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先日、プロバイダーからインターネット使用料を求める請求書が届きました。以下の場合でも支払義務は生じるのでしょうか?


2月24日 転職に伴う転居の為、解約の申入れを電話にて行う。

2月下旬 解約用紙が届く。

3月中旬 3月末で解約をしたい旨の内容を記入の上、所定の返信用封筒(内容証明等ではない)にて送付。控えは紛失。

3月21日 解約の意思表示を受け、外注業者がモデム・回線を回収。この時点で資産の譲渡及び貸付、並びに役務の提供を受けることは不可となる。

6月13日 既に使用していない引落口座に残高が無い為、請求書が届く。


プロバイダーに問い合わせたところ、解約の意思を電話では受託したが、それに係る書類が未着のため契約は続いているとの事。現在、書類を受ける部署に確認中。折り返しの電話待ち。

以上の状態です。間違いなく解約書類は送付済なのですが、到着の確認がとれなかった場合、料金を払わなければならないのでしょうか?既に3ヶ月が経過しているため、3ヶ月分の料金を支払わなくてはならないのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

この場合、契約の解除は証拠の保全のため通常は書面をもって通告しますが、インターネット使用の解除の通告は口頭によってでも解除は出来ます。

従って以後の料金の請求は一時停止されます

直ちに停止するように電話で通告しましょう。---直ちに停止されます。
この場合は相手の氏名、日時を必ず書き留めておきましょう。

その後、書面が届いたら記入して送付すれば良い。
ただし、一定期間内に送付しないと無効になる場合があります。

簡易書留が有効です。
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この回答へのお礼

支払わずに済みました。回答者様の意見とは別の論点で争ったのですが、回答者様の意見も非常に参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/17 21:29

某ISPで働いているオペレーターです。


未使用のインターネット料金とありますが、回線やモデム契約とプロバイダーが別会社の場合、プロバイダー契約だけ解約申込書未着により継続されるケースがあります。
というのも、回線が無くてもモバイルもしくは他のインターネットが利用できる場所でメールのみ継続利用されているお客様も多い為です。
プロバイダーに確認中とのことですので質問書様の意向も考慮して回答がもらえるはずです。
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この回答へのお礼

支払わずに済みました。確かに“メールのみ~”という状況にはなっていたようです。貴重な知識をありがとうございました。今後、役立てたいと思います。

お礼日時:2007/06/17 21:30

普通に見たら払わなくてもいいと思いますよ・・



書類をなくしたのはそちらでしょ?って。
現にモデムも回収されているし、そちらの不手際のおかげで支払うなんてとんでもありませんって!

「解約の意思表示を受け、外注業者がモデム・回線を回収。」
とありますが、
逆にいうと解約の書類がないと契約解除にならないのに、何故回収したか?と聞けますよね。

また、3か月すぎるまで一通も請求書はこなかったのでしょうか?

普通なら一ヶ月過ぎた時点で請求書がハガキできます。
それもナシに今更なんですか、と強気にいけば相手もバカじゃないでしょうし、払わなくてすむ方向にいくと思いますけど・・
実際やったわけじゃないのでわかりませんが、気になる行方ですね☆
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この回答へのお礼

支払わずに済みました。支払わないことによる不利益(クレジットカードが作れない等)も無いそうです。つまり正当な理由です。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/17 21:28

3月下旬に解約用紙を送付していますし


モデムも回収しているのに契約が続いているのは
おかしいですね。

料金の支払いに応じる前に消費者センターや無料の法律相談で相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

支払わずに済みました。言ってみるもんですね。勇気付けられました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/17 21:26

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