
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
初めまして、こんばんは。
私も今は障害者ですが、過去に病院勤務の経験があります。
最初に、障害厚生年金3級について少し説明させて下さい。
基本的に障害年金は1級と2級ですが、厚生年金だと3級まである事はご存知だと思います。では何故、厚生年金だと3級が年金を受給されるのか?
これはまず、障害になる前に企業で働き、普通の企業なら厚生年金が給与から天引きされていたので、病気になった初診日の段階で自分の年金が国民年金なら3級は受給されないところを、厚生年金であったので3級でも受給されるという仕組みなのです。
今の企業は一部では厚生年金ではなく、国民年金で自分で払ってという所もあります。それは、○○保険組合(厚生年金)という所に企業が加入してると様々な書類手続きの為に人を雇わなければならず、人件費がかさむという理由です。
なので、よく保険組合解散なんていうのはそういう理由が裏にはあるからなのです。
そして、初診日から1年6ヶ月後に障害年金の申請が出来るのは既にご存知だと思います。
定時労務に制約がかかるというのは、少し難しい話になりますが、障害者は就活する際、普通の就活ではなく、障害者枠というのが存在して、国から障害者を従業員数の2.0%以上雇用するように企業にも通達されています。
採用したら国から企業にお金が振り込まれ、企業も障害者の従業員に給与を払うという仕組みです。しかし、企業側も採用する人員はかなり絞るのと、書類審査で落とされたり、面接で様々な病状を聞かれます。就労が難しいというのは極端な話、毎日ちゃんと通勤してくれるかという点です。なので、企業側が求める人は寛解(かんかい:健常者と変わらない状態)です。
障害年金を受給していて、最初の頃より状態が悪くなった場合、更新時に限らず申請する事が出来ます。しかし現在は厳しく、2級になるのは難しいと言われてます。
医師がちゃんと症状について書いたとしてもです。
先日の新聞記事で、障害年金受給額が減額されるのはおかしいと、医師などが厚生労働省に申し立てを行ったと書いてありました。
3級で要介助は必要かというと、判定基準の範囲が広いそうなので、一概にこれといった明確な診断はやはり、厚生労働省が決めるようです。
あとは、ケースワーカーさんに来てもらって、自分の症状などを自分で話すか、横に家族の方についててもらって説明の補助をしてもらうといった事も1つの方法です。
何か困った事があったら、あなたが住んでいらっしゃる障害福祉課に相談するのもいいです。でも、これだけは覚えて下さい。行政に相談する事などが、恥ずかしいとか世間体がとか思う必要は全く無いです。あなたを守れるのはあなたしかいないという事、あなたが言葉を発した時は、あなたの気持ちが精神的にギリギリの所まできている事を私は何度も経験してきたので痛いほど分かります。
あなたは独りではないですよ。
丁寧な説明有難うございます。私は、精神疾患に掛かったことを恥じて来ました。
それは、「普通の人間以下だ」という、自分自身への情けなさです。確かに、生活
態度も良くないです。散財もしました・・これから、きちんと生活して信用を
取り戻します。本当に有難うございます。
No.2
- 回答日時:
障害年金を受給出来るか出来ないかは、ほぼ医師の診断書にかかっていると言って良いでしょう。
障害年金とは受給に該当する病気を患っていて、それがなければ生計を立てることが困難である場合に自分が納めていた年金から支給されるものです。受給するには要介助が必要かどうかを心配されているようですが、長期入院を3回もされて就労が難しいのであれば十分に受給要件を満たしているものと思われます。
確かに1級は寝たきり状態にならなければ無理だと思いますが、病気の影響で食事の支度や洗濯などの家事全般を自分で何もかも出来るとは思えませんので、その状態自体が要介護に該当するのではないでしょうか。あくまでもご質問文から推察するには、最初は3級の決定がされて、次の診断書提出時に症状が改善されていなければ2級になる可能性は高いと思われます。
ただ、先般も報道されていましたが、都道府県によって障害年金を受給出来る割合に格差があるとのことです。これは、恐らくですが管轄の年金事務所(以前の社会保険事務所)など申請書類を提出する時点で、そこでの裁量によって受理しないということがあるからだと思います。しかし、これは本来はしてはいけないことで、障害年金の審査は管轄の役所ではなく日本年金機構で行われるものですから、ありのままの現況が書かれた書類を提出すれば良いということです。
あと、医師が障害年金に協力的ではない場合があります。つまり、障害年金を受給することは年金を掛けて来た者の正当な権利であることを理解していないのです。ですから、質問者様の主治医が障害年金についてきちんと診断書を書いてくれる医師なのかどうかを見極める必要があり、書いてくれない医師であれば医療機関を変えることも必要になって来るでしょう。
最初に結論を申し上げましたが、嘘偽りの内容を書くことはいけないことですが、医師に障害年金の必要性を理解してもらって、審査が通るような内容の診断書を書いてもらうということが肝心だということです。
障害厚生年金の仕組みが、よく理解出来ました。自分の心身の状態を
しっかりと把握して、自分の病気と向き合いたいです。主治医は、冷静
な方ですし、医療関係の皆さんの言うことも分かるのですが、過度に
プライバシーや生活に介入されるのが、私は嫌なのです。自分でやれる
ことに、注文を付けられる・・そういうことです。丁寧な説明有難う
ございます。ベストアンサーはひとり?なので、付けられませんが、お礼
申し上げます。
No.1
- 回答日時:
精神手帳の1級~3級までです。
それ以下は受給資格がありません。
また、年金をキチンよ納付していなければ、受給資格そのものがありません。
今まで支払ってきてなんぼの話ですね。
それ以外は生活保護でも受給してください。
この回答への補足
1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね
障害年金1級に相当)
2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当)
3級
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しく
は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当)
これが一般的な概要です。今日的な厳しい経済状況ですが、生活保護か?障害年金か?
となれば、はるかに後者の方が効率がいいですね。
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