昨年12月交通事故に遭いました
相手側が車で自分がバイクで過失が9:1で
今月で保険を打ち切りにしたいといってきました
現在リハビリに週5回ほど通っており
「120万を超えるから貴方にも不利な状況になります。もし通いたいなら自分で通ったほうが良いでしょう。」といわれました。
このまま保険屋の言うとおりにして打ち切りにし
じぶんでかよったほうがいいのでしょうか?
また休職中の事故で通えなくなり解雇されてしまいました。
これについて何らかの保証はしてもらえるのでしょうか?
ご教授ください。よろしくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
補足ありがとうございます。
病気による休職中に起した交通事故の料簡とは強引なことです。
運転が出来ない状態の病気でない場合は少しの外出は可能だと思われます。
外遊をしていることで休養してる訳でないと解釈されたと認識されたのでしょう。
労働基準監督署は基本、動いてくれませんが行かないより相談へ行ったほうが良いかもしれません。
ユニオン通して行くと監督署は直ぐに対応してくださるのですが残念です。
解雇されて日付が経ってる事由は病院以外の外出が出来なかったことを事由にすれば日付は関係ないと思われます。(まだ半年しか経過してないわけですから)
>休職中にでも労働組合に加入していればといわれてしまいました。
これは労働者を考えてないユニオンですね。
ネットでも調べることが可能です。
ユニオンに加入してることが前提条件は確かにありますが、後の加入でも充分対応可能です。
私も某地区労働組合に少し携わった者として発言に失言がある担当者です。
そういうユニオンでは非力かもしれません。
なんか読んでてすこし勇気が出てきました。
労働基準監督署に相談してみようかと思います。
今月末には保険屋との話し合いがあるので
報告いたします。
まだ完全に納得できないと思うので
保留するつもりです。
No.6
- 回答日時:
昨年12月に事故に合い相手側の保険でリハビリを行っていたのに、難癖付けて保険の打ち切りという事ですか
popin00さんは現在の主治医にその件について話はされましたか?
本来、保険で治療という場合保険屋の力は結構強いのですが、加害者がそういう運転をしなければ(注意をして運転してれば)起こらないのが事故ですので、主治医とよく話しをして、ここで示談になっても体は大丈夫なのか?
もう少し加療した方がよいのかをしっかり確認し、もし主治医の意見としてまだ数ヶ月様子を見た方がよいと判断されればその内容の診断書をとり(診断書代も勿論保険会社持ち)その旨保険屋に話をするとよいと思われます
保険屋から示談の話を進めてくるのは、殆どの場合、自賠責の限度額を超え、相手側の任意保険屋に損失が発生するので、その損失を減らす目的で示談を進めてくる場合が殆どです
また、popin00さんにとって不利な状況になりますと言って来てるその意味がまったく不明です(保険屋は基本的に嘘つきです)ので
保険屋と話をしてラチがあかない場合は各自治体で開催されている法律相談会(無料)や各地の日弁連が開催してる交通事故の無料相談会や行政書士会が開催してる相談会に出向き、この場合はどうすればよいのか等の話をされると良いと思います
また休職中に解雇された件につきましては、全国にある労働基準監督署へ出向き、こういう理由で仕事を解雇されたのですがという具合に相談をしてみる事をお勧めします
(事故に合った当時仕事をしていたのなら、休業保障は受け取れますので、保険屋にその手続きをとらせましょう)
また保険屋と話をする時は、その内容を録音しておく事をお勧めします
この回答への補足
そうですか。
医療費の一割負担が厳しいことをついてきているようです。
しごとの件は何とかできそうですね。
会社に少し話をしてみようと思います。
会う機会を作ってくれるそうなので
時間がないのが難点ですがなんとか保険屋に頼んでみようかと思います。
No.5
- 回答日時:
ここで私が記述するより無料で相談にのってもらえる場所があります。
ユニオンです。労働組合のようなものですが、無料で色々としていただけます。今回のパターンは「不当解雇」と言えますので請求が出来るようにユニオン通してお話されても良いかと・・(ユニオン=○○地区労働組合)
事故は不慮の場合が多いです。今回のケースも過失でなく不慮の事故なので解雇事由にはなりません。(零細企業は解雇させますが)
職場に戻るつもりがないなら,せめて保険屋に「請求」出来るように会社へ休職からの退職でない事由を改めて貰い受けることです。
この回答への補足
明日にでもユニオンに相談してみます。
初めて聞く名前ですが何とか検索してやってみようと思います。
会社にもその趣旨を話してみます。
No.4
- 回答日時:
43歳 男性です。
>120万を超えるから貴方にも不利な状況になります
おそらく自賠責の範囲を超えるからだと思います。
ご存知かと思いますが、怪我の場合、自賠責の支払いは120万円が限度です。保険会社としては、そこまでは結構簡単に支払う事が多いようです。
しかし、それ以上となると対人賠償での支払になります。そうなると、質問者様も10%の過失があるので、その事を指しているのではないでしょうか。
個人的には、保険会社に対して「何が不利になるのですか」と聞いてみてはと思います。その上で判断されては?
保険屋もそのような話をしていました。
慰謝料の額が下がるような話をしていました。
憶測なのですが
毎回のリハビリ代の10%が
日々増減する慰謝料より高ければやめろって事なんですかね。。
リハビリは慰謝料でいけみたいな話をされて正直困惑しています。
慰謝料では限界があるってどう考えてもわかる話なのですが。
No.3
- 回答日時:
No2です。
休業補償していただけないのですか?
嘘を言ってるのではないのでしょうか・・・。
休業で退職する前なら仕方ありませんが、仕事を復帰する予定が復帰できない事由であれば「正当な解雇」ではありません。どちらかと言えば「不当な解雇」です。企業に対して事故証明や病院からの診断書を提出しましたか?それでも解雇なら「戦うことをお薦めします」。
また、企業に戻れなかった事由が事故によるものであれば「請求」は可能です。
企業に申し出て「事由」を記述してもらい保険屋に突きつけてやりましょう。
弁護士に相談するのも手ですので「市役所」の無料相談を利用してみてはいかがですか?
この回答への補足
事故に遭う前に休職していたことを突いてきているので
どうしたらいいか良くわからず保険屋の言いなりになっています。
会社のほうも保険屋の言いなりで休業保険の方はかけないといわれましたが、よくわからないんだと思います。
話せばわかってくれる会社でしたので今度会う機会があるので相談してみようと思います。
こちらがちゃんとした知識があれば対応してもらえるはずなので。
ただ今の状態で出るのかって言うのが疑問です。
昨年十一月
胃腸炎にて休職
↓
1ヵ月後に事故
↓
3ヵ月後退職
となっており
この後は就職せず現在に至る
という感じです。
事故による理由で
退職後は受給されないものなのでしょうか?
知識がないものでご教授お願いします。
No.2
- 回答日時:
120万以上は確かに限度最高です。
しかし、120万以外に年数計算もあります。 1日以上1年未満そして医師の診断書で3年まで等鞭打ちの場合は脳に問題が起こる可能性もありあすのでいけると思います。示談をしないで医療費と今までの所得保障分(確か6割だったようにも)を請求しても問題ないと思います。
休職中に事故を起こしたことで解雇は正当な理由があっての解雇で良いのでしょうか?例えば病気で休職中に遊びに出かけて事故ったり等ですね。 奥さんのお産で育児休暇取得してお産必需品等を買いに行き事故ったりすれば不当な解雇になる可能性があります。
休職中の事故についても労働基準監督署へ相談に行かれる等しても良いと思います。
解雇理由は3ヶ月以上の休職は解雇になるような話でした。
休業補償はできないといわれました。
休業中の事故だからだそうです。
やはり弁護士などに相談したほうがいいのでしょうか・・
お金がないのでとりあえずどうしようかというところにきて
保険屋がそろそろというのもこちらの状況が良くわかってるような
かんじですよほんと。。
No.1
- 回答日時:
保険会社は保険料不払いで問題になっているのに相変わらずですね。
「120万を超えるから貴方にも不利な状況になる」とは、1割の負担があるからだといっているのでしょうか?「若し通いたいなら」とは、どういう意味でしょう。怪我の治療は医師の判断になると思いますので、診断書をちゃんと提出しているはずですから、必要なら継続すべきです。
又、休職中に解雇されたとのことですが、休職した期間の所得保証も当然要求してもいいのですよ。若し、保険会社(といっても示談やで保険会社から委託を受けている外部の個人や会社です)がこれ以上のことを要求するのであれば、保険会社の苦情処理部門または、弁護士等に相談してみては如何ですか?
まだ通院したいのですが
慰謝料が少なくなるからもったいないよみたいな話でした。
どういう計算なのか素人なのでわからず困惑している次第です。
月末に慰謝料の金額等の話をしに来るとのことです。
対応の仕方とか悩んでいてどうしようかなと思っております。
補足なのですが
病気休業中に交通事故に遭いそのまま通えず自己都合解雇になりました。
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