被相続人Aの遺産を妻B、子C、D2人で相続するのに、遺産分割前に妻Bが死亡しました。妻Bの遺産は子2人で相続します。
1.最終的に被相続人Aと妻Bの遺産を子2人で相続する事になりますが、全部まとめて子2人で遺産分割協議を行い相続する事はできるのでしょうか。先にAの遺産相続を行い、名義変更を行った上でBの遺産相続を行うことになるのでしょうか。
2.この場合、被相続人Aの遺産は法定相続されたと見なされて妻Bに1/2の相続が発生するのでしょうか。妻Bをのぞいた子2人で相続することにはならないのでしょうか。
3.相続人の一人が死亡した場合、残った相続人(C、D)だけで遺産分割協議書は作成できるのでしょうか。それとも死亡したBの分も含めて遺産分割協議書を作成するのでしょうか。
4.被相続人から最終的に相続する子へ直接名義変更することは可能でしょうか。
ただ並べてしまいましたが、よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
重複になりますが、念のため
1.全部まとめて子二人で協議、子の名義に直接移転します。
協議については、
Aの相続人 C,Dと、「Aの相続人たるB」の相続人C、Dで遺産分割協議をします。
つまり、C,Dは、Aの相続人兼相続人Bの相続人という二重の立場で遺産分割をすることになります。
2.妻も含めた全員で相続するのが原則ですが、その妻にも相続が発生しているので、結論としては、子二人で全部相続します。理屈は上記のとおりです。
4.可能です。
よくある事例ですね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以下、C、Dが妻の子であること、妻BにC、D以外に子供(C、Dにとっては異父兄弟)や新しい夫がいないこと、被相続人Aおよび妻Bが遺言をしていなかったこと、が前提になります。
>1.最終的に被相続人Aと妻Bの遺産を子2人で相続する事になりますが、全部まとめて子2人で遺産分割協議を行い相続する事はできるのでしょうか。先にAの遺産相続を行い、名義変更を行った上でBの遺産相続を行うことになるのでしょうか。
遺産分割前に妻Bが死亡すれば、妻Bは既にこの世にいませんので、遺産分割協議に参加することも、遺産分割協議書に署名捺印することも、それに基づいて遺産の名義を妻Bに変更することも事実上できません。
つまり、実際は、子2人で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成後、それに基づいて各遺産をCまたはDに名義変更する事になります。
>2.この場合、被相続人Aの遺産は法定相続されたと見なされて妻Bに1/2の相続が発生するのでしょうか。妻Bをのぞいた子2人で相続することにはならないのでしょうか。
Aの死亡による法定相続分は、妻Bが2分の1、子C、Dが各4分の1となります。
その後妻Bの死亡により、妻Bの遺産(妻自身の元々の遺産プラスAからの相続分2分の1)を、子C、Dによって相続することになります。
ただ、これはあくまで法律的な流れであって、実質は、Aの遺産は子C、Dだけが受け継ぐことになります。
>3.相続人の一人が死亡した場合、残った相続人(C、D)だけで遺産分割協議書は作成できるのでしょうか。それとも死亡したBの分も含めて遺産分割協議書を作成するのでしょうか。
死人は、遺産分割協議に参加することも、遺産分割協議書に署名捺印することもできません。
子C、Dだけで遺産分割協議書を作成することになります。
>4.被相続人から最終的に相続する子へ直接名義変更することは可能でしょうか。
死人は、名義変更することはできません。
子へ直接名義変更することになります。
詳しいご回答ありがとうございました。前提の通り、Bに新しい夫はおらず、C、D以外にBの子もいません。法定相続人はB、C、Dだけです。遺言もありません。確かに、死んでからは意思表示できませんね。納得です。
No.1
- 回答日時:
>先にAの遺産相続を行い、名義変更を行った上でBの遺産相続を行うことになるのでしょうか
>死亡したBの分も含めて遺産分割協議書を作成するのでしょうか
>被相続人から最終的に相続する子へ直接名義変更することは可能でしょうか
既にBがいないのでBには名義変更を行えませんし、C,Dにしか分割できません。(BにC,D以外の相続人がいない場合)
仮にBにBの子EがいればC,D,Eに分割(子C,DはBの子ですか?)
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