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賃貸のマンションに住んでいて、水は貯水タンク方式ですが貯水タンクの清掃をあまり行なっていない様です。
貯水タンクは1年に1回清掃の義務があると聞いていますがいったいどうなんでしょう?

もし、清掃していなかったら引越しの時に管理費の返還請求などできるのでしょうか?それとも不衛生な水で健康を害したと言って損害賠償の請求などできるのでしょうか?
また、大家さんや管理会社には法的に何か罰則などあるのでしょうか?教えて下さい。
ちなみに、貯水タンクの大きさは屋上にはなく下だけで、有効水量4トンです。

A 回答 (7件)

なるほど。

そちらが専門家であれば、給水方式や水質についてはご存じなんですね。

ライニング?ということは一度改修工事したんでしょうか。もともと塩ビライニング鋼管は20年~25年で耐用年数きてしまいますよね。

それから、私が防水工事に携わった時に学習したことですが、防水シートに塩ビはできるかぎり使わない方がいいのではないかという話を聞いたことがあります。

防水性能に優れているのになんでかというと、2~3年前に話題になった環境ホルモンが何種類か含有されているので、塩ビは使わない方がよく、雨水であっても、水道事業で地方自治体の設備では微量の環境ホルモンまで除去できないだろうということを聞いたものですから・・・懐胎されている方がいれば注意した方がよさそうです。

それから以前にも書きましたように、管理会社の対応が悪ければ、管理組合総会の過半数の決議で管理会社を変更できます。ただ、分譲マンションを賃貸されている方でしたら、大家さんを通してしか交渉ができないので、大家さんまで対応が悪いとなると、大家さんから説得していかないといけないと思います。大家さんに対しては、賃貸借契約として、賃貸させる義務があるので、水質が悪いというなら、賃貸借契約に基づく債務不履行責任を問えます。これを言った上で、大家さんが、管理組合の活動に面倒だという場合、利害関係人として当該区分建物の管理行為に対しての委任状を貰って、マンションの管理組合の議決権を行使することができます。もちろん、他の住民さんや区分所有者の方の賛同も取りつけないといけません。
しかし、不誠実な管理会社は、所有者や、ひいては賃貸人の賃料の一部からも管理費を集めておいて、管理を怠っているので、管理委託を解除するべきなのです。へんな会社に委託していると、どんどんマンションは劣化していきますし、所有者も自分の財産を守れません。
大変かと思いますが、がんばってください。ま、賃貸人なら、住居を出ていって、別のマンション借りれば、解決できるのですが・・・下手に所有者になっていると大変かも。
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少し眠れない夜ですし、コメントが1行ってのも寂しいので追加します。

私は点数はいりませんが、コメントは欲しいです。だって、誰かの役に立ちたくて回答してるんですしね。

いろいろ、他の方のお礼を読んでいると、要するに、飲料水が心配なのではなく、管理会社や大家さんに不満があるとみました。

前回回答しましたように、圧力タンク方式の給水だと思うので10立法メートル未満では清掃は義務づけられてません(水槽法施行規則55条)が、管理基準としては1年以内に1回水槽の掃除を実施すべしという基準はあります。さらに水道水の水質基準については水道法4条2項の規定に基づいた水質基準に関する省令(平成4年12月21日厚生省令第69号)というのがあって、水質は保たれてなければなりません。

・・・あまり正体を言いたくはないのですが、一級建築士として、また昔設計やっていた者として、水質は安全だと思ったのですが・・・対応がひどく、タンクも古いなら、管理会社や大家さんに文句をつけることは言えます。(実際のタンク見て、外見が錆びていたり、築何十年も経っているのに放置されているなど、特殊な場合もありますから、確実に安全だとは現場を調査しないと解らないです)ちなみに、衛生設備の寿命はおおよそ20年くらいです。

>100万円以下の罰金は誰に払うんですか?
私への質問ではありませんが、国庫に入ります。管理組合には入りません。

>水は不衛生な気がするのでミネラルウォーターを飲んでます。
不衛生で水が飲めない理由だったらミネラルウォーター代の請求ってできるんでしょうか?

もし、不衛生だと思われるなら、保健所に行って、検査はできたと思います。ここは自信がありません。保健所に相談してみてください。検査は金取られますが、相談はタダだと思います。井戸の水を検査してもらった時は4000円くらいで3項目検査してもらった経験があります。

ただ、もし、不衛生であることが判明すれば、管理会社に対して、債務不履行責任(民法416条)が問えます。実際に不衛生な証拠を突きつければ、勝訴できると思います。当然、請求のときに毎日のミネラルウォータ代金の請求を付けれますし、ある程度の代金(ここは何割認めてくれるかわかりませんが)は請求できると思います。この場合は管理組合や、そちらにお金が支払われます。

それから、管理組合の決議によって、管理会社を変えることができます。これは一番管理会社にとってはぎゃふんと言うことだと思います。管理組合の総会は年1回ありますから、管理会社の対応が悪いとか漠然とした理由でも変えれますから、御一考ください。ここのところは経験者です。本当にぎゃふんといいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その通りで不満があって何か良い智恵は無いかと思ったのがきっかけです。
私も管工事施工管理技士の資格を持っているので給水方法が圧力タンク方式なのは見ればわかりますし、保健所で水質検査をやってくれるのも知ってます。受水槽の中は見ていないので実際の所はわかりませんが、タンクの一次側が鉄管(ライニングがしてあると思います)を使っているので錆と砂が沈殿していると思います。(経験上感じてます)でも、水は循環しているので残留塩素はでるでしょう。ここで思ったのが残留塩素がでれば中が汚れていても良いのかな?と疑問を抱き月日が経ち何もしない管理会社や大家さんに頭にきて質問しようと思ったのです。
いろいろと教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2002/07/25 01:37

小規模受水槽水道と簡易専用水道を錯誤して回答しました。



ということは・・・前回答は誤りで他の方の回答が正しいと言えます。

お詫びします・・・・・・・・
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 No1です。

マンションの設置者としては、当然「安全な水」を供給する義務があります。が、先のアドバイスのように、清掃や定期検査、水質検査については「法的」義務がありません。しかし、法的義務が無いとは言っても、それは法律上のことであって、入居者に対しては「安全である」と言うことを理解してもらうためには、義務ではなくても管理者としての責任として、入所者に対して「安全」であることを確認してもらう必要があると思います。
 
 不衛生であると言うことが、保健所の検査などによって確認がされた場合には、ミネラルウォーター代を請求することは可能ですが、根拠もなくただ「不衛生のようだから」と言う理由では、請求は出来ないでしょう。やはり、入居者の総意として法律では義務とはなっていなくても、清掃や点検をしてもらうことを依頼し、その結果も入居者に対して公表してもらうように、交渉してみる必要はあると思います。そのことによって、相互の信頼が築けると思います。
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貯水タンクの容積が10トン以下の場合には、小規模受水槽水道となり次のような点検が望ましいとされています。





(1)施設の管理 水槽の定期的(年1回)な清掃、施設の点検と改善など、簡易専用水道に準じた管理が望ましい。

(2)厚生大臣指定検査機関による定期検査もできるだけ受けること。
水質検査 給水栓における水の色、濁り、味及び残留塩素の有無について異常がないかどうか水質の点検が望ましい。万一、水に異常があった場合には必要な水質項目について検査を行うこと。

 となっていて、10トンを超える場合はこれらの検査は「義務」となりますが、10トン以下の場合には義務ではなくて「望ましい」となっていますので、清掃を行う義務はありません。しかし、飲料水ですから健康上の不安もありますので、上記の項目を実施してもらうことが安心につながると思います。管理組合などがあれば、そこを通じて確認してはいかがでしょう。義務ではありませんので、罰則はありませんが、衛生上のこともありますから、確認して実施をしてもらうと良いと思います。

 義務ではなくても、健康を害した原因が水にある場合には、管理不十分ということでの損害賠償は請求することが出来るでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
小規模受水槽だと清掃は義務じゃないんですか?ひどい話しですね。
水は不衛生な気がするのでミネラルウォーターを飲んでます。
不衛生で水が飲めない理由だったらミネラルウォーター代の請求ってできるんでしょうか?せこい話ですがアドバイスでもあったらお願いします。

お礼日時:2002/07/21 20:53

http://www.iph.pref.osaka.jp/PHC/nawate/mizu/kan …
http://www.houko.com/00/01/S32/177M.HTM
罰則は100万円以下の罰金だそうです・・・

とにかく本当に点検をしてないようなら保健所に至急連絡を取ろう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
100万円以下の罰金は誰に払うんですか?
できれば、大家さんや管理会社にぎゃふんと言わしてやりたいと思っています。何か良いアドバイスでもあればお願いします。

お礼日時:2002/07/21 20:44

4トンということはかなり小さいです。

4立法メートルという容量ですし、貯水式に加えて、ポンプで直圧送水しているかもしれません。よって、水は常時きれいですよ。水が汚くなるおそれのあるのは、受水槽で溜めて、高架水槽へ送って溜めて、そこから各家庭へ送る場合です。

そちらのご家庭では、文面から判断するところ、掃除の必要はなく、ポンプの動作などの点検が何年かに一度あるだけだと思います。

あと、損害賠償は、不法行為の原因と結果とその因果関係の立証が必要なので、ほぼ無理ですし、直圧ポンプ式で健康を害することなどないと思うんですよ。デメリットとして、停電のときに水が給水されないということがあるんですけど・・・

ま、下記ホームページでもご参照ください。

参考URL:http://www.pref.tochigi.jp/shokuhin/sonota/02/jy …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/07/21 20:25

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