
「無期懲役」という言葉をときどき聞きますが、これは一生刑務所に入ってなければならないという意味でしょうか?
態度がよかったり、深い反省の色がみえたら、途中で刑務所を出られることもあるんでしょうか?
「無期禁錮」というのはないんでしょうか?
ながいあいだ刑務所に入ってると、受刑者の食事代とか光熱費とかも莫大になりますが、テレビなんかでみると受刑者も所内で働いてるようですから、自分の食事代や光熱費などは、そこで得た収入で支払ってるんでしょうか?
そうではなく、刑務所内で得た収入はぜんぶ自分の貯金になり、食事代、光熱費などは、すべて私たち国民の税金でまかなってるんでしょうか?
いろいろ愚問を書いてすみません。お答えいただける範囲でけっこうですから、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 「無期懲役」という言葉をときどき聞きますが、
>これは一生刑務所に入ってなければならないという意味でしょうか?
>態度がよかったり、深い反省の色がみえたら、途中で刑務所を
>出られることもあるんでしょうか?
アメリカにおいて死刑の次に重い終身刑とは違い、
日本でいう無期懲役の場合、必ずしも一生涯刑務所に入ると
いうことはなく、模範的な態度で改悛の情があると認められた場合、
行政官庁の処分で仮出獄が許される可能性があります。(刑法第28条より)
有期懲役の場合、刑期の1/3(3分の1)以上、
無期懲役の場合は10年以上経過することで行政官庁の処分で
仮出獄を許すことができるとあります。
ですが、実際には
有期懲役で刑期の2/3~3/4(3分の2~4分の3)以上、
無期懲役の場合、16年~20年以内で半数近くの囚人が仮出獄をしているとのことだそうです。
仮出獄中に新たに罪を犯せば、当然ながら仮出獄の処分を取り消され、
即刑務所へ逆戻りされることになります。(刑法第29条より)
>「無期禁錮」というのはないんでしょうか?
刑法第77~80条で内乱の罪が規定されており、第77条において
内乱を起こした組織の首謀者、すなわち組織のトップに対して死刑または無機禁固に
処すると規定されていますが、現時点でも無機禁固を適用した話は聞きません。
※刑法第77条
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、
内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
1.首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
2.謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、
その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
3.付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。
>刑務所内で得た収入はぜんぶ自分の貯金になり、食事代、光熱費などは、
>すべて私たち国民の税金でまかなってるんでしょうか?
刑務所を支えるために欠かせない食事代、光熱費などは
おっしゃるとおり税金で賄わざるを得ません。
また、懲役の作業では主に家具、電化製品~味噌、しょう油など、
あらゆる工業製品を製造することになりますが、作業で製造された
品は全て国庫に、すなわち国のものとして帰属することになります。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
本欄をお借りしまして、ご回答をいただきました皆々様に、心からお礼申し上げます。
これまで犯罪にかんする法律用語は、正確な意味がよくわからないまま、聞きながしていましたが、こんかい教えていただいたことや、参考URLによって、こんごはニュースにたいする理解度もふかまると思います。
刑務所とか監獄があるのは、人間の世のなかだけ……ほかの動物世界を見ならって、こういうものが必要ない、みんなニコニコして暮らせる平和な人間世界がくればいいですね。
かさねて、皆々様にあつく感謝申し上げます。
No.3
- 回答日時:
「無期懲役」という言葉をときどき聞きますが、これは一生刑務所に入ってなければならないという意味でしょうか? >
刑法の規定では10年を経過すれば、改悛の状があるときには、出所できることになっています。法務省によると1990年から10年間に無期懲役で出所した人は163人で平均服役期間は19年10ヶ月ということです。
(出典)
http://www.yomiuri.co.jp/nandemo/list/20000717.htm
「無期禁錮」というのはないんでしょうか? >
刑罰としては内乱罪にありますが、現在、この罪で収監されている人はいません。
自分の食事代や光熱費などは、そこで得た収入で支払ってるんでしょうか? >
監獄法という法律で無料となっています。
刑務所内で得た収入はぜんぶ自分の貯金になり>
作業時間は原則として,1日につき8時間,1週間につき40時間で作業に就いた受刑者等には,作業賞与金が支給されます。作業賞与金の支給は,原則として釈放の際,本人に対してなされますが,在所中であっても,その趣旨を損なわない程度で,所内生活で用いる物品の購入や家族あての送金等に使用することも認められています。
平成12年度予算における作業賞与金の1人1月当たり平均計算額は,4,149円です。
(参考)
http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/kyouse10.html
No.2
- 回答日時:
無期禁錮が条文上存在するのは内乱の罪だけだったと思います。
懲役というのは悪いことをした人に働いて償わせるという性格をもっていますが、内乱罪の場合はフランス革命やその他の革命を見ればわかりますように内乱を起こした人間が悪いとは必ずしも言い切れませんので、内乱に関しては懲役ということで償わせるのは刑事政策上適当ではない、ということで禁錮という形になっています。
その他に政治犯罪なども禁錮刑が課されるのが普通です。
しかし実際には禁錮刑というのは体がなまってしまう、退屈だなどの理由から懲役以上に罪が重いといわれることもあり、禁錮刑を宣告された受刑者は懲役刑受刑者と同じような労務作業に従事しているのが通常です。
受刑者の費用等は税金でまかなわれます。
収入も支給されますが微々たるものですので(月4000円ほど)、収入とよべるようなものではありません。
No.1
- 回答日時:
とりあえず書ける範囲で。
>一生刑務所に入ってなければならないと
>いう意味でしょうか?
それは「終身刑」です。現時点で、日本にこの刑は
存在しません。
>態度がよかったり、深い反省の色がみえたら、
>途中で刑務所を出られることもあるんでしょうか?
あります。
「無期」=「無期限」ではなく、「期限無設定」の
意味なので、長くもなれば短くもなるのです。
>「無期禁錮」というのはないんでしょうか?
「禁錮」というのは拘置するだけで定役を科さない刑
なので、「懲役」より軽いのです。
だからあまり存在の意味が無いかも…。
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