、これは矛盾しないと思われます。
したがって積極的=通常の裁判で行われる以上の弁護と、その支援が行われていることになり、これに良識ある一般人は憤るわけです。
もっとも、貴兄はこの鬼畜の弁護を積極的に行うことに賛成なさっておいでのようですが、それは少数派です。
国選であると仮定した場合、一人が国選であとはボランティアということになりますが、そのようなことがはたして一般的であるのか、専門家の意見を伺いたいところです。
貴兄は一般人のお立場で発言されているので、そうであると主張されるなら、マスコミやネット情報とは異なる主張にあたるので、ソースを明らかにする必要があります。
誰も弁護するなとか、弁護に手を抜けといっていうわけではなく、死刑廃止という自分たちの目的のために鬼畜の弁護を「率先して」行っているということが問題であるというのが、世間の認識であり、これを否定するためにはマスコミ批判を繰り返すだけではなく、それなりの根拠が必要です。
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民選という言葉はありません。

私選(私=被告人)か国選(国=裁判所)です。
その違いはどこから弁護人の費用が出ているか?であって、本質的な違いはありません。

私選の場合は被告人との契約ですので、違約金を払って辞任するという形になりますが、
国選の場合は裁判所が任命しているので辞任は出来ず、裁判所に解任してもらうように
要求するという形になりますが、裁判所もそう簡単には認めません。

この事件の場合は実際私選か国選かはわかりませんが、
被告人に弁護費用を払う資力があるとは思えないのでおそらく国選でしょう。
その場合安田氏一人が国選で、後はNo.25にも書いたとおり、ボランティアということになります。

いずれにせよ、前記の通り本質的な違いは無いので、本題とは関係の無いことです。


ところで、妙な話のすれ違いがあるような気がするのですが…

> したがって、積極的に弁護が行われているわけです。

> これを積極的といわずして何というのか日本語の扱いに苦しむところです。

「嫌々やらされてるのだ」と主張しているような誤解を与えましたかね?
私は積極的になることは全く否定していません。大いに積極的になるべきだと言っているのです。
積極的なのが問題あるのでしょうか。

sho2005氏はどうも、積極的であること自体を問題視されておられるようですが、
普通(といっても普通の定義が問題ですが)にやれと言いたいのですか?
更に言えば、『消極的になるべき』、もっとストレートに言えば『手抜きをするべき』と言いたいのでしょうか。

マスコミ(といってもテレビですね)から与えられる論調でよしとされるようなのでこれ以上書いても無駄ですかね…
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本件の弁護士は国選弁護人ではなく、民選の弁護士です。


国選弁護人の場合は通常1人であり、一事件にあれほどの人数が国選弁護人として選任されることはありません。
オウム真理教教祖の事件には複数の弁護人がつきましたが、あれは13事件を同時に審理したという事情があるためです。
したがって、積極的に弁護が行われているわけです。
目的については、マスコミで報道されている以上のことを私は知りませんが、それでも十分な情報であると私は思います。

参考URL:http://critic2.exblog.jp/3251270/
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