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親から1500万円を贈与してもらって家を建てようと思っています。
住宅営業さんが年内(平成19年)の方が贈与税がお得だといいます。

・年内だとどうお得なのですか?仮に来年だとどう損なのですか?
・年内というのは年内に家を完成させなければいけないのですか?
・家の支払いは完成後だと思うのだけど、親からの入金はその前になりそうです。住宅取得の贈与とみなされるのですか?
・親の土地と別の土地の購入で悩んでますが、親の土地だとどうなるのですか?

のんびりしてたら年内という言葉が出てきてびっくりして困っています。アドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

2です。



>年内だと1000万円まで非課税になり残り500万も相続時の清算になると聞きましたが本当ですか?
相続時精算課税を選択した場合、1,500万円が相続時の精算となります。

>土地を自分達の名義に変えると贈与税がかかるのですか?土地の場合いくら取られるか計算出来るのですか?
住宅資金の1,500万円に土地の相続税評価額を加えて計算します。

土地の評価については↓をご覧ください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4602.htm
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こんばんわ


・年内だとどうお得なのですか?仮に来年だとどう損なのですか?

住宅業者がH19年のほうが得だと言っているのは贈与税ではなく所得税のことかと思います。
住宅ローン減税が縮小されていますので早めに建てたほうが得であるのは間違いありませんが、H19年かH20年かの違いは限度額が2000万円か2500万円かの違いなので、2000万円以上の住宅ローンがなければ関係ありません。
1500万円援助してもらうということなのでおそらくどちらでも損得はないかと思います。

・年内というのは年内に家を完成させなければいけないのですか?
もし住宅ローン減税をH19に適用するならば、H19年12月31日までに家を完成させて引っ越しまでする必要があります。

・家の支払いは完成後だと思うのだけど、親からの入金はその前になりそうです。住宅取得の贈与とみなされるのですか?

相続時精算課税の申告をしなければ基本的には贈与になることになります。御質問者の年齢とご両親の年齢がわからないので相続時精算課税が適用されるか判断できませんが、適用できるようであれば贈与税はかからないことになります。
ただし、適用できないもしくはH20年3月15日までに申告するのを忘れると贈与税として(1,500万円-110万円)×50%-225万円=470万円の納税となりますので、慎重に事を運んでください。

・親の土地と別の土地の購入で悩んでますが、親の土地だとどうなるのですか?

親の土地に家を建てることは問題ありませんが、名義を御質問者に変えようとするとこれも贈与という扱いになってしまいます。
親の名義のままであれば贈与にはなりませんが、将来相続のときにややこしくなるかもしれません。
もめるような心配がなければそれほど気にすることはないかと思います。

贈与税は非常に高額になりますので税務署や専門家に確認のうえ行動したほうがいいかと思います。

この回答への補足

年内だと1000万円まで非課税になり残り500万も相続時の清算になると聞きましたが本当ですか?
土地を自分達の名義に変えると贈与税がかかるのですか?土地の場合いくら取られるか計算出来るのですか?

補足日時:2007/07/15 17:34
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あなたの親御さんがもし満年齢65歳未満であるなら、贈与税の特例の期限が年内だからでしょう。

(あなたが満20歳以上ということが条件ですが。)

贈与税では、
原則 単年度課税 一年間に110万円以上の贈与を受けた人は申告し、納税の必要がある。

特例 相続時精算課税 相続時精算課税課税を選択した年以後、その人からの贈与は相続税の対象として計算する。

の二つの計算方法がありますが、このうち、特例を選択できるのは、贈与者(あげるほう)が65歳以上であることが条件です。

平成19年までは「住宅資金贈与の特例」という期限付きの特例があり、住宅資金の提供を受けたときに限り『贈与者65歳以上』の条件が消えるのです。

年内というのは、贈与を受けるのが年内ということですが、遅くとも来年3月15日までに完成し、入居していることが必要です。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm

この回答への補足

親は65歳を過ぎています。ということは慌てなくてもいいのですか?
特例で1000万まで非課税になるというのは本当ですか?

補足日時:2007/07/15 17:38
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贈与税ではなく消費税ではないのでしょうか?国の財政が逼迫していますから、選挙が終わると今度は増税が・・・という懸念はありますね。



お互いの年齢が分かりませんが、お父様が元気なうちに、前もって相続をした形にする生前贈与という方法もありますよ。
いずれにしても、安い買い物ではありませんので、簡単に業者の口車に乗ることなく、いろいろ検討してから実行することが大切ですね。
いくつかの業者さんと相談すると、いろいろ新しい発見ができるかも分かりませんね。(業者さんは、、それぞれ自分たちが得をするようなお話をすると思いますから・・・。あとからそれらを合わせて考え、裏を見抜くことですね。)

この回答への補足

業者さんは決めているのでのんびりプランを・・・と考えていたら驚きの情報でした・・・。入居時期の数ヶ月のずれで損するのは嫌だなぁと思います。消費税も上がるのですか?資金が無くて援助を受けるのに国に取られるのでは悔しいですね・・・。

補足日時:2007/07/15 17:39
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