
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年金未加入であっても児童手当は受け取れます。
ただ児童手当には所得制限限度額がありますが、これは下記の参考URLにあるように(船橋市の例ですが)国民年金加入者等の一般の枠と厚生年金加入者等の一般よりも高めに限度額が設定された枠があります、この枠で児童手当を受給している場合は特例給付受給者といいます。
ですから一般の枠を超えていても、会社に勤めていて厚生年金の加入者であれば特例給付受給者の枠以内であるならば、児童手当は受けられますが退職して特例給付受給者でなくなれば、一般の限度額が適用されて児童手当は受けられなくなります。
しかしそもそも一般の限度額以内で、特例給付受給者でなければ退職には関係なく児童手当は受給できます。
ですから特例給付受給者であったかどうかが問題になります。
参考URL:http://www.city.funabashi.chiba.jp/jidokatei/htm …
ありがとうございます。
私は特例受給者でした。
退職後、一般の限度額内になりそうですが・・・
受給可能なんでしょうか?
あと、保険証のほうは、任意継続でも良いのでしょうか?
追加回答頂ければ幸いです・・・
No.5
- 回答日時:
先に答えられた方の言われるとおりです。
あくまでも受給者(保護者)の加入年金により所得制限限度額が換わります。
未加入は国民年金の所得制限限度額と同じ取り扱いになります。
ただ、年金に関してはいろいろな考え方があるでしょうが、
たとえば障害を負った場合の障害基礎年金の受給など、
老後のことだけではありません。
障害を負っても年金を払っていなかったから、
所得が厳しくてももらえないということもよく聞きます。
今の収入が厳しい状況であれば、
窓口で手続き等されることをお勧めします。
ありがとうございます。
どうも役所関係は苦手でして・・・
児童手当も、年金も、きちんと相談&手続きしてきます。
質問に回答してくださった方々、本当にありがとうございました。
再就職のほうも頑張ります!!
No.4
- 回答日時:
>あと、保険証のほうは、任意継続でも良いのでしょうか?
健康保険は関係ないはずですよ。
あくまでも問題になるのは所得制限であり、制限限度額は、加入している年金の種類と扶養人数によって異なるということです。
ですから特例給付受給者の場合はそれを証明する為に、年金加入証明または健康保険証の写しが必要ですが、国民年金加入者または年金未加入者は不要です。
また父親が失業等で収入が減り、母親の収入が上回れば母親の方が請求者となり、その収入が限度額以内であるかが問題になります。
No.1
- 回答日時:
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