アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんばんは。ネットショップを運営している者です。
当店は代金後払い制です。先日、商品をあるお客様にお送りしました。ご入金が遅いので、お電話したところ、留守番電話です。何度掛けてもつながりません。当然、メールや配達記録をお送りして入金の催促を致しましたが、お返事も無いままです。郵便局に問い合わせたところ、お送りした荷物も配達記録も、「翌日には先方様が受け取られ、印鑑またはサインを頂戴している」と確認できました。その後、内容証明に被害届を出す旨を記載し、発送したのですが、何日経っても先方様が受け取りません。

とうとう、警察に相談に行きました。
警察の方が、申し込みの際に記入されていた電話に掛け、その相手は全く関係ない人だと判明。そしてついに、警察の方が送り先住所に住む方の電話番号をGET。ご注文者と思われる人は、「注文した覚えは無い。受け取った覚えはない」と主張。郵便局に、「配達済みの伝票がある」と、私が直接問い詰めたところ、「商品は受け取った。でも、注文した覚えが無い」とのこと。
当店から送ったメールや、配達記録は、「見ていなかった」と発言。結局、8点のご購入品のうち、数点はご注文者の自宅にあり、開封し、食器棚に収納したり、どこに行ったかわからない」とめちゃくちゃな主張。
私は、代金のお支払いを要求しました。そして、断られました。
「注文に覚えの無い商品を開封した(使ってないと主張)ところで、支払い責任は無い」と相手様はおっしゃいます。
「今、手元にあるグラスなどは返します。返せない物もあります。使っていませんが、見当たりません」と。
返せないものについて、せめてそれだけでもお支払い頂くよう、今、お願いしているところです。
相手様は、「弁護士に相談する」と言っています。
私は、泣き寝入りするしか無いのですか?
とりあえず、明日消費者センターに行きます。

A 回答 (12件中1~10件)

例えば、成りすましで別の人がその人に嫌がらせとかで


発注したとかの可能性はないのでしょうか?
発注されたメールのメールヘッダや注文されたときのIPアドレスなどである程度この人だと特定できるようなら、証拠を集めて訴訟するのもいいかとおもいますが、相手が否定している以上、小額訴訟から、通常の裁判になる可能性があります。

この回答への補足

ご返答、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、成りすましで別の人がその人に嫌がらせとかで
発注した可能性がございます。その場合、先方様は被害者ですよね。(相手もそう主張しています)
ただし、再三にわたる当店からの入金催促を無視し、開封し、商品を消費しているのですから、支払いの義務があるのではないでしょうか?私の意見はおかしいでしょうか?先方様にはおかしいと言われましたが!)
ちなみに、相手のだんなさんは IT系の企業を経営しており、デジタルにかなり長けていると思われます。実際、サイバー犯罪課に聞いたところ、「もしその相手が自分で注文していたとしても、警察が、当店に注文を入れた犯人を捕まえるのは難しい」と言われました。
被害額は5万程度ですので、裁判などは絶対に避けたいところです。
rui2007さんがもし、商品を受け取った当事者なら、どうしますか?普通、支払いますよね?

補足日時:2007/06/24 18:59
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございます。
実は昨日初めてこのサイトに来たので、使い方も良く分らない状態です。先ほど、補足コメントを入れましたので、また相談に乗って頂けますと幸いです。よろしくお願いします。

お礼日時:2007/06/24 19:55

ごね得を狙った詐欺かそこまでいかなくてもかなりいいかげんな人物ですからもはや支払うとは思えませんね。

 時間ももったないし。
よって管轄の警察署に告発されるのが良いと思います。
相談や被害届ではなく「告発」です。 言葉の違いはネットで確認してください。ここでも検索でヒットすると思います。

その後の経過で延滞金も含めた代金回収を考えるとして、弁護士への相談も基本時間内なら安いと思いますが、どの程度有効な話をしてくれるか分りません。 少額だと正式の依頼も期待できないですしね。
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この回答へのお礼

そうですか...
参考になるご意見、ありがとうございます。
本当に時間がもったいないです。
相手とのいがみ合いで疲れました。
被害額は5万円ほどですので、弁護士さんに依頼したりすると割りに合いません。慎重に決断しようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/24 19:24

単純に詐欺になると思いますけど。

相手が嫌がることは所属先に訴える、取引銀行に訴える、運送会社に訴えるなどになります。

この回答への補足

こころ強いご意見、ありがとうございます!
わたしも強靭な態度で臨みたいのですが、
相手が金持ちっぽくて、びびり気味です。。。

警察曰く、「誰が注文したか、捜査しても捕まらないと思う」
...だそうです。
またその場合、先方様が、悪意があって当店からの連絡を無視していたことが立証されなければ、詐欺は成立しないそうです...

ちなみに相手は、私のショップが代金後払い制なので、その方が常識が無いと言っていました。「自分たち夫婦は、カードで先に代金を支払ったものだと思い込み、送り主を確認せずに開封した」とおっしゃっています。(あくまで故意じゃないと主張)
先方様はしょっちゅうカード決済で他店で注文しているらしく(相手の主張)、当店からの荷物も、当然支払い済みだと思っていたとおっしゃいます。かなり話すのも巧くて、夫婦で被害者風な口ぶりです。

ご回答頂いた、銀行や運送会社に訴えるとはどういうことなのでしょう?よろしくお願いします。

補足日時:2007/06/24 19:27
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございます。
実は昨日初めてこのサイトに来たので、使い方も良く分らない状態です。先ほど、補足コメントを入れましたので、また相談に乗って頂けますと幸いです。

お礼日時:2007/06/24 19:54

ネットショップ経営なさっているのであれば、それなりの証拠(購入申し込み時のIPアドレスなど)は保存されているかと思います。



仮に、相手方主張の通り申し込んだ覚えがないにしても、民法699条において「通知義務」があり、それまでにも内容証明などで履行を要求しているわけですから、善意の管理者にはなりえません。むしろ、履行を逃れるため、請求権の消滅時効を援用しようと画策していたと考える方が普通だと思います。
民法697条~702条 事務管理
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …

既に相当期間経過していますので、商品価値は無く、通知義務(返答)を怠ったわけですので、損害賠償請求が可能ではないかと思います。

また一方で、本旨である所の申し込みに対する支払い責任として、民法415条「債務不履行責任」を問うことも出来ると思います。これは先にも述べたとおり、それなりの証拠が必要になります。
確実な証拠があるのであれば、訴訟などといった面倒な手続きではなく、『督促手続き』といって、裁判所に『債権』など証拠を提示することにより、強制執行などの手続きを経て、債権を現実化する方法があります。(このほかに、「少額訴訟」という方法もあります。)

支払督促制度
http://www.cooling-off.net/tokusoku.html
少額訴訟制度
http://www.cooling-off.net/shougaku.html

実際、相手が債務を否認した場合の流れとしては、
・督促手続きの申立(民事訴訟法382条以下)
    ↓相手が「異議申立」(民事訴訟法390条)
・通常訴訟へ移行(民事訴訟法398条による)
 「債務不履行」または「損害賠償請求」を主張

これらを頭に入れて、どのような法的手段がよいか、相談してみてください

この回答への補足

具体的なご鞭撻をありがとうございます!
不払い問題でここまでこじれたのは初めてです。「購入申し込み時のIPアドレス」は、どうすればわかりますでしょうか?
ちなみに、当店は開業サービス(ショップのひな壇がすでに用意されている)を提供するホスティング会社を利用し、注文はまずその会社のサーバーに送られ、そこから当店のPCに注文内容が届く仕組みです。この環境でも「購入申し込み時のIPアドレス」を調べることができるのでしょうか?サーバー管理会社に情報開示を求めることは可能でしょうか?
警察のサイバー犯罪課の方がおっしゃっていたのですが、このような事例はほぼ間違いなく、ネットカフェなどからの注文だそうです。少なくともAnalyticsの解析では、その日その地方からのアクセス者はいません。(no data)は多々ございますが...
相手のご主人はIT企業&経営コンサルティング業を営んでおり、私などが太刀打ちできる相手では無さそうです。口が巧く、当店のセキュリティ面での責任や管理の甘さを指摘して来られます。互いに非がある、と。
ひとまず、先方様のお手元にある商品だけは返品してもらえることになりました。明日、当店に届くはずです。ヴィンテージ衣類雑貨ですので、多少の状態の変化は大目に見ることができますが、著しく価値が下がった状態で戻ってきた場合、その商品の全額を請求金額に計上できるのでしょうか?
今のところは返して頂けなかった商品についてのみ、請求する予定ですが、この地点で当店からはかなり歩み寄っていると思うのです。本当なら、全額返済してもらって当然なのでしょうね。

こちらが法的手段に出た場合、、、
先方様は金銭的に余裕がおありで、かなり強気な姿勢でらっしゃるので、高い確実で異議申し立てを起こされると思います。こちらには資金的余裕はございませんので、支払督促OR少額訴訟については只今検討中です。

証拠は、その他何が認められますでしょうか?
もちろん、当店からのアクションには全て伝票やコピーが残っています。これだけで先方様に支払い命令を下せるものでしょうか。

無知な私に、どうかお力を貸してください。
よろしくお願い致します。

補足日時:2007/06/25 03:21
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1です。


そうですね。私が受け取った本人だったらまずは問い合わせてみますね。注文していないものは使わないですし、もし家族が間違って使ってしまっていたら(そんなことはありえませんが)、弁償しますね。
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この回答へのお礼

こんばんは。本当にありがとうございました。
ちょっと弱気になりつつあったので、救われました。私の考え方がおかしいのかな?と思ったりして。
相手方には、二度と同じことをして欲しくありません。世の中のためとは言いませんが、ショップ運営者として、出来るだけの事をやってみたいと思います。
ご回答、とっても参考になりました。

それでは、素敵な夏をお迎え下さいね。

お礼日時:2007/06/25 23:46

#4です。



専門家ではないので、間違った先入観をもたれるのは困るのですが・・・

サイトの運営形態として、その申し込みが、真に申し込まれたと判断するためには、専門的な調査や法的差押さえが必要になります。
端的に言えば、訴訟を起こし、サーバなどの記録を裁判所に対して提出させる命令をいただく手続きをとることになります。
・民事訴訟法による訴えの提起時「証拠保全」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.htm …

その他の収集法
・弁護士法23条の2 弁護士会による照会
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.htm …
・民事訴訟法による「訴えの提起前における証拠収集」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.htm …
訴訟継続中の「当事者照会」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.htm …


今回の場合、請求金額がそんなに高額にはならないと思いますので、訴訟に要する金額と回収できる金額とを天秤にかけた場合、費用倒れになるかと思います。

やはり、少額訴訟を起こし、管理責任で『損害賠償請求』するのがよいのではないかと思います。

>証拠は、その他何が認められますでしょうか?
・受注票
・荷物の発送票控
・追跡可能ならば、その状況など
・発送した内容証明書・請求書控などの書証
(*だれかの注文により『通常業務』として発送し、相手に商品が届いていて、支払い請求・内容証明などで再三の請求により間違いと気づいているのに、連絡・返送手続きを取らなかったことを主張証明すればよい。)

具体的な内容は、お近くの役所などの法律相談や、司法書士、弁護士など専門家にご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
すごく分りやすい回答で、助かります。消費者センターや商工会議所の方より具体的で、気持ちもスッキリして来ました。
自分であれこれ考えるより、もう弁護士さんに相談してみようと思います。7月頭に面談予約を取りましたので、それまでに証拠なども整理しておきたいと思います。
このたびはお世話になりました。私には、もっと勉強が必要だと実感する、いい機会になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 07:32

#6です。



「間違った先入観」というのは、「債務不履行責任」について検討を加えないという意味です。
現在のところ、管理責任を問うことが債権の現実化のためには有力ですが、調べ方によれば、「債務不履行責任」を問える可能性があるということです。

電子商取引及び情報財取引等に関する準則
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/070405 …
・概要について
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/070330 …

経済産業省ホーム > 情報政策ホーム > 電子商取引の促進
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/index. …

電子商取引及び情報財取引等に関する準則
I-1-5 なりすましにより意思表示のなりすまされた本人への効果帰属

を参考にしてください。
法理としては、民法110・109条によります。
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この回答へのお礼

具体的な内容で、助かります!
質問当初より、皆さんのご回答も徐々に専門性を増し、私はまだまだ理解するのに時間が掛かりそうですが、がんばってみます!
勉強して、感情的に相手方と対立しないように、注意したいと思います。
このたびは色々とご協力頂きありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 08:34

―IPアドレスの開示請求について―



「開業サービス(ショップのひな壇がすでに用意されている)を提供するホスティング会社」(注文情報を保存しているサーバを管理している会社)に請求します。

アドレスなどの情報は、基本的に保存義務はありません。警察庁の推奨により、3ヶ月間の保存を求められていますが、これについても任意の対応であり、保存されていない場合もあります。(とにかく、早い対応を!!)

仮に保存されているとした場合には、出店契約に関する契約書を確認してください。
開示方法についての明示が無ければ、任意に開示するように求めます。

任意の開示に否定的ならば、弁護士照会に応ずるか確認して、応じるようならば弁護士に依頼してください。

あとは、前掲の訴訟による証拠収集(裁判所による提出命令)となります。

*まずは、注文に係る情報が保存されているかどうかを確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
「出店契約に関する契約書!!」ですね。実はちゃんと読んでなかったのでドキっとしました。急いで情報開示を求めたいと思います。
7月始めに弁護士さんと面談予約が取れましたので、あとは専門家に相談しようと思います。
ちなみに警察の方は、「弁護士さんは、お金を払う者にしか有用な助言はしてくれない」と言っていました。。。
せめてスムーズに相談が進むよう、証拠などを整理して、準備しておこうと思います。
このたびは大変お世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです!
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 07:51

#7について簡単な解説をしているサイトがありましたので・・・



<eビジネスアベニュー>電子商取引となりすまし(1)~なりすまされた者と販売店との関係~
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_2.php

<eビジネスアベニュー>電子商取引となりすまし(2)~なりすまされた者と決済機関との関係~
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_1 …

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/index. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とっても参考になりそうなサイトですね。自分では探せなかった、情報が盛りだくさん!ショップ側の視点での被害事例や相談できる窓口が少なかったので、ここは心強いです。
ちょっと私には難しく感じましたが、もりもり勉強したいと思います!
このたびはお世話になりました。弁護士さんとの話し合いもスムーズに運ぶよう、整理しておきたいと思います。
ご協力頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 07:41

これまで対決的な解決法をご紹介してきましたが、「民事調停」という方法もあります。



裁判所 | 民事調停をご存じですか
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi.h …
民事調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
調停相談のお知らせ
http://www.courts.go.jp/about/topics/tyouteisoud …

参考URL:http://www.courts.go.jp/
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この回答へのお礼

ご掲示頂いたサイトを拝見しました。
そうですか...「調停」はよく耳にしますが、こういうことだったのですね!また一つ、選択肢が増えました。色々な手立てがあるだけでも、少し安心できます。それぞれの特徴を考慮して、検討してみたいと思います。
本当は、相手のお顔は見たくないのですが,,,眠れなくなりそうですしね。今さらながら、商売の怖さを噛み締めています。本件で代金を回収できたとしても、今後、陰で当店の悪評を流されたりする可能性も高いですし...ネットの闇です。
慎重かつ強気で?進めて参ります。
貴重なご意見をありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 08:47

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