No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴女のケースですと、明らかに扶養の範囲内で働くほうが得です。
年収130万未満(月額10万8千)が健保や年金の扶養のボーダーラインになります。
仮に、貴女の年間の収入が120万と140万の場合とを比較してみましょう。
いずれも、年間の金額です。
1.扶養手当
120万 12万円
140万 0円
120万のほうが12万お得
2.健保
(あなたが扶養になっていてもいなくても、旦那さんが払う保険料は同じ)
120万 ±0万円
140万 貴女は健保に加入。保険料は、ざっくり5万円
120万のほうが5万お得
3.年金
120万 厚生年金加入者(2号)の配偶者(3号)であるためゼロ
140万 貴女は加入。年金保険料は、ざっくり10万円
120万のほうが10万お得
4.旦那さんの税金
配偶者特別控除により減額される旦那さんの税金(所得税と来年6月からの住民税との合算)
120万 ざっくり4万円程度
140万 ざっくり1万円程度
120万のほうが3万お得
5.貴女の税金
所得税および来年6月からの住民税
120万 ざっくり数千円
140万 ざっくり3万数千円
120万のほうが3万お得
1~5の総合で、
12+5+10+3+3 = 33万程度お得
つまり、
120万と140万とを比較すると、
20万分多く働いたのに手取りが13万減ってしまう、ということになります。
No.4
- 回答日時:
当面の生活費(当面の手取り収入)は、扶養の範囲内での方がお得です。
多分、そんな先のことは、気にしないのでしょうが、
将来受け取る年金は、あなたが会社の厚生年金に加入したほうが多くなります。(どのくらい増えるかの詳細はわかりませんが、90歳位まで生きれば「生涯通じてなら得」になるんじゃないかな)
No.3
- 回答日時:
月に10万ですと、年間120万位ですね
>この収入で保険等を引かれると手取りはいくら位になるのでしょうか?
85000円前後になると思います(雇用保険、健康保険、厚生年金、所得税が天引き:住民税は翌年から天引き)
>扶養範囲内でも働けるとのこと・・・
・この場合の扶養は
現在、ご主人の会社の健康保険の扶養、厚生年金の第三号被保険者のままで居られるとの意味(130万を超えないので)
・ご主人の税金だと
配偶者控除(103万)は受けられませんが、配偶者特別控除(141万)は受けられます(ご主人の所得税が少し増えます)
・ご主人の会社の扶養手当(月1万円)
ご主人の会社の支給規定次第で、そのまま支給されるか、支給停止になるか・・・確認しないとわかりません
・その収入で社会保険に入ると手取りが少なくなります、
ご主人の扶養(社会保険)のままの方がお得です
・ただし、ご主人の会社の規定で、扶養手当が停止されると(月-1万円)、月9万の場合と大して変わらなくなります
・最初にご主人の会社の扶養手当の支給基準を調べてから、決めたほうが良いと思います
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