
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>課長待遇という名目で残業手当は一切支払われておりません。
労働基準法は第41条で、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の事業
に従事する者」は労働時間、休憩、休日の規定から除外されています。
管理職(課長・課長代理・課長待遇等々)と言う役職名にかかわらず、上記に
該当する人だけが残業代の対象外になります。
よって、質問者さんが下記の条件に合致しているか確認してください。
○管理職として管理職手当等を支給されている
絶対的な条件ではありませんが管理職としての実態があると思われます
○自己の勤務について自由裁量の権限があるか
上記に該当するのであれば役職名にかかわらず残業の対象にはなりません。
特段の管理職手当もなく、自己の勤務を自分の裁量で決められない、一般的な
労働者であれば役職名が部長であっても残業の対象者となります。
>毎月50時間以上の残業をしておりますが、請求できますか?
よって、管理職としての実態がなければ請求できます。
もしも、管理権限が無いのに課長待遇と管理職のような役職名を与えて残業代
を支給しないでいるのであれば、御社は確信犯です。
確信犯の場合、請求しても一筋縄では収まりません。
一度、労働基準監督署にご相談される事をお奨めします。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/sabiszan. …
No.5
- 回答日時:
人事担当です
>毎月50時間以上の残業をしておりますが、請求できますか?
請求自体は可能です...その結果会社とは戦闘状態突入
基本的に課長と名が付こうが部長と名が付こうが実質の勤務状態で判定されます
部下が居なかったり管理職の業務を行っていなければ管理職とは言えないと言うのが労働基準監督署の見解です
【客観的管理監督者の要件】
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/044.htm
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solutio …
ただし、現実的には貴方が要求すれば会社との関係がおかしくなるのも普通
会社に意識を変えて貰うのが一番なのですが困難です
わずかな手当で「おまえは管理職だから」は本来は通用しません
No.4
- 回答日時:
会社によりますね
別途役職手当があるということは役職手当はついているわけで
その会社の対象役職なりの給料って事ですね
つまり表向き肩書きは無いが裏ではしっかり肩書きは存在しているということですね
よって多くの会社同様、課長には残業は出ませんね
ヒラでも営業の場合は出ない場合がよくあります。
そのかわり営業手当てがついていたりします。
まぁー課長待遇であくまで待遇だけだと出る会社もありますからなんともいえません。
私はもらってましたが他のヒラ社員と比較して大きな差ではなかったからです。
会社の規定によりますね
ただ、労働基準を違反することはダメです。(給料のことじゃない)
No.2
- 回答日時:
>役職や役職手当もついておりません(別途役職手当があります)。
どういう意味ですか??結論的に給与とは別にもらっているのですか?
あなたは課長職として採用されていて、それに見合う厚遇があり、人事権があり、自分の裁量で仕事の調整ができるなら、残業代は出ないでしょう。採用されるとき、どういう話をされたのですか。
多くの会社では課長や課長待遇は残業がさきません。しかし、これと労働基準法はまた別です。。
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