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カテゴリー違いだったらすいません。

仕事で不動産関係の部署を担当しています。取引先からの依頼で、建築面積やアスベストの使用状況を提出する事になり、建築確認申請書を見て調べているのですが、建築した年自体が相当前(昭和40年代等)で、廃棄したのか誤って紛失したのか分かりませんが、見当たらないものが多々あります。

疑問に感じたのですが、建築確認申請書の保存期間ってどのくらいなんでしょうか?取引先にも古すぎて書類がすべて残ってないんですと言ってもいいのか・・・

無くなっしまったものはどうにもなりませんが、今後の自分の業務の事もあり、アドバイスいただければと思います。

A 回答 (3件)

先の回答にあるように、建築士法に基づき、事務所の事業年度末から5年間、図書の保存義務がありました。

特定行政庁についてはそれぞれ1年から5年程度各自に規定があったようです。

ただし、昨今の改正により15年に延長されました(詳しくは「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」参照。

特定行政庁や民間の建築確認審査期間も同様に15年です。
機関の始期は確認申請を出した日からです。

品確法の10年の瑕疵担保義務がありますので、10年以上保存しなければ、瑕疵担保期間中は保存されるべきですから、当然ですが。

役所はきちんと管理して破棄していると思いますので、あまり期待出来ないと思います。
某大手ゼネコンT工務店はすべての図面を保存していると言うことで有名です。建設業者に問い合わせてみてはどうでしょうか。施工図が残っていることもあるかもしれません。当時の担当の現場監督が個人的に持っていることもあるようです。

また確認申請は所有者が保存しているはずなので、建物の所有者自身に確認してみるなどの方法があります。
ただし、マンションの場合、本来管理組合が管理すべきですが、昔は今ほどマンション管理組合が機能しておらず、管理会社に預けている場合が多く、そしてそこが紛失していることも多いみたいですね。

今後は、保存期間を過ぎた物でも、電子記録に移して保存することが望ましいと思います。
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>建築確認申請書の保存期間ってどのくらいなんでしょうか?



通常は、
文書保存規程で行政庁ごとに定めがあります。
行政庁に確認してみましょう。
http://www.pref.saitama.lg.jp/s-gikai/gaiyou/h17 …

ただ、あったからと言って正本は閲覧できません。
「建築確認概要書」の閲覧だけです。
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建築確認申請書(建築確認済書)は建主が保管すべきものです。


後々の増築や建替えの時、あれば役に立つものですから、登記済み書と一緒に保管して下さいと私は施主(建主)にお願いしてます。
建築士法で設計図書の保管義務は確か、5年と決まっていたと思います。

設計事務所、工事をした建築会社、施主、どこかに一部分でも残っていませんか。
それらを寄せ集めれば何かわかるかも。

概要だけなら、設計事務所の業務記録として残っている可能性高いと思います、
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