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今年5月から日本の会社に就職した外国人です。
1972年1月生まれで35歳ですが
今年5月から初めて厚生年金に加入して給料から引かれることに
なりました。

厚生年金は60歳まで納付すると聞いており
25年(300回)納付しなければ年金をもらえないと
聞いておりますが
私の場合35歳5月から加入したので
60歳になるまで納付しても300回にはなりません。
その場合24年納付しても年金をもらえないのですか

60歳最後まで納付できないですか
60歳最後まで納付できるとしても
途中納付しなかった場合(転職などの無職の期間)
結局300回にならなければ
納付するだけしてもらえないのですかね

答えお待ちしております。

A 回答 (4件)

脱退一時金は期間によっては支払った年金保険料より少なくなります。


http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans01.ht …

カラ期間は外国人には適用されません。
「日本国籍を有する者が海外に居住していた20歳以上65歳未満であった期間」は「合算対象期間」として老齢年金を受けるための資格期間に算入されます(年金額には計上されない)。

国民年金は60歳までは掛け続けなければなりません。(強制)
60歳になったときに加入期間が25年に満たないときは、日本国内に外国人登録がある限り、65歳まで(昭和40年4月1日以前生まれは70歳)の間に任意に国民年金に加入することができます。

あなたが60歳以降も厚生年金制度のある会社にお勤めなら、在職中は70歳までは厚生年金を掛け続けなければなりません。また、70歳以降も加入年数を満たすために任意で掛け続けられます。

>24年納付しても年金をもらえないのですか

A.24年納付しても年金はもらえません。
しかし、上記のように在職なら60歳以降も厚生年金は掛け続けますし、仕事を辞めていても、国民年金に任意加入して加入年数を満たすことはできます。

また、加入期間を満たさないことがはっきりしている外国人は、社会保険庁長官の承認を受ければ加入しなくてもよいことになっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
社会保険庁長官の承認を受ければ加入しなくてもよいことになっています<--社会保険庁長官の承認はどう得られるのですか。

お礼日時:2007/06/11 11:46

今後帰国されるなら脱退一時金の制度があります。


下記URLのQ775を参照してください。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans02.htm

なお、今後も日本に住み続けるならば、あなたが20歳になった以降で
入国するまでの期間は、国民年金のカラ期間として300月の計算に
算入できます。
よって、今後、厚生年金、国民年金を支払い続ければ老齢年金の受給
は可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一時金は3年分だけと聞いておりますがシクシク

お礼日時:2007/06/11 11:44

 こんにちは。

日本の年金はややこしいですね。
 このままずっと会社員だったとして、60歳になったときに25年を満たさなくても、会社勤めを続けている間は70歳になるまで厚生年金に入り続けますので、その前に定年や解雇にならなければ厚生年金だけで25年に間に合います。

 それまでに転職などで無職の期間は、第1号被保険者として国民年金の保険料を払い続ければ年金上の空白の期間は生じませんので、この点は心配ないです。

 また、仮にずっと失職したまま60歳になったとしても、国民年金に任意加入という制度がありますので、老齢年金の受給資格が手に入るまで(つまり、25年になるまで)、保険料を払い続けることができます。

 脱退一時金は日本国籍を得ずして、かつ、海外に転居した場合に、限られた条件の下で支給されるだけですからご注意ください。

 最後に、今年の5月にご就職とのことですが、それよりも前から日本で暮らしてみえるのならば、国民年金の保険料を過去にさかのぼって納入することもできます。

 年金制度は国民年金と厚生年金の両方を理解しないといけないので、個人がネットだけで調べるのは大変な作業です。会社の人事や総務に年金に詳しい人がいると思いますので相談なさった方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
色々、参考になりました、年金を貰えるかは別にして納付する方法は
色々ありますね。勉強になりました。ありがとうございます

お礼日時:2007/06/11 11:42

厚生年金は70歳まで納付できますよ。


もし60歳まで厚生年金で納付し、国民年金を70歳まで納付すれば
まちがいなく年金はもらえます。
要は厚生年金と国民年金あわせて25年以上になればいいのです。

また、外国人だけにもらえるもので脱退一時金というものがあります。
これは保険料を納付しただけで終わるのを防ぐためのものです。
金額は単純に納付した期間で決まります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
国民年金がありますね。その年まで日本にいられるかが問題ですね

お礼日時:2007/06/11 11:40

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