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(1) 一親等OR 二親等間の土地の詐欺、たとえば無断で売却したとか、  名義の変更が行われた場合、犯罪にならないのでしょうか?

(2) 兄弟が、他の兄弟をおとしめたり、遺産の詐取を目的として親の死  を意図的に教えないことは、犯罪にならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

(1)詐欺の事実があれば、それは詐欺罪に該当します。


詐欺の事実がない場合、暴力、脅迫があれば強盗罪に該当します。
それら以外で、脅し取った場合は、恐喝罪に該当します。
そして、上記の全てに該当しない場合は、不動産侵奪罪に該当します。


刑法第二百三十五条の二(不動産侵奪)他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
但し、不動産侵奪罪は
刑法第二百四十四条(親族間の犯罪に関する特例) 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2  前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
に該当します。
よって、一親等(親子)は無条件、二親等(祖母、祖父、孫)も無条件、二親等(兄弟姉妹)なら同居を条件に、不動産侵奪罪での処罰(刑)は免除されます。

2.“おとしめた”のが名誉毀損罪乃至侮辱罪であれば、前述の“親族間の犯罪に関する特例”が適用されないので、犯罪を構成します。
“親の死を教えない”こと自体は犯罪行為ではありません。“遺産の詐取”それ自体を直接罰する規定はありません(条件として兄弟が正当な相続権者の場合)。不当に相続権を侵害された場合は、民法の規定により“遺留分減殺請求”や“損害賠償請求”を行うことになるでしょう。
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この回答へのお礼

 お返事遅くなり、申し訳ありません。

 ということは、親族に詐取されても、とられっぱなし、すなわち、その契約事態が成立し、とられっぱなしということでしょうか・ 罰せられないのはともかくとして、、、?

お礼日時:2007/08/18 12:14

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