
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その印鑑が誰のものか分からなければ悪用できません。
使っても印鑑証明が無ければ効力がありません。
印鑑証明は印鑑ではなく登録カードで証明するのでカードが無ければ印鑑証明は取れません。
証明に際しては本人を確認することが出来なければ証明してもらえません。
なので悪用されることはほとんどないと思います。
回答ありがとうございます。私はちょっとした、ごくちょっとした有名人です。フルネームの実印ですので、全く見ず知らずの場所で紛失したのならいいのですが(良くないですが)誰のものかわかりやすいと思います。それが悪用されてはと困っていた次第です。
No.6
- 回答日時:
>裁判等では指摘してもらえるんですよね
いや、これは大いなる勘違いで、裁判と言うのは要は原告と被告のプレゼンを裁判官が聞いて裁定するようなもんなんですね。
だから裁判官が疑問を解決したいなら質問しますが、基本的にはプレゼンする側が全て情報をさらけ出すもので、指摘してもらえるなどと受身では、まぁはっきり負けます。弁護士を雇えば全て組み立ててもらえますが、基本的には原告は今回はご自身でらっしゃるでしょうから、裁判の段になればもちろんご自分で立証しなければなりませんし、証拠も提示しなければなりませんよ。
裁判官の良心を受身で待つものでもなく、ご自身で勝ち取るものですよ。
でも、債権者が共犯ではない場合は債権者が刑事事件では被害者ですので、そちらから被害届が出るでしょうけどね。
定石では、支払責任を認めず支払を拒否、相手が原告として裁判を起こしてくるかあるいは刑事事件になるという流れが基本です。
支払責任が無いとして自分から裁判起こすパターンって少ないかと思いますね。
No.5
- 回答日時:
専門的なことまでしなくても刑事事件ですから検察が勝手に裁判して、有罪判決が下りたらそれだけで立派な証拠ですので、民事だけで解決する必要もありませんけど、どうしも刑事事件にしないということなのでしたら、やはり筆跡鑑定及びインク等化学分析が必要かと思われます。
(契約した相手が共犯でなければ、契約した本人ではないと証言してくれると思いますけどね)回答ありがとうございます。契約した相手が共犯の場合にはやっかいなことになりそうですね。あとはどうして、その債権の連帯保証人になったのかとか、そのもともとの借主との関係(もともと交流、面識があるか)とか、そういうのも裁判等では指摘してもらえるんですよね多分。それと実印を紛失したという過失責任とかも問われるんですかね。法って必要最低限のルールだと認識していますが、このような事態がおきた場合には、こちらに過失があるにしろ、事態の理不尽さが認められて、裁判官の良心による良い判決を期待したいと思うところです。
No.4
- 回答日時:
法律上は印鑑証明がなくても、また印が押されていなくても 契約は有効です。
しかし、ご質問の場合はzirksさんが回答されているとおり、有印私文書偽造によるもので保証義務はありません。
通常、印鑑証明がない場合は、債権者は保証人に対し保証の意思確認をします。
ただし、印鑑証明が添付されている時は第三者に対抗することはできません。(連帯保証責任が生じます)
>署名が私の署名そっくりにされていた場合はどうですか?よろしくお願いいたします。
最終的な手段は、筆跡鑑定を行い鑑定書を提出します。
裁判資料として使える筆跡鑑定書の作成には40~50万円必要になります。
回答ありがとうございます。印鑑証明は私の住む市ではカードが無ければ発行してもらえないはずなのでとりあえずは安心なような気がしてきました。署名の筆跡鑑定には40~50万もかかるとは驚きです。
No.3
- 回答日時:
責任を追う確立はゼロです。
文書偽造によるただの被害ですから、支払義務はありません。印鑑も、サインも、あなたが署名捺印したという事実が重要なのであって、そのものが重要なわけではありません。
でもこれは机上の法律論です。あなたが署名捺印しなかったという証明が必要になりますから、そういう意味では厳密に言うとゼロとも言い切れないのかも知れませんね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。裁判となった場合、私が署名捺印をしなかったという証明が必要となるということですが、どのような証明が必要ですか?
もし、署名が私の署名そっくりにされていた場合はどうですか?よろしくお願いいたします。
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