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今月中に離婚することが決まりました。私は妻の立場です。
夫の交通事故の後遺症害のお金が今年の10月頃に入る予定なのですが、うちの弁護士からも言われたのですが保険金3200万を見越しており、夫がもし相手側からの金額に納得いかない場合、裁判にするため、保険金が入るのはその裁判後になるので、今は、いつそのお金が入るかわからない状況にあります。
それで、私は、今までいろいろあった結果、離婚することになり、その保険金から養育費を払ってもらいたいと思っています。
夫も承諾しており、子供5歳なので、月4万×15年分で720万円をその保険金が入り次第、一括で支払うことになりました。
それで、離婚協議書と公正証書の記載の際にどうやって書こうかと思い悩んでます。
「甲は、乙に対し、長女の養育費として、甲の○○損保からの後遺症害保険金が支払われた後、即時一括で、740万円を長女花子名義の口座へ支払う。尚、金額が満たない場合、又は後遺症害保険金の裁判を開始することにより、保険金支給が大幅に遅れた場合は、離婚した日から遡って、月々3万円ずつを丙の口座へ支払うこと。且つ、支払われた保険金が740万に満たない場合は、残金が満額になるまで、月々3万円ずつを丙の口座へ支払うこと。」
これでいいのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

調停申立てが簡単です。


調停調書は、裁判所が作成してくれます。

この回答への補足

無料相談の弁護士が言うには、調停や裁判だと養育費一括は認めないそうです。養育費一括の場合は調停などの公の機関は通さずに、個人で公正証書を作成するのがいいそうです。
ありがとうございました。

補足日時:2007/07/05 21:43
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740万の公正証書を作成するのに費用をけちるのはお勧めできません。


弁護士が高いのでしたら、司法書士なりもう少し検討されてはいかがでしょうか?

今回は、公正証書を作成することが目的ではなく、養育費を貰うための手段としての公正証書の作成ということですので、詳しい事情を相談の上、作成してもらったほうがいいと思いますよ。

この回答への補足

今日、公証役場に行ってきました。公証人と、一時間いろいろと話し合って、最終的に、養育費4万円×15年の支払の強制執行付きの公正証書を作成をお願いしました。
保険金が入り一括で支払われたら、一括で払ったという領収書を私が作成して、夫に渡せば、月払いの養育費は完了したという状態になります。
いろいろと不安なところもありますが、これで行こうと思っています。

補足日時:2007/07/05 21:33
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「約束どおりの支払がない場合には強制執行を可能とする」との文言を強制執行認諾約款(きょうせいしっこうにんだくやっかん)と云います。


裁判なしで強制執行(預金や給料の差し押さえ)ができるようになります。
これがあるとないでは大違い。
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この回答へのお礼

なるほど。明日にでも公証役場に行って自分の作成した協議書を持って、いろいろ聞いてきます。
作成してもらう時に、強制執行認諾約款を付けてくださいって言えばいいのですよね。金額も変わってくるのかな。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/05 01:22

 気付いた点だけですが、大幅に遅れた場合という所は期日を決めた方が良いと思います。

また強制執行についても書くべきです。

 弁護士がいるなら頼めば良いと思うのですが?

この回答への補足

弁護士についてですが、夫の交通事故の際のうちの保険会社の顧問弁護士の事です。
お金もかけたくないですし、市の無料相談の弁護士に相談した結果、自分で公正証書を作るということになりました。
養育費一括を希望ということになると、調停や裁判では、月々の支払になるので、まず無理だろうということです。

補足日時:2007/07/05 01:02
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この回答へのお礼

大幅に遅れた場合という期日をつけたいのですが、裁判になった場合、何年かかるかわからないと夫が言っているので、どう書いていいか困っています。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/05 01:17

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