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もうすぐ定年退職する父親がいるのですが、退職後嘱託職員として再就職?することが決まっています。

そうなると年収は激減してしまうのは当然ですが、所得税や住民税、さらには厚生年金や組合保険などの計算はどうなるのでしょうか?

去年の平成18年の1月から12月末の所得を元に計算されると物凄い金額になりそうな気がして、再就職後の給料の半分くらいが源泉徴収の分で消えてしまうのかどうか、心の準備をしておくためにも試算したいのですが、いつの収入を元に計算すれば良いのか見当もつきません。

どうかわかりやすく解説お願いします。

A 回答 (4件)

所得税は、働いて得る給与に応じて課税されます。


住民税は、前年の課税所得に対して課税されます。
厚生年金・組合保険は、働いて得る給与に基づく標準報酬月額に応じて課税されます。

同じ会社で再就職されるのでしょうか?そうなら、
会社の給料担当者に聞くのが手っ取り早いでしょう。
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>そうなると年収は激減してしまうのは当然ですが、所得税や住民税、さらには厚生年金や組合保険などの計算はどうなるのでしょうか?



A.所得税

その年の収入に対して課税されます、ですから心配はいらないでしょう。

B.住民税

前年の収入に対して課税されます、ですから負担が大きいかもしれません。

C.健康保険・厚生年金

これらの保険料の決定には3種類あります。

1.資格取得時決定

新規採用の場合は最初の給与の額を基準にします。

2.定時決定

これがいわゆる4,5,6月の給与の平均を基準にします。

3.随時決定

大幅な昇給(降給)があった場合(正確に言うと給与の標準報酬が2等級以上変動した場合)に、それがあった月から3ヶ月の給与の平均を基準にします。

恐らく1のように嘱託職員となった最初の月を基準として決められ、大幅な変動があれば3のように途中で変更があると思われます。
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今年の年収が少ない場合、年末調整や来年に確定申告をすれば還付金として戻ってきます。


来年度は、今年の収入を基に計算されますので金額が減少されます。
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所得税は、働いたそのときの給料にかかってきます。


現在働いていらっしゃるときに毎月お支払いになっていますので、来年お仕事を変わられてお給料が減ったら、そのぶんちゃんと減ります。
源泉徴収というのはその時のお給料で暫定で税金を徴収するシステムです。

住民税はおっしゃるように平成18年の1月から12月の収入で決まります。収入から控除を引いた残りの課税される収入の1割を支払うことになっています。現在まだ就職なさっているのであれば、今月住民税ひかれていますよね。それを参考になさってください。それの12倍(12か月分)が1年で払う住民税の額です。再就職先でも特別徴収で給料天引きでお支払いになるのであればそのまま毎月ひかれていきます。
今年の年収が下がれば、来年の住民税がさがります。
今回嘱託として再就職なさるからいいですが、今度もし退職で就職をなさらないなら、無収入(年金はあるかもしれませんが)で住民税を払わなくてはならなくなります。お仕事をしている間にもらっているお給料の1割弱程度を積み立てなどをしておくとやめたあとが楽ですよ。

保険ですが、健康保険はこれからのお給料できまります。
組合保険などは組合ごとの規定なのでわかりません(うちの会社にはないです^^;。
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