dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

親族で営む有限会社です。夏休みのため高校生の息子にアルバイトを頼む場合、何か手続きが必要なのでしょうか?それともバイト代を支払った後で申告をするのでしょうか?費用が発生する以上、処理方法が初めての事なので教えてください。

A 回答 (1件)

特別な手続きは必要ありません。


ただし息子さんの勤務形態からして(夏休みだけバイトする)
源泉徴収をする必要が出てきます。
 支給する月額が88,000円未満であれば、バイト料に3%掛けた
金額を源泉徴収します(月払いの場合)バイト代の月額がそれ以上いきそうな場合は「給与所得の源泉徴収税額表」の乙欄をご参照ください。
 仕訳例としては(科目は御社の科目に合わせて下さい)
 50,000円のバイト代を支払う場合、

  雑給与 48500 / 現金  48500
  雑給与 1500 /  預り金 1500
  ※50,000円×3%=1,500円
   といった感じでいいのではないでしょうか。
 息子さんのバイト料から源泉徴収した金額は、他の社員・役員の方から源泉徴収したものと一緒に納めます。
 8月25日に、夏休みのバイト代を支払ったら、9月10日までに納付します。納期の特例を適用している場合は、1月に納付となります。

 経理的な処理よりも気をつけたいのは、ちゃんと仕事に見合ったバイト料を払うかどうかです。他人がバイトした場合と同じ基準で払うことに留意します。不相応に高い場合は、親族であることも影響し損金として否認される可能性があります。

 年末調整時には他の社員の方と同様の処理をすることが必要です。
 支払時には源泉徴収をしましたが、おそらくは全額還付される結果に なるのではないでしょうか。

 以上大まかですが、こういった流れでいかがでしょうか。
 
 
    
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても分かりやすい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/01 15:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!