プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。
先日、カメラ関係の部品を接続する商品をインターネットの通信販売で購入しました。
商品が届き、取り付けてみたところ、接続する金具が正しい向きを向いていない不良品だったので、販売元に状況の写真とともに、不良品の交換を求めたところ、扱っている商品が多く、それが不良品なのか販売元では、わからないのでメーカーに直接確認してくれと言ってきました。メーカーが不良品だと認めたら交換してやるよと言わんばかりの応対でした。
本来これって、販売元が責任をもってメーカーに確認し対応する義務などは(特定商取法など)法的にはないものなのでしょうか?
売っておきながら、商品には詳しくないから、不良かどうかはメーカーに自分で確認しないと交換してやらないというのは、あまりにも無責任な態度と思いまして、教えていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

多分ですが、



「不良品かどうか」を判断するのは「製造メーカー」だと思いますけど。
「販売店」が「不良」と言ったとしても「製造メーカー」が「No」だとすれば「不良品」ではないでしょう。
保証書は「製造メーカー」が顧客に対して保証している物ではないですかね?
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
確かに判断するのはメーカーだと思いますが、その確認は、直接、不良品を掴まされたお客が、メーカーと直接やらなければならないものなのでしょうか?
販売店側が一次対応、メーカーへの確認をする義務は全くないのでしょうか?

お礼日時:2007/06/04 15:44

通常、1週間から10日ほど、返品交換についての期間が定められているかと思います。


その間でなら、交換などの対応はするでしょうが、それ以降は対応できないでしょう。販売店はメーカーと違って製造の知識など皆無です。

仲裁するなどの義務は無いと思います。返品や交換などは、ただのサービスの一環ですから、100円ショップが返品不可と言っていることは特に違法ではありません。(クーリングオフ対象店舗・商品であれば別ですが)
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この回答へのお礼

やはりそうですか。
有難うございました

お礼日時:2007/06/05 08:09

一般的には売った側がお客さんに対して責任をもって対処できなければなりませんが、通販では期待できませんね。


大手の電器店のように店頭と通販の両方でやっていれば対応してくれたでしょう。
本来は、売るだけでは商売してはならないんですがね。
どうしても納得できないなら消費生活センターなどの機関に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
私は通販で購入するときには、大きなところからしか買わないようにしています。
大きくて有名なところは看板があるので、いい加減な対応は出来ないですよね。
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この回答へのお礼

有難うございました。
やはり小さいところでは、こういったリスクは覚悟して購入しないとならないんですね。

お礼日時:2007/06/05 08:08

それはなんとも言いがたいですね。



たとえば裁判となれば、瑕疵の存在の立証責任は瑕疵が存在すると主張する人にあります。ということは平たく言うと、最終的には立証はご質問者がしなければならない話となります。

ただ裁判ではそうなるにしても、現段階においては立証責任がどちらにあるのかというのは特に明確な規定はありません。わかりやすく言うと双方納得できる方法であればどんな方法でもよいわけです。

法律上は以上のとおりとなっており、それ以上でも以下でもないということです。

商品に瑕疵があるといわれたときに業者側に商品に瑕疵が存在しないことを立証させる義務を負わせる法律はありません。

(PL法というものがあり、製造主に商品の瑕疵が製造主の責任で発生したかどうかの立証責任を負わせる法律はありますが、これはあくまでユーザーが瑕疵を指摘すればよく、その瑕疵がメーカーのミスにより発生したことまで証明しなくてよいというものなので、やはり瑕疵があること自体はユーザーが立証しなければなりません)
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この回答へのお礼

有難うございます。
法的に義務を負わせることは難しそうですね。
今回はいい勉強になりました。

お礼日時:2007/06/05 08:32

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