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私の叔母は戦前から戦後にかけて約5年間地方都市の村役場(現在は合併して市役所になっています)に勤務していました。82歳の現在、国民年金をもらっていますが公務員共済年金などは一切もらっていません。村役場で勤務していた証明書等の書類上の証拠はありませんが、当時の同僚(同じ村の幼なじみ)が定年まで市役所に勤めており今も健在です。いわゆる生き証人がおります。60年前の地方公務員としての年金を、今からもらう事はできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

戦前戦後の期間は地方公務員等共済組合法はなく(昭和37年制定)


(国家公務員共済組合法は昭和23年制定)
都道府県官吏は恩給法が準用されていましたが(地方役人の恩給ですね。)
都道府県吏員は退職年金条例(施行期日は一定せず)
市吏員は退職年金条例(施行期日は一定せず)
町村の吏員には、町村職員恩給組合恩給条例(昭和18年から)(旧)町村職員恩給組合法(昭和27年から)が適用されていました。
(各都道府県市町村雇用人は異なります)

継続して吏員だった方は、地方公務員等共済組合法施行時に共済組合の組合員に移行し、共済組合が権利義務を承継しました。

それ以前に退職された場合の権利等は共済組合ではなく、各町村に確認するしかないのですが、
権利があったとしても、基本的には、時効消滅していると思われます。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございます。
時効により権利消滅しているかどうか一度、現在の市役所へ聞いてみます。どこへ問い合わせたら良いのか分らなかったので助かりました。

お礼日時:2007/07/19 16:42

ご質問の場合は共済年金なので、社会保険庁では加入記録の管理はしていませんので、直接その共済に問い合わせてください。



一般的にはご質問のような昔ですと、昔に存在した脱退一時金を受け取り加入記録もなくなるという制度を利用していて、もはや年金の形では受け取れないというケースが多いです。
ただ、ご質問の場合に脱退一時金の受け取りをしたのか、それとも将来年金として受け取ることを選択したのかは断言は出来ませんので、確認しないとわかりません。
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退職時に、将来年金として支給されるべき、通算退職年金の一時金のみ支給されていれば、残りの金額は原資として蓄積されているでしょうから、年金支給されるかも分かりませんね。


言い換えれば、5年間分の退職手当を退職金としてすべていただいていればまったく年金用のストックがないのですから無理のような気がしますが、一時金としてそのうちの一部だけ支給されていれば、残りの金額はたとえわずかでも支給されるかな?と、単純に思ったものですが。
ただし、これは新法の計算のようですので、叔母様に合うかどうかは分かりませんが・・・。
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だから今、盛んにニュースになっているでしょう。


直接の記録がなくとも、給与明細とか家計簿とかが残っていれば救済される可能性があると。

>当時の同僚(同じ村の幼なじみ)が定年まで市役所に勤めており今も健在です。いわゆる生き証人がおります…

これが有効かどうか、報道による限りでは判断できません。
社会保険庁へお尋ねになってみては。

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/index.htm
「年金記録問題への新対応策の進め方」
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