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山口母子殺害事件の被告には21人の弁護士がついているそうです。

安田好弘弁護士以外の20人の名前を教えていただきたいです。

また、この弁護士の人数は多いのですか?少ないのですか?

同じ職種の方々は、この様子をどう思われているのでしょうか?

A 回答 (67件中21~30件)

ちょうど『弁護士は正義の味方』というキーワードに関する記事や


刑事弁護への理解に関する記事を見つけたので、参考までに。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tottori/arc …
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-ent …
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/6655d75f679 …
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> 弁護士は正義の味方じゃなくて(全てとは言いません)単なる職業だと言うことです。



一部語弊がありますが、そういうことですね。
語弊というのは、正義とは具体的にはどういうものか、というところにあるのですが。
子供が夢見るような絶対正義を敢行する職業だという誤った幻想を抱いている人が多いということです。

この件のずっと前に21のうちの一人が話しているのを聞いたことがあるのですが、
「白を黒にしてしまったことはあるけど、黒を白にできたことは一度も無い」だそうです。
彼らは彼らの正義を行っているだけでしょう。

そもそも、黒かもしれないと思っていても白くなるように弁護”しなければならない”という
刑事弁護に対する理解が無さ過ぎです。

これと、先の幻想とが合わさってこういう騒ぎになっているんでしょうね。

> ANo.47
脅しに見えますか?
懲戒請求というのはほとんど告訴と一緒なので、証拠も無しに人を犯罪者として告訴(懲戒請求)すると、
ただではすみませんよという一般論を言っているだけですよ。
そりゃ権利は誰にでもありますが、義務を無視して濫用していい権利などありません。
ちなみに、懲戒請求に値する理由とは、実質的に法を犯した場合だけです。

ただ、各人の懲戒請求と、今回の橋下弁護士のように扇動した件はちょっと状況が違います。
数の論理ではないのに、数が多ければいいといったふうに扇動した場合は、業務妨害の意図が推測されるのですね。

被告人に腹を立てるのはもっともなのですが、被告人の言い分を伝えるスピーカーとしての弁護人に対して、
あたかも弁護人が発案者であるかのように考え、腹を立てるという筋違いの行いをしている人が多数見受けられます。

今回の騒ぎは筋違い・無理解・幻想・その他多々ある勘違いによって
起きているのだ、と言いたいだけなんですがね。
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弁護士の名前だけの回答になります。



この「探偵ファイル」の記事に21人の弁護士の名前と事務所名が
掲載されています。
今回の事件に対する探偵さんからの意見も書かれています。
http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop_2007/09 …

参考URL:http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop_2007/09 …
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私は無謀な運転により妻を失い裁判を経験したものです。

その経験から言わせてもらうと、「人権のなのもとに犯罪者が保護されすぎていて、被害者は全く死に損か?と思わせるほど悲惨です。そしてその家族も!」その点も考慮が何もないのが残念です。マスコミも全て。
また、彼ら弁護団を見て気づいてほしいのですが、弁護士は正義の味方じゃなくて(全てとは言いません)単なる職業だと言うことです。
企業にも社会正義を全うするために頑張っているところもあれば、私利私欲のためになりふりかまわない会社もあるのと同じです。
私は最初弁護団に対して腹が立ってこの怒りをどこに向ければ・・・と考えていましたが、上記のように考えると別の見方になりました。
追伸、今村仁弁護士は広島の幼児殺害のヤギカルロ(?)の弁護もしているようです。やはりと感じるのは私だけでしょうか?
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そもそもここは議論の場ではありませんよね。


それを何時まで議論してる貴方達もどうかと思いますよ。
特に法に詳しい方が、ここのルールを無視して議論するのは正直どうかと思いますけどね。
この弁護士の方々が、正しいか正しくないか以前の問題です。
法を語る前に
http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/2fd47a0436464 …
こちらをよく読まれてはいかがでしょうか。

あと、ANo.46の書き込みはどうなのでしょうか。
議論で頭に血が上ってるようですが、諭してると言うより脅してるように見えるのですが。
>彼は扇動したので当然ですが、数百人の各人に対して同じ訴訟が提起されてもおかしくはありません。
>橋下弁護士が提訴された記事を見て、ビクビクして居られる方もいるのではないでしょうか。
>No.7の方なんか特に危ないですね。橋下弁護士同様に扇動側に立ってしまったのですから…
せめて「違法な懲戒請求は虚偽告訴の範囲内なので、送るときはよく考えて送ってください」
で、良いんじゃないですかね。
請求する権利は国民誰にだってあるんですから。
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さてさて、懲戒請求騒動の発端となった、橋下弁護士が提訴されました。


彼は扇動したので当然ですが、数百人の各人に対して同じ訴訟が提起されてもおかしくはありません。
橋下弁護士が提訴された記事を見て、ビクビクして居られる方もいるのではないでしょうか。
No.7の方なんか特に危ないですね。橋下弁護士同様に扇動側に立ってしまったのですから…
今回は民事のみのようですが、違法な懲戒請求は虚偽告訴の範囲内なので、刑事での裁きもありうることです。

光事件弁護団から、光事件Q&A(弁護団への疑問に答える)という資料が出てきました。
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138 …
これによると、21人全員ボランティアであるということでしたね。
先に書いたとおり、本題と全く関係のないことですが。
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>思うに、私が述べた人権思想は近代法の大前提となっており、全ての弁護士も当然それに立脚し弁護活動を行っているものであることから、このような矛盾は現代においては不可避的だといわざるを得ません。


>国民がこれに対して感情的・感覚的な違和感を覚えたとしても、それ以上の対応をすることはできなく、残された選択肢は我が国が近代法を捨てることしかなくなります。

これは現状において不可避であるというだけではないでしょうか。無条件の人権という概念のもたらす害悪が広く自覚されるようになれば、将来への展望はおのずと開けてくるものです。問題は、原因が無自覚のまま放置されることです。
法曹界は、無条件の人権を原理原則に据え置くことで思考停止に陥っています。導き出される結論に誤りがあるなら、原理原則を疑うのは理系の常識です。
そういう意味で、今回のような法曹界の常識と世論との対立には意味があります。
法曹界が是非を問わなかった無条件の人権がもたらすものを見つめなおす好機となるからです。
法は人のためにあるのであって、法のために人があるのではないはずです。近代法の不備、矛盾を自覚するところから、より優れた法、時代と文化に則した法を構築できるものであると私は期待します。
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(これ以上の議論は教えて!gooの趣旨に反することになってしまうのでは・・・と恐れつつ)



>今回の一件は、法を守る弁護士の西洋論理と、日本人の伝統的な倫理観との衝突であるという見方ができると思います。そして、正義の衝突が生じてしまった根本原因こそ、無条件の人権を正義と信じる愚行にあるということを、われわれは自覚すべきではないでしょうか

なるほど。西洋論理と日本人の倫理観の衝突がこの問題の図式という見方には同意します。しかし、無条件の人権を正義と信じることが愚行であるのか私にはわかりません。

思うに、私が述べた人権思想は近代法の大前提となっており、全ての弁護士も当然それに立脚し弁護活動を行っているものであることから、このような矛盾は現代においては不可避的だといわざるを得ません。国民がこれに対して感情的・感覚的な違和感を覚えたとしても、それ以上の対応をすることはできなく、残された選択肢は我が国が近代法を捨てることしかなくなります。

私の主張するように、そして貴方も理解されるように、法の論理からいえば、この21人の弁護士は(積極的に行っている弁護活動及びその主張内容に関しては)責めを負うべきいささかの過ちもないという点について一般人も理解するべきだと思います。となると、結局法律に関して無知な人たちは感覚的に感じた違和感を理屈をもって説明することはできないので、弁護団に対する懲戒運動をしたり、安田弁護士を名指しにした脅迫状を送ったり、日弁連に対して模造の銃弾を送ったりする嫌がらせなどの無責任な批判を繰り返すことくらいしかできないのでしょう。

繰り返すようですが、例え、一般人が感じる其の違和感からくる怒りがこの近代法の矛盾を根源としているとしても、その批判は、本来は、司法または近代法的思想を採用している国家に向けられるべきであり、この「感覚的な矛盾」の象徴となってしまった21人の弁護士に向けられるべきものではないと私は考えます。
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この21人の仕事が法的に間違っているかといえば、決してそんなことはないでしょう。

現行法を考える際には憲法を原理原則とする以上、無条件の人権という思想に依拠して弁護士が加害者の人権を守るのはいたしかたのないことです。
つまり、そこが問題なのです。無条件の人権という単なる思想に過ぎないものが、現行の制度をして今回のような茶番のごとき裁判を生み出す遠因となっているのです。

21人の仕事は法的には間違っていない。被告を弁護するのは当然の仕事。けれど、その延長上で死者の尊厳が冒涜される現状。これは何かがおかしい。何かが間違っている。
そこで無条件の人権という思想に誤りがあると喝破できればよいのですが、多くは、この21人が間違っているという発想にいたってしまう。
実際、彼らは無条件の人権を正義として背負っているので、攻撃する側にとっては坊主も袈裟も区別がつかないのです。
法の論理からいえば、彼らが責めを負うべきいささかの過ちもないという意見はわかります。しかし、理屈で納得できぬ憤り、これは間違っているという一般人の覚える違和感、直感が、21人の行いを赦せない。それは合法か非合法かといった理屈の次元ではありません。
では、そうした一般人の感覚的な怒りが間違っているのかといえば、決してそんなことはない。個々の法を超えた倫理観、善悪を処断する感覚としては、むしろすこぶる健全です。

今回の一件は、法を守る弁護士の西洋論理と、日本人の伝統的な倫理観との衝突であるという見方ができると思います。そして、正義の衝突が生じてしまった根本原因こそ、無条件の人権を正義と信じる愚行にあるということを、われわれは自覚すべきではないでしょうか。テーマが壮大だからといって無条件の人権という思想の是非について考えることを怠っていたのでは、問題の本質を見逃してしまうことになると私は思います。
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この場で「無条件の人権」という途方もない大きな思想についてのトピックをこの事件との関係で議論をすることが果たして適当かどうか。

この場では、この21人の弁護士が批判の対象になりうるかについて意見を交換しているものだと考えます。この21人の弁護団を批判している人は刑事訴訟の最も大事な要素を見落としているのではないでしょうか。
このような刑事訴訟、否、全ての刑事訴訟で大事なポイントとなるのは、真実発見と人権の保障のバランスです。この二つは刑事訴訟法の第一条に書かれている重要な「目的」であります。また、刑事訴訟法の解釈においても、被告人の処罰の必要性や真実発見の要請と人権保障の要請とが衝突した際には憲法の原理原則に戻り、人権保障の原則を徹底しなければならないとされております。
それでは、実質的に被告人の人権を守るのは誰かということになると、これは弁護士です。弁護士は、被疑者・被告人の権利・利益の擁護を任務・使命として、その限度で真実の発見に協力するもであって、被告人の利益・不利益を問わず真実を明らかにする裁判官とはその使命を異にします。よって、弁護士に真実発見義務があるとしても、それは積極的な義務ではなく、消極的な違法妨害回避義務と解されます。具体的には、弁護士は、たとえ真実であっても、被告人に不利益な証拠を、その意思に反して提出できませんし、被告人の意に反して有罪の弁論をすることは訴訟上の任務違反となる判例もあります。これだけ見ても、この21人は ”just doing their job”ということになります。
しかし、これでは被害者・遺族への配慮が欠けるという意味では被害者の人権は議論の余地はあると思います。ですが、被害者は事件の当事者であるものの、訴訟の当事者ではありません。また、刑事訴訟は被告人が加害者であるかどうか、あるとしたらどれだけの責任を負うかを確定する手続きなので、被害者の人権を考慮しすぎて、刑事訴訟法の根本的な目的である真実発見と人権保障を制限するわけにはいかないと思います。そのような意味では、弁護士の行為が被告人の権利・利益の擁護をする上で被害者遺族の感情・人権を踏みにじっているという指摘があったとしても、「そうですか」としかいいようがありません。それを理不尽だと一般人が考えるのは私も理解できます。今後、必ずしも十分とはいえない、被害者の視点から見る刑事訴訟というのを模索し続けなければいけないとは私も思いますが、それは司法そのものの使命であり、この21人の弁護団をその点で批判するのは妥当ではないと考えます。
また弁護団の主張している内容が今までと被告人が述べた事実と違ったとしてもそれもjust doing their jobです。今争っている場所は最高裁から差し戻された高裁であり、ここでの弁護士の仕事は「事実関係を争うこと」であります。よって、それもjust doing their jobといえるでしょう。
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