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 気に入った物件があり、早速申し込みをしました。

 次は契約になり、手付金を支払う事になるのですが、所有権が今の売主からリフォーム業者に変更後の契約になると言われました。

 何故所有権が売買前に変わるのか?と思いながらも、不動産の仲介担当者(かなり大手の不動産屋です)は、所有者が変わっても、買主様にとっては売主が変わるだけで、金額は変わらないので大丈夫だと言われました。

 契約時の手付金については、領収証は売主から発行されるようです。契約書にはその大手不動産屋の社印、代表者印が捺印されるとの事です。手付金の領収証が仲介業者からの場合もあるのでしょうか?

 所有者が変わるというのは何か事情があるとしても、こちらで気をつけなくてはいけない点、契約書の面でもチェックしなければいけない点を教えてください。

 尚、ローンは組まずに私と実家の父の共有名義で購入するつもりです。

 よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No.3です。

リフォーム会社に所有権が移転してから契約とのことでしたので珍しいと思いましたが、まだ所有権が変わっていなくて、あなたの残金支払い時に同時に行うということであれば、よくある話です。
そのリフォーム会社が売主で間違いないのか?ということになりますが、元の売主からそのリフォーム会社が買ったという契約書で確認するしかないですね。おそらくその契約書のコピーが重要事項説明書に付いてくるはずです。ただし金額は隠して。
素人の方なら心配なさるのも無理ないかもしれませんが、よくある話です。いずれにしてもあなたがお買いになる金額の中に、その会社の経費や利益も計上されていることになります。
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この回答へのお礼

 早々の回答有難うございました。素人なのでそれがどんな意味かも良く判らずに不安感が増していました。少し安心しました。が。。別件で問題発生してしまいました。
http://okwave.jp/qa3191762.html
で質問してしまったのですが。。。お忙しいとは思いますが、こちらにもご意見いただけたら幸いです。
 本当に有難うございました。

お礼日時:2007/07/23 10:59

たしかにちょっと珍しいケースですね。

理由は???ですが、考えられるとすれば、元の売主が急いで資金を必要としたので、そのリフォーム業者とやらが安く買い叩いたのではないでしょうか。
ちょっと???ではありますが、登記された所有者と会って、その所有者に手付金を渡し領収書をもらうならば、特に問題はないでしょう。
契約としては問題ないと思われますが、そのリフォーム業者に所有権移転する費用、不動産取得税、利益なども計上されているはずですので、元の売主からあなたが直接買っていればもっと安く買えたであろう。という点が問題と言えば問題かな・・・
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この回答へのお礼

有難うございました。とりあえず不動産会社は大手三社の一社なので、大丈夫だとは思うのですが。
 今回は母が神経質になっています。(過去に不動産売買で失敗したことがあるので。。といっても、もう30年以上前のことで、不動産会社も小さい町の不動産会社だったので。。)
 登記上はまだ当初の売主になっているのに、手付金はりフォーム会社に支払い、領収証もリフォーム会社からの発行になるようです。こんな事もできるのでしょうか?
 売主からリフォーム会社に登記上の名義が移行するのは残金支払い時にうちの名義変更と同時に行うということらしいです。
 だんだん不安になってきています。
もう一度教えていただければ幸いです。
 よろしくお願いします。

お礼日時:2007/07/22 23:03

下の専門家君がいい加減なこと言ってるので・・・


>>売却代金で清算するつもりだが、売却するには抵当権を外さなければならない。
しかし、抵当権を外してしまうと担保が無くなり、無担保状態になってしまう。
第三者に譲渡されてしまうと、債権者は対抗要件を失う。

本当に専門家か?
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この回答へのお礼

有難うございました。とりあえず不動産会社は大手三社の一社なので、大丈夫だとは思うのですが。
 今回は母が神経質になっています。(過去に不動産売買で失敗したことがあるので。。といっても、もう30年以上前のことで、不動産会社も小さい町の不動産会社だったので。。)
 登記上はまだ当初の売主になっているのに、手付金はりフォーム会社に支払い、領収証もリフォーム会社からの発行になるようです。こんな事もできるのでしょうか?
 売主からリフォーム会社に登記上の名義が移行するのは残金支払い時にうちの名義変更と同時に行うということらしいです。
 だんだん不安になってきています。
もう一度教えていただければ幸いです。
 よろしくお願いします。

お礼日時:2007/07/22 23:02

抵当権や債権の関係で、≪当初の売主≫が権限(売る)を失うことがあります。



例えば、リフォーム業者は、≪当初の売主≫に対して、債権があるため
そのマンションに抵当権を設定してあった。
売却代金で清算するつもりだが、売却するには抵当権を外さなければならない。
しかし、抵当権を外してしまうと担保が無くなり、無担保状態になってしまう。
第三者に譲渡されてしまうと、債権者は対抗要件を失う。
そこで、そのリフォーム業者がその売却代金を先に受け取り、債権を清算してから
≪当初の売主≫に残金を渡すのではないですか?

あるいは、銀行への債務の他に数件の抵当権が設定してある場合、
資金的に能力のある方が、一度立て替えて支払い、その後債権者に割り振るなど
抵当権を抹消するためのテクニックではないでしょうか?

ローン残がある人が、不動産を売却する場合、いろんなケースがあります。

仲介する不動産会社がしっかりしていれば大丈夫です。
もしもの場合、契約は遡って無効になり、不動産会社が責任を負うことになります。
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この回答へのお礼

 有難うございました。とりあえず不動産会社は大手三社の一社なので、大丈夫だとは思うのですが。
 今回は母が神経質になっています。(過去に不動産売買で失敗したことがあるので。。といっても、もう30年以上前のことで、不動産会社も小さい町の不動産会社だったので。。)
 登記上はまだ当初の売主になっているのに、手付金はりフォーム会社に支払い、領収証もリフォーム会社からの発行になるようです。こんな事もできるのでしょうか?
 売主からリフォーム会社に登記上の名義が移行するのは残金支払い時にうちの名義変更と同時に行うということらしいです。
 だんだん不安になってきています。
もう一度教えていただければ幸いです。
 よろしくお願いします。

お礼日時:2007/07/22 23:02

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