No.1
- 回答日時:
固定資産税の課税標準額軽減対象となる住宅用地は自用/貸地の別を問いません(少なくとも東京都ではそうです)
不安ならお住まいの地域の都道府県税事務所や主税局のウェブサイトで御確認なさってみては?
参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/o- …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
居住用の建物が立っている場合に、土地の面積のうち200m2以下の部分の土地にかかる固定資産税が6分の1に軽減されています。
200m2を超える部分については、3分1になります。
この土地に立っている建物を他人に貸しても、居住用に使用している場合は、この軽減措置は継続されますから、固定資産税の額に変更はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/07/17 17:05
持ち主ではない他人が居住していても、6分の1の軽減が適用されるのですね、他人が住んでいる場合は軽減は適用されないのかと思いました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
住宅用地(住宅の建っている土地で、その建物の床面積の10倍を限度とする。
)については、税負担を特に軽減する必要から特例措置が設けられています。具体的には、200m2以下の住宅用地(小規模住宅用地)について6分の1、200m2を超える分(その他の住宅用地)については3分の1の課税標準額となります。ご質問の場合には、所有者が居住しないだけで、他人の方が居住していることになりますので、従来どおりの固定資産税を負担することになります。
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