No.4ベストアンサー
- 回答日時:
某企業で衛生管理者を務めていました。
労働安全衛生法では、第66条で健康診断を規定しています。
ご質問に関係するところを簡単にまとめますと下記のようになります。
・事業者は、健康診断にて異常が認められた労働者については医師、歯科医師の意見を聞き、就業場所の変換、作業の転換等の処置を行わなければならない。
・労働時間その他で厚生労働省令で定める健康保持が必要な労働者には医師の面接指導を行わなければならない。
・上記以外の労働者についても健康保持に留意すべき者については適切な処置を行わなければならない。
即ち、事業者が上記の事を行おうとすれば健康診断結果を閲覧する必要があります。
従って、課長以上の管理者が事業者として結果を閲覧することはなんら問題はありません。人に知られたくない病気、肝炎なども健康保持に留意すべき点ですから、むしろちゃんと把握しておく必要があります。
しかし、あくまで労働者の健康保持に必要な範囲に留めるべきで、その上司が管理すべき部下の範囲であるべきです。課長以上の全員に回覧は違反とは言えないまでも配慮を欠いていると思います。
私が衛生管理者(通常業務は部長職を務めてました)を勤めていた事業所では、上記に鑑みて、健康診断結果の閲覧は、私のみに留めて処置又は留意すべき人の、その事項のみを直属の上司に私から伝えるようにいてました。
女子の体重うんぬんは、もってのほかで、他の方が仰っておられるようにセクハラです。
従い、閲覧を禁止することは、出来ませんので、ご質問の解決策としては、閲覧する上司を限るように、なるべく多くの人と申し入れるのが良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
結論としては、やめさせる手立ては法的にないという事ですね。
残念ながら、企業モラルの問題なんですね。
労働局にも聞いてみました。罰則はないそうです。ただ、ほかの方も言われているように、必要な部署(総務や人事や衛生管理など)だけで見るものであって、回覧するなんて、、、という感じです。
注意勧告は出来るとの事でしたので、お願いしました。
本当に嫌な思いをしている人がいるので、非常に残念です。
鬱病で病院にかかっているのを隠していた人も、ショックでますます暗くなってます。
労働者の弱さを実感した出来事でした。
真剣に回答くださって本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
違法とまでは一概に言えない問題でしょう。
建設業などだと、色々な工事現場で作業しますがその際、取引相手の会社に健康診断書を提出するとかします。衛生管理で定められています。
年齢、体型、病歴、治療中の箇所、手術歴など労働すること、現場に立ち入ることに資格制限が設けられているものもあるからです。
災害や事故を未然に防ぐためには、健康診断書閲覧も必要なことと思います。
それが、セクハラ的な発言等で困っているのであれば、別問題です。
セクハラとして問題解決を図るしかありません。
労働基準監督署などに相談して、指導してもらう方法があります。
女性の方が相談に応じてくれますよ・・・!
No.2
- 回答日時:
業種にもよりますが、『職務遂行上問題のある疾患がある場合』などもありますので、一概に違法とは言えません。
しかし、
>女子は体重を言われてニヤニヤされたり
というのは、セクハラに該当しますし、個人情報保護法違反にも該当するかもしれません。
>人に言いたくない病気の人(肝炎など)知られてしまって
に関しても、第三者に言ったのだとしたら問題です。
あくまでも『職務遂行上問題が有るか無いかの判断』をするだけのためだとすれば違法とは言えないと思います。
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