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5月24日に交通事故に遭い、現在、治療中で休業しております。
ご質問したいのは休業補償についてです。
以下2点についての解答を求めております。

1、相手保険会社への休業補償の書類には過去3ヶ月間の収入を書く欄がありますが、今年の1月からうつ病のため休職しております。
この場合、休業補償は得られないのでしょうか?
下記の自賠責保険のことも含め、前年度の源泉徴収表は、資料にならないのでしょうか?

2、自賠責保険からの休業補償(通院1日5700円)を得るために、必要な証明書類などはありますか?
また、実治療日数を2倍まで上げることができるようですが、どのようにしたらできますか?

A 回答 (2件)

>休業補償(通院1日5700円)



これは 主婦の場合です。
家事が出来ないための、補償です。
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休業損害は実損払いが基本です。


休職していたのであれば、実損は発生しないということでは?
復職の予定であったということであれば、それを客観的に証明できなければ無理でしょう。

実治療日数はどうやっても2倍にはなりませんよ?
慰謝料計算のことでしたら、総治療期間か実通院日数×2のどちらか低いほうで算定されます。
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