プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大阪市内私立学園内にある生徒への指定商品等販売の給品部にて働いてます。学校に場所を借りての個人経営店舗です。従業員は私他2名、で経営者1名です。1従業員に対して告発文書が学園代表に届き、文書内容に従業員しか知りえない内容があったとして、当事者を含めて3人全員の解雇通告を受けました。しかし、従業員にはこの間に退職した人もおり、必ずしも、私達3人のみが知り得た事とは言えません。私達2人は告発文の内容も知らず、解雇通知の際に概要を聞かされ、学園代表者、学園に対して責任をとる為の解雇で、経営者側が私達の誰かが書いたと疑うことが苦痛なので解雇するとのことです。私達の労働力や勤務態度には何の問題も無いとの事でした。学園代表にも確認しましたが、告発文の話は2,3月の事でありいまに至っては何の問題にもしてないとの事。学校側も同様でした。告発文到着以降4ヶ月今まで通りの仕事をしてたのに、今急に告発文問題をとりあげ、経営者の『僕の為に、給品部存続の為に辞めてくれ』の解雇理由の意味が納得できません。不当解雇ではないでしょうか?

A 回答 (4件)

そういう状況なのですね。


そうすると学校としても動いてくれることは期待薄ですね。
労組と基準監督署と弁護士でなんとかやるしかないです。
大変だとは思いますが、頑張ってください。

この回答への補足

本当にありがとうございます。明日、労組で担当者の方と打ち合わせですが、大丈夫やから。そんなんで解雇はできんから。とのことです。労働基準監督署にも電話相談したときにも同様の答えでした。頑張ってみます。

補足日時:2007/07/17 17:58
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解決に向けて一歩前進しましたね。


がんばってください!

怪文書を出した人がわかればよいのですが。


ひとつの案で、リスクもありますが、
学校側に直談判をして
「取引を打ち切ることはない」との言質をいただいたらどうでしょう?

あなたの解雇理由が、「学校側から契約を打ち切られてしまう」
ということなので、
学校側が「そんなことはない」「少なくとも怪文書などで契約を打ち切ることはない」と言ってもらえれば、問題は解決すると思います。
また、経営者側にも、学校を味方につければ有利に交渉できます。

仲のよい先生などがいたら、校長や理事に取り次いでもらったらいかがでしょう?そして、「身の覚えのない怪文書で首になりそうになっている」「ここを辞めさせられたら生活できない」と哀願してみたらどうでしょう(あくまで下手に)

この回答への補足

再度回答ありがとうございます。学校代表理事側には怪文書の件での現状を説明しました。対応回答者は第一秘書です。理事長に確認のうえでの回答です。理事長はあくまでも怪文書は怪文書であり、なんの根拠もない物に対して当事者や店、他従業員に対して責任をとも一切言っておらず、今頃何を問題にしてるんだ?とのことです。学校側も同意見でした。又、代表理事は弁護士資格も収得しておるので、学園代表理事であろうとも、学校長であろうとも、当事者に対しても、店長、他従業員に対して給品部の人事に口出しはできないとの事。その上で、給品部店長が怪文書の件で、当事者のみならず、他従業員を解雇するのは、不当解雇になりますよ。とアドバイスをくれたのは学園代表理事の第一秘書でした。店長の学校での立場が微妙で自分が学校で商売をさせて頂いてるとの認識ではなく、学校の為に商売してやってると言う認識と態度と何でも知りえた事をしゃべる口が災いして、先生方からの信望も薄くあんな、給品部辞めさせたらとも言われたこともあるのです。今回のこともそうですが、考え方が偏っていて、自分達兄弟の世界でしかなく、最後は長男の意見がすべてなのです。私達は怪文書を出した犯人がわかれば一番よいので、お金を払ってでも良いので、指紋、筆跡鑑定にも協力するのでしてくれとも言いましたが、そういうことをするのも、煩わしいので、辞めてもらうほうが良いと言うのです。

補足日時:2007/07/17 09:39
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解雇予告手当ては労働基準法20条ですね。


中途半端な法知識だと、それさえ払えばよいように思えますが、
現実はそんなことありません。判例はそんなこと認めていません。
それを明文化したのが平成15年改正で追加された。
労働基準法18条の2 であり
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないと
解雇は権利濫用したものとして、無効とする。
と定められています。

解雇権濫用に「あたらない」例としては
(1)勤務成績不良等を理由とする普通解雇
(2)事業縮小等に伴う整理解雇」
(3)労働者の職場規律違反、非行等を理由とする懲戒解雇

が挙げられます。(3)が際どいですが、
まったく心あたりがないならば、
今回の解雇は違法です。
早く、労働基準監督署などにいってください。

なぜなら、対応が遅いと、会社側が新しい店員などをやとってしまい、
あなたの戻る場所がなくなるのです。
このような場合裁判所は職場復帰をみとめず、
損害賠償のみで決着をつけることがあります。
(新しい店員を首にするわけにもいきませんので)

労働問題に強い弁護士に同行してもらうと決着がつきやすいです。
特に今回の経営者は法律を誤解しているようなので、法律家が出て行くと対応が全くかわると思います。
(もしかしたら、あなたの知識のなさにつけいっているかもしれませんのでご注意ください)

この回答への補足

回答ありがとうございました。相続でお世話になった弁護士に紹介して頂き、労働組合に加入しました。20日をもっての解雇勧告ですので、18日に組合事務所に赴き今後の対処を協議することになってます。回答の(3)にもまったく該当しません。12日が最期通達と言われましたので、11日に組合から不当解雇をやめる様に通知をして頂きましたが、組合に入ったんならと解雇勧告書を作成してきました。私達が組合に入ったんなら経営者側も受けてたつ。とのことでした。話合いの中でも、私達の労働等には感謝こそあれ不満はない。給料以上の働きだと言い、でも、怪文書を誰が書いたとの疑念が頭にある、疑いながら雇えないから辞めてくれの一点張りでした。警察、法律も嫌いやし、知らんけど、それでどうなってもええんや、学校から店辞めさせられるか知らん。と言い放たれました。最初は親父、お袋が築きあげた店やから守らないかんから辞めてくれと言ったのに。とにかく、話が全く理解できんのです。

補足日時:2007/07/16 16:03
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転属ならまだしも解雇は問題ですね。


労働基準監督署行きです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。私は一度雇用され、親の介護で退職し、再度雇用者からの懇願で復職し、それから4年弱勤務し現在にいたります。経営者はからは、精神的苦痛から店の経営を辞めたいとの相談も受け、後任経営者として口頭ではありますが引き継ぐことも約束してました。それは、現従業員他2名も承知のことで、内1人は私が経営者として使い易い相手として私の友人を雇いました。告発文件以来も私への不信は微塵も表さず、経営上の相談、在庫管理、経営の概ねを今まで同様任されており、一度として今回の件に伴う相談は無く、最終勧告も直接の雇用主の店長からでは無く、新入学者への販売日のみに接する店長の兄(長男)からであり、従業員3人と店長との話し合いは1度もないままの解雇通告でした。告発された本人も65歳の年であるので自分さえ辞めれば済む問題ではと、私達也の妥協案も提案しましたが、兄弟で決したことだからとうけいれられず、店長と3人の従業員でもう一度話し合いをと申しいれても、長男に遮られ店長も意見すら述べずでした。私達が共に店を切り盛りしてきた店長とはなんら協議の場も持たされずの一方的な解雇通告でした。個人経営の店なので雇い主が辞めてくれといえば辞めるべきだとのことです。解雇通知と通知後の手当てを支払えば解雇できるとのことでした。本当にそうでしょうか?

補足日時:2007/07/14 21:11
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