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夫は、自身の会社で社会健康保険に加入しています。そして私は、国民健康保険に加入しています。私の年金についてお聞きしたいのですが、夫の会社で、厚生年金(3号)として加入してもらうことは可能なのでしょうか?ちなみに私はパートで月7万ほどの収入があります。

A 回答 (3件)

 こんにちは。

#2です。健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の認定基準は同じなので、どちらか片方になるというのは通常ないはずです。何かご事情があるということでしたら、ご主人のお勤め先に相談なさったほうがよいです。
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 こんにちは。

過去はもっと収入があって国民健康保険に入っていたということでしょうか。

 今の時点で被扶養者になるかどうかの判断は、基本的にご主人の会社の健康保険組合が、これから1年間の質問者さんの収入見込みを聞いて判断します。

 健康保険の被扶養者の申し込みの用紙は、厚生年金の第3号被保険者の届け出と複写になっていますので、同時に手続きすることになります。条件は通常、まったく同じです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にわかりやすい回答を有難うございました。質問の際に情報が少なかったことをお詫びいたします。
おっしゃるとおり、以前は私自身社会健康保険に加入していました。退職したため、失業保険給付の間として国民健康保険と国民年金に加入しました。3ヶ月ほど前からパートとして再就職をしましたが、試用期間が終わるため、勤務時間などを検討しているところです。勤務の体制が決まるまではと思い、まだ夫の会社には扶養の変更届は出していません。
回答いただいた中で、『健康保険の被扶養者の申し込みの用紙は、厚生年金の第3号被保険者の届け出と複写になっていますので、同時に手続きすることになります』とありましたが、健康保険は国民健康保険のままで、年金のみ厚生年金の第3号被保険者になるということは有り得ますでしょうか?

お礼日時:2007/06/21 10:34

>夫の会社で、厚生年金(3号)として加入してもらうことは可能なのでしょうか?



質問者の方が夫の健康保険の扶養者になれば可能です。
逆に言えば

>私はパートで月7万ほどの収入があります。

だったら十分に扶養になれはずなのに、そうすればタダなのに

>そして私は、国民健康保険に加入しています

というように、なぜわざわざ保険料を払っているのか不思議。
だから金はかかるし第3号被保険者(ちなみにこれは厚生年金ではなく国民年金です)にもなれない。
すぐに夫の会社に扶養にしてくれるよう頼んで、同時に第3号被保険者もお願いする。
保険証が来たら、役所へ行って国民健康保険の脱退を忘れずに。
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この回答へのお礼

ご丁寧にわかりやすい回答を有難うございました。質問の際に情報が少なかったことをお詫びいたします。
以前は私自身、社会健康保険に加入していました。退職したため、失業保険給付の間として国民健康保険と国民年金に加入しました。3ヶ月ほど前からパートとして再就職をしましたが、試用期間が終わるため、勤務時間などを検討しているところです。勤務の体制が決まるまではと思い、手続きを怠りまだ夫の会社には扶養の変更届は出していません。おっしゃるとおりもったいないことなので、早急に検討し扶養の範囲で勤務することになれば、すぐ扶養への手続きをしてもらおうと思います。
有難うございました。

お礼日時:2007/06/21 10:43

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