
No.9
- 回答日時:
区役所に確認されて、「支払に該当していません。
」との事ですから出向いて確認する必要もないのかも知れません。所得割額の計算式は{所得金額(収入金額-必要経費)-所得控除額}×税率-税額控除額=所得割額です。 ※ {所得金額-所得控除額}は課税標準額(課税所得金額)といい、1,000円未満を切り捨てます。ですが、医療費控除などの所得控除や住宅ローン控除などの税額控除がある人が有利なのが見て取れます。非課税になるガイドラインは年収93万円~年収100万円の範囲内(所得:28万円~35万円の範囲内)ですが、注意点はそのガイドラインが市区町村により異なることです。参考:1級地であれば『(本人+扶養家族人数)×(35万)円+21万円』以下の人が非課税になります。『2級地の場合「(35万)⇒32万」、3級地「(35万)⇒28万」で計算』。No.6
- 回答日時:
>ですから、給与収入が233万円であっても、給与所得控除および社会保険料控除や扶養控除などの所得控除の結果として給与所得が35万円以下となり、住民税が非課税というケースもあり得ますよ。
残念ながらこの場合均等割分の住民税がかかりますから、非課税は考えにくいです。上記の説明は課税所得の話であって、給与所得は35万円以下にはならないでしょう。(例外はあるが本件ではまず該当しない)会社が法を無視して市役所に給与支払い報告書を提出していない可能性が一番高いと思われます。あくまで可能性ですが。
No.5
- 回答日時:
#4です。
追加回答です。>もし、このままほっておくとどうなるのでしょうか?
区役所が住民税を納めなくてもいいですと言っているのですから、何もしないで放っておくのが最善です。私なら、住民税を納めなくて済んだと大喜びですが。
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