最近、車とバイクの事故にあい怪我をしてしまいました。
当方はバイク、相手が車で、怪我をしたのはこちらだけです。医者には休業見込み2週間の診断書をもらっています。
その事が始まりで、労災や保険についてのことがわからなかったので質問させてください。
まず過失の割合なんですが、これは保険会社とのやり取りで決めるもんなんですね?警察では事故の証明をするだけで、そうゆう話は保険のほうですると言われました。
過失の割合と言っても、その現場に保険会社の人間がいたわけでもないのに、どうゆう風にして割合を決めるんでしょう?やはり事故に関わった人間と保険会社との話し合いで決まるもんなんでしょうか?
次に、労災についてなのですが。
通勤途中、帰宅時に起きた事故のため、療養給付および休業給付を受けられると思うのですが、会社に話してみると、僕が労災から給付を受けた場合、相手方の任意保険からの給付は受けられないといわれました。
たしかに、労災のHPを調べてみると「相手が自動車等の場合、自賠責
保険等への請求権も生じますが重複請求はできません」と書いてありましたが・・・
では僕のような事故のケースの場合、どのような制度を使いどうゆう風に請求するのが妥当になってくるのでしょうか?
最後に、相手方の自賠責保険と任意保険には請求できるのでしょうか?任意保険で請求した金額を支払ってもらう場合、どこまで出してもらえるんでしょう?
労災では療養給付は指定された範囲のものであれば全額、休業給付は日額の60%までを四日目からと書いていましたが。
壊れたバイクの部品の請求とかは、また別になってくるんでしょうか?
以上です・・・文章が下手でどうもすいません。
一目見ただけで理解できるような書き方はできていないと思いますが、どなたかお知恵を貸していただけたらな、と思います。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先ず労災について。
労災に休業損害を請求した場合、ご存知の通り重複請求は出来ません。
あくまでも重複請求が請求出来ないのであり、労災の休業給付の60%の差額、40%は保険会社に請求できます。
また、休業特別給付20%は福祉事業の支払いですのでボーナスみたいな物です。
従ってそのまま貰っても問題ありません。
過失が0%の場合、保険会社で100%の休業補償をしてもらい、労災へは休業特別給付のみを請求する事も可能です。
労災は4日目からの給付ですから、3日間の休業補償は保険会社に請求します。
過失が有る場合、自賠責の範囲内120万円までは過失相殺はされませんが、120万円を超えると確りと過失相殺がされます。
その場合は、労災の休業給付の60%の差額、40%を保険会社に請求しますが、その40%は過失相殺がなされます。
従って先に労災へ休業給付の請求をすべきで、保険会社に先に請求をすべきではありません。
次に、
自賠責の支払限度額を超えた場合、任意保険の出番がきます。
通常は任意保険会社が出てきますが、これは任意一括と言い、保険会社が治療費や休業補償を立て替えて支払いをします。
しかし、内容は自賠責の支払限度額120万円を超えるまでは自賠責からの支払い、超えれば任意保険会社が支払いをします。
従って保険会社は自賠責の範囲内で治めようとしてきます。
バイクの件は物損ですから任意保険会社が対応します、自賠責は関係ありません。
最後に過失割合ですが、
警察では過失の話をしません。
民事不介入の原則です。
従って保険会社と話し合う事になります。
通常は別冊判例タイムズ16の過失割合を参考にして、話し合いが行われます。
この回答への補足
すいません、過失が0の場合保険会社で100%の休業補償をしてもらう、とありますが。
これは自分に何割かの過失があった場合、その過失の度合いにより休業補償額も減額されるとゆうことでしょうか?
調べていたところ
(3)立証資料により、1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償補償法施行令第3条の2に定める金額(平成14年4月1日以降発生の事故にあっては、19、000円)を限度として、その実額とします。
とゆう文章をみつけたのですが、この文章には過失がどうのこうのとゆうのを書いていなかったもので。
すごくわかりやすい回答、ありがとうございます!
特に労災の休業給付60%、40%を保険会社に請求できるとゆうのは、調べていてもわからなかったのでとても参考になりました。
No.2
- 回答日時:
>これは自分に何割かの過失があった場合、その過失の度合いにより休業補償額も減額されるとゆうことでしょうか?
自賠責の範囲内では減額されませんが、自賠責をオーバーし任意保険に切り替わったら根っこから過失相殺をされます。
補足の文章は自賠責の支払基準の一部です。
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